
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>1月まで社会保険に入ってたのですが、旦那の扶養に入るため抜けました。
加入者の意図で脱退はできません。
退職するか、雇用形態を短時間勤務に切り替えるかです。
夫の健康保険の扶養に入るには退職証明書か、短時間勤務ならそれが判る雇用契約書が必要です。
No.2
- 回答日時:
えっと。
。社会保険って健康保険のことですか?確認ですが、あなたは会社辞めたのか?それならば処理は比較的簡単ですが、そうでないならば、年収がそれまでと下がることが確定したのでしょうか?健康保険の被扶養者になるためには、年収が、その被保険者の半分以下で年収が一定額以下になることご必要条件だと思いますが、それはクリアしていることが、その会社の保険組合に確認できているのでしょうか。年収というのはあくまで見込みで実際には年末にしか確定しませんが、それが見込みでクリアされているのでしょうか。クリアされているのなら、該当の保険組合に後はなにが必要かを確認すべきだと思います。ちなみに大抵の場合、給与等から引き落としされている社会保険料は前月分ですのでご留意下さい。
なお、健保は重複加入できないので、近日中に病院行く予定ならば、暫定的に国保に加入するのも一つの方法だと思います。金銭的な損はないと思います。(もし重複期間が生じたら還付請求すればお金は帰ってきます。)但し、国保に加入するには旧組合からの「資格喪失証明書」が必要になると思いますので、ご留意ください。その辺は管轄の市役所等にご確認下さい。
No.1
- 回答日時:
もしかして、1月31日付の退職ですか。
健康保険組合によっては、退職日の翌日まで加入しているから2月1日に退会で、2月中は有効な場合があります。一度、健康保険組合に問い合わせてください。
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