昨年、8月末に退職したので、9月~11月の間は夫の扶養に入っていました。
そして、雇用保険の受給があった12月~2月は、国民健康保険料と国民年金料は自分で払っていました。
雇用保険が3月27日で終了になり、3月末は無職の状態です。
今後(4月1日から)は、1年契約でフルパートに出るので、健康保険と厚生年金は会社と私が負担すると思います。
と、言う事で、3月末は無職なので、夫の扶養に入り自分で保険料を負担しなくてもいいと思っていたのですが、夫の会社から
「すぐに扶養から外れるのだから、そちらで(私)払う方がいいと思いますよ」
との言葉を頂きました。
やはり、夫の会社がおっしゃる通り、3月だけ夫の扶養に入るのは無理なんでしょうか?
教えて下さい。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
雇用保険受給資格者証(受給の終了日を証明できるもの)を旦那さんの会社に提出して、3月28日~31日は扶養に入る手続きをしてください。
健康保険も年金も、月単位ですから、その月末にどの制度に加入しているかによって決まります。
ご質問のケースでは、明らかに3月は扶養認定できます。
旦那さんの会社の総務の人がわかっていないのだと思われますので、きちんと説明したほうがいいです。
遡って、3月28日付けの扶養認定と3号取得届、そして4月1日付けで扶養から外れる届と3号非該当届(旦那さんの会社が組合健保なら必要。協会健保なら提出不要。)を一緒に提出すればいいと思います。
はい! その回答を待っていました。私も同意見です。
月末の状態でその月がどの制度に当るのか判定するんですよね。
扶養に入るのはあきらめかけていましたが、junsyansyanさんの回答を拝見し、もう一度、会社にかけあう勇気が湧きました。
でも、今回も「扶養に入れない」と、最初言われました。
しかし、調べて頂くようお願いしたところ、「扶養に入れる」
との答えを最終的に頂く事ができました。
junsyansyanさんのおかげです!!!
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
Moryouyouと申します。
よろしくお願いします。ご就職おめでとうございます。
今日から出社されているんですよね。
雇用保険の受給は昨日まであります。
採用証明書を就職先に提出して、ハローワークで
手続きをしてください。
その手続きをすると、3/28以降の4日間の雇用保険
基本手当の受給及び再就職手当の受給ができるはずです。
ということで、雇用保険の受給があるので3月までは
国民健康保険、国民年金の保険料は支払ってください。
再就職手当は一時所得で社会保険の扶養条件には
あてはまらないはずです。
いかがでしょう。
再就職手当て受給資格はないのかなぁと思いますが…。
なぜなら、再就職手当を受ける条件の
「就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上ある事」
(ハローワークのホームページから抜粋)
に私は該当しないと思うからです。
回答を書いて頂いてありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>やはり、夫の会社がおっしゃる通り、3月だけ夫の扶養に入るのは無理なんでしょうか?
いいえ。
あなたは、雇用保険を受給しなくなった3月は、健康保険の被扶養者の要件を満たすので、(たとえ、それが一月だけであろうとも)夫の会社は、あなたを夫の健康保険の「被扶養者」にする手続きをしなくてはなりません。
【根拠法令等】健康保険法第三条第七項
それなのに「すぐに扶養から外れるのだから、そちらで(私)払う方がいいと思いますよ」とは、会社の職務怠慢ですね。
~~~~~~~~~~~
〔参考〕
健康保険法第三条
7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
一 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
根拠法令を教えて頂いて助かります。
今までの回答を拝見して、3月は自費負担になるんだなぁと、あきらめかけていましたが、
再度、掛け合ってみます。
教えて頂いてありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>3月末は無職なので、夫の扶養に入り自分で保険料を負担しなくてもいいと思っていたのですが…
ということは、3月28日~31日の間だけ、ご主人の健康保険の扶養になるということですね。
>夫の会社がおっしゃる通り、3月だけ夫の扶養に入るのは無理なんでしょうか?
