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過去の質問を検索してみたんですが、
自分にどうあてはめていいのかがよくわかりません。
おわかりになる方、お力貸していただけませんでしょうか。
うまく状況を説明できるかわからないですが。。。

一昨年の8月から休職して、8/8から傷病手当を受給していましたが、
昨年2月に退職し、この時点で国民健康保険に切り替えました。
親と同居していましたので、親の扶養に一旦入りましたが、
3月に引越しをして、親の扶養を外れました。
7月に結婚しましたが、傷病手当受給中の為、
夫(公務員)の扶養には入っていません。
そして、この3月に出産の予定があります。

現在、傷病手当は月毎に請求ではなく、通院した際に2~3ヶ月まとめて請求しており、昨年の10月13日まで受給している状態です。
また、2月までの分をまとめて請求という形になると思います。

通院している病院が遠方にある為、費用もかさむし妊婦の状態なので、
もう受給はあきらめて、この1月から扶養の手続きをしようとしています。

が、特殊な例なのか、手続きの仕方がよくわかりません・・・
扶養に入るためには、収入がないことの証明書のようなものがいるのだと思いますが、離職票は転入の際に市民課に提出したし・・
かといって、2月までは傷病手当は請求可能なので、収入がないことの証明をどのようにすればいいのかがわかりません。

この場合2月の請求期間終了まで待って、証明書(?)を手に入れて、
手続きするしか方法はないものでしょうか??

A 回答 (2件)

共済組合の規程によるから確実とは言いませんが……。



傷病手当金の受給資格があるなら、その間は「収入がある」と扱われるはずです。
実際に請求しているのか、そのつもりがあるのは関係ないはずです。
そうでなければ、被扶養者になった後に受給することが可能ですからね。

※念のため
「傷病手当」は、雇用保険の制度です。
健康保険では「傷病手当金」です。
細かいようですが、正しい用語を認識していないと役所の説明などを誤解することがあり得ますので。
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この回答へのお礼

たしかに、そうですよね。
2月の受給資格失効を待つのが妥当ですね。

「傷病手当金」・・になるんですね!ありがとうございます!

お礼日時:2007/01/17 15:03

>また、2月までの分をまとめて請求という形になると思います。


と書いていますが、

>もう受給はあきらめて、この1月から扶養の手続きをしようとしています。
この請求をやめようかという話ですね?

>通院している病院が遠方にある為、費用もかさむし妊婦の状態なので、
近くの病院に転院されてもよいかと思いますけど。。。。

>扶養に入るためには、収入がないことの証明書のようなものがいるのだと思いますが
これはケースバイケースなのでまずは保健者(ご主人の健康保険)に確認して下さい。
公務員ということですから共済になりますけど、どのように手続きするのか、どんなものを用意すればよいのかは保健者の規定に従います。

>の場合2月の請求期間終了まで待って、証明書(?)を手に入れて、
特に証明書というものはないです。。。
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この回答へのお礼

お礼が遅れてしまいました!
よくわからなくてごちゃごちゃと書いてしまったにも関わらず、
回答頂きありがとうございました。

まさにおっしゃるとおりです・・転院すればこんなややこしいことはないんですけど。

とにかく、主人に手続きを詳しく聞いてもらってくることが先決ですね。

ありがとうございました!

お礼日時:2007/01/17 15:00

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