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現在主人の健康保険組合に扶養で入っています。昨年病気のため退職し、主人の扶養に入りました。現在傷病手当金を政府管掌保険組合から受けています。

将来的に失業給付を受けたいと考えていますが、主人の健康保険組合に離職票のオリジナル1,2と受給期間延長通知書オリジナルを提出していて、失業給付を受ける際には、国民健康保険に入るように言われています。失業給付を受けるには、主人の健康保険組合から抜けて、国民健康保険に入るしか方法はないのでしょうか。

離職票とは、あくまで離職したことを証明する通知であって、健康保険組合が失業給付を受けるのを阻止するための書類ではないと思うのですが、間違っているのでしょうか。

A 回答 (4件)

組合によってはそのような場合があるようです。


失業給付をもらうことは、収入があるということなので、脱退をするように言われるのでしょう。
これは、組合の方針ですので「健康保険組合が失業給付を受けるのを阻止」しているわけではないでしょう。
中には、扶養をはずれて国民健康保険に入るからと良いながら、そのままにして、給付を受ける人がいるので、そのような措置になったのではと思います。
個人ではどうしようもない問題なので、やはり組合に従うしかないと思いますが・・・
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>離職票とは、あくまで離職したことを証明する通知。


これは正解です。

>健康保険組合が失業給付を受けるのを阻止するための書類ではないと思うのですが、間違っているのでしょうか。

失業給付を受けるのを阻止するのではなく、失業給付を受けている間は扶養家族にははいれませんという規定があるのです。この場合給付を受けている間は国民健康保険に入らなければいけません。
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あなたが失業給付を受けたければ、健保組合に脱退の書類を提出すればいいだけのこと。

そうすれば離職票は返却されるはずです。
失業給付が受けられないように邪魔をしているわけではありません。
そこの健保組合は厳密に事務作業を行っているだけです。
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健康保険組合が離職票等の提出を要求するのは、離職した事の証明という意味もありますが、給付日額が3612円以上の失業給付を受給中する場合は扶養を外れなければならない為です。

では、どうして離職票等のコピーではいけないのか?→原本を提出してもらい、受給申請する時まで預かれば、絶対に失業給付を受けることができないからです。他の回答者様もお答えになってみえましたが、受給をする健康保険組合に伝えればすぐに書類は返却してもらえます。ただし、給付日額が3612円以上であれば、扶養から一旦外れて国民健康保険に加入しなければなりません。
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