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妻は現在、社会保険と雇用保険に入ってバイトをしており、今度子供が産まれるため育休を取るのですが、
育休の間だけ自分の扶養に入ってもらうことは可能なのでしょうか。
その場合育休手当は出なくなるのでしょうか。
社保の扶養になると会社から扶養手当が出るのですが、育休手当がもらえなくなるなら扶養手当は1万ちょっとなのでやめとこうと思っています。

A 回答 (1件)

>社保の扶養になると会社から扶養手当が出るのですが



ということは、「扶養」は社会保険の扶養を指しているのですね。
奥さんは育児休業の期間もご自身の社会保険に加入しています。また、その期間は労使共に社会保険料の負担はありません。
つまり、負担0で厚生年金などの加入期間が継続されます。
1万程度の手当と引き換えにするのは勿体無いです。
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