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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
社会保険の扶養は・・・
退職後の向こう1年あなたに収入があるか、否かで判断します。
収入があった場合、向こう1年で130万円を超えるであろう場合は社会保険の扶養となることはできませんが、あなたのように1年間働く予定のない場合は収入がありませんので社会保険の扶養となります。
『出産手当金』や今後受給延長後『失業給付』を受ける場合、その日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上の場合は「受給の期間だけ」扶養になることができません。
あなた自身が市町村役場で国民健康保険と国民年金第1号被保険者に加入して保険料を納付するようになります。
したがって、社会保険の場合あなたは『出産手当金』『失業給付』を受給前と受給後に扶養になることができます。
ただし、税法上(所得税)の扶養は・・・
あなたの退職時の源泉徴収票の支払金額が103万円以上の場合、年内は扶養となることができません。
つまり「配偶者控除」が受けられないということです。
税法上では社会保険と違い、『出産手当金』『失業給付』は「収入とみなしません」から、受給中関係なく扶養でいられます。
「出産一時金」の請求は下の3つの内のいずれか1つを選択できます。
(1)ご主人の健康保険
(2)あなたの現在加入の健康保険
(退職前の被保険者期間が継続1年以上で6ヶ月以内の出産であれば、「出産一時金」と「出産手当金」の受給資格があります。)
(3)あなたの国民健康保険
上の(2)以外は、加入期間は関係なく請求することができます。
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20040402 …
No.2
- 回答日時:
健康保険の扶養の条件としての収入は「将来に向かって」のものなので、退職、収入0となった時点で扶養に入ることができます。
出産一時金に関しては国保でも扶養でも、保険に加入している限り受給できるので心配は無用だと思います。
条件によっては出産手当金というものも受給できると思います。
(標準報酬の6割 産前6週産後8週)
1年以上の被保険者期間があるときで退職後半年以内の出産なら現在の健康保険で受給できます。
上記の条件に当てはまらないときは、任意継続被保険者になれば出産手当金を受給できます。
扶養に入っても出産手当金(日額3612円以上)を受給中は、扶養を外れなければなりません。
上記、政管健保の原則なので共済組合の扶養の認定基準に関して、詳しくは組合で確認されることをお勧めします。
No.1
- 回答日時:
今の健康保険を辞めてすぐにご主人の扶養になれるはずです。
また、出産一時金については、健康保険を辞めた後でも、継続して1年以上被保険者であった人が資格喪失の日後6か月以内に出産をしたときは、加入していた健保から受給することになります。もちろん、ご主人の共済組合から二重に給付を受けることはできません。
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