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全く無知の為、大変な事をしてしまいました。
詳しい方、教えてください。

妊娠の為会社を退職し、退職後夫の扶養に入りました。
退職する時に会社からハローワークに受給期間の延長をするように言われたので、延長の手続きをしました。
出産後、ハローワークに受給の手続きに行き
妊娠が理由なので給付制限期間(3ヶ月)がなく、すぐに受給が始まりました。
支給終了してから、なにげなく調べていたら
雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると
扶養を外さなくていけない事をはじめて知りました。

私の日額は3,611円を超えていて、
夫の保険の種類は政府管掌健康保険です。

国保・国民年金共に保険料は、失業保険受給の時まで遡って納めることになるのですよね?
私は今後どのような手続きを取ればいいのでしょうか?

(1)待期期間(7日)と給付制限期間(3ヶ月)を除いた受給期間が扶養になっていてはいけない期間だそうですが、
この期間だけの国保・国民年金とこの間使った医療費の全額自己負担を払えばいいのでしょうか?

(2)現在は支給終了しているのですが、現時点では扶養は外れてしまうのでしょうか?

(3)この事によりペナルティ(今後6ヶ月扶養に入れないとか)があるのでしょうか?

(4)受給期間が10月~翌年1月と年をまたいでいるとどうなるのでしょうか?

(5)受給期間延長中に使った医療費(妊婦検診など)や出産一時金、夫の会社からもらった出産祝い金はどうなるのでしょうか?

(6)このことにより夫が会社に居づらくなるでしょうか?

知人に相談したところ、知人は扶養から抜けずに雇用保険をもらっていたが、何もなかったみたいです。
知人はきっとこの事を知らない人が多いだろうから
自分から申請しなくていいのでは?と。
申告しなかったらどうなるのでしょうか?
私は心配性の為、大変な事をしてしまったとかなりパニくっています。

長文で分かりにくい説明で大変申し訳ございません。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

(1)その給付金額を受け始めた月と終了した前月(かな?)の間は、国民年金1号、国保加入となると思います。

保険証を使っていた場合は、一度一度全額支払いことになると思います。

(2)支給終了以後は、被扶養者の認定は受けられると思います。

(3)特にペナルティはないと思います。

(4)特に何もないと思います。

(5)医療費(妊婦検診など)は、その期間に質問者さんが政管健保(協会健保)の保険証を使える資格がないと判明したら、保険者より差額を払えと請求が来ると思います。でも、その期間は国保であるのですから、国保税を払い、お住まいの市役所等で国保へ医療費を負担してもらえる手続きをすれば、戻ってくると思います。
出産一時金も、質問者さんにもらえる資格がないと判明すれば、返納するよう請求が来ると思います。
夫の会社からもらった出産祝い金は、不明です。

これらは、全て協会健保に連絡すべきですね。

(6)考え方次第かと思います。間違っていたら、早く間違いを正すよう行動してください。

なお、知人の方が同じ状況で、何も申告しなかったために、請求など来なかっただけの話です(法が性善説に則っているのでしょうね)。
でも、こういうのが普通という風に世間が共通していたら、世の中おかしいですよね。OLの女性とか聞いたら、気分を悪くする話かもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
さらに質問で申し訳ございませんが、質問させてください。
(1)給付金額を受けていた月だけの分だけ払えばいいということでしょうか?
それとも給付金額を受けていた月と申告するまでの月になるのでしょうか?

知ってしまったからには申告しようと思っています。
協会健保に連絡する時は夫の会社を通すべきでしょうか?
それとも直接協会健保に連絡した方がいいでしょうか?
質問ばかりですみませんが、お願いします。

お礼日時:2009/01/17 08:06

☆給付金額を受けていた月だけの分だけ払えばいいということでしょうか?



給付が終わった後の期間、被扶養者として認定されれば、前者に該当すると思います。認定するしないは、保険者次第ですね。

☆協会健保に連絡する時は夫の会社を通すべきでしょうか?
それとも直接協会健保に連絡した方がいいでしょうか?

おそらくは、全て会社を通じて行うのが基本かと思いますが、会社の事務負担を考えて、質問者さんが協会健保へ事情を話し、どうしたら良いかを確認してください。また、認定日の変更で国民年金3号の手続きもやり直しになる可能性がありますので、社会保険事務所へも連絡