無理でしょう。
扶養に入るためには、通常、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円未満の収入であることが必要です。
貴方の場合、この条件に該当しませんから無理でしょう。
4/1からは働きますが、3月末は働いていないので、3月だけ扶養に入れると思ったのですが…。
教えて頂いてありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
今日で3月は終わりますよ?
何を言っているのです?
>3月末は無職の状態です。
?8月末~3月末までの間が無職でしょう?
無職だから雇用保険の給付が受けられたのでは?
何か大きく勘違いしてますね。
国民健康保険は、無職・自営・その他が加入する制度です。
3月31日現在、そのまま国民健康保険の加入になっていますよ。
3月分の国保保険料は支払わなくてはなりません。
というか、今日が引き落とし日なので既に引き落としされているでしょ。
納付書なら今日が納付期限日。
4月1日から新会社なら、今度は会社でもらう、
社会保険の「資格取得証明書」を持って、
国民健康保険の脱退手続きが必要です。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 健康保険 扶養について 4 2022/11/29 12:32
- 国民年金・基礎年金 大学卒業後、2ヶ月ニートです。社会保険の手続きはどうすればよいでしょうか? 3 2022/03/28 14:30
- その他(お金・保険・資産運用) 2月末退職(正社員32年)→3月~扶養内パート 130万以内に前職の3月分給与は入るのか? 1 2023/03/30 20:15
- 健康保険 失業保険を受給後、扶養から外れなかった。 昨年9月に退職し、2ヶ月の給付制限後4ヶ月間失業保険を受給 2 2022/04/20 00:22
- 年末調整 年間所得額についてです。 130万を6000円ほど超えてしまいました。 令和2年の話なのですが、その 2 2023/01/13 13:46
- その他(年金) 傷病手当受給者、夫の扶養外の年金について お目に止めてくださり、ありがとうございます。 私は今年4月 3 2022/09/25 13:09
- 厚生年金 旦那の社会保険加入について 2 2022/09/07 07:49
- 投資・株式の税金 年度途中の正社員からパート 扶養 2 2023/03/06 13:20
- 就職・退職 3月までは働いていて4月から入籍と共に退職して、夫の扶養になりました。 保険証も夫の扶養のものになっ 1 2022/06/30 10:54
- 雇用保険 失業保険と扶養について 現在失業保険受給中で最終受給日が9/10、認定日が9/16です。 9/16の 2 2022/08/23 14:03
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
扶養について 所得税が安くなる...
-
失業給付受給中の国民健康保険...
-
結婚して夫の健康保険に扶養し...
-
仕事を辞めた後の保険の手続き...
-
失業保険受給について
-
特別支給の老齢年金の繰り下げ...
-
失業給付、出産手当金受給によ...
-
国民健康保険の適用期間について
-
現在夫の扶養に入っています。 ...
-
3月末に無職。4月から就労予定...
-
キングダム呂不韋って、なんだ...
-
退職後の出産一時金請求先について
-
育児休業給付金について教えく...
-
出産退職 失業手当&夫の扶養...
-
健康保険組合が離職票を返却し...
-
主人の扶養に入りたいのですが...
-
出産退職と雇用保険と扶養
-
失業手当を受けるか扶養に入るか
-
なぜ扶養に入れないのでしょうか?
-
健康保険加入について
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
過去に傷病手当金を受給してい...
-
雇用保険受給終了。扶養の手続...
-
傷病手当について
-
失業保険を受給後、扶養から外...
-
失業保険受給中の年金について
-
失業給付受給中の国民健康保険...
-
失業保険受給で扶養から外れる...
-
被扶養者になるために離職票1・...
-
親の介護保険料の社会保険料控除
-
失業手当の受給中は社会保険の...
-
国民健康保険の免除について質...
-
さかのぼっての扶養認定が可能...
-
職業訓練開始後、国民健康保険...
-
失業保険を受給する時に、夫の...
-
健康保険被扶養者(異動)届の...
-
私は2月1日に退職しました。 退...
-
退職後の失業保険と健康保険と...
-
社会保険の手続きについて助け...
-
共済組合員の夫の扶養になれま...
-
退職後、主人(公務員)の扶養...
おすすめ情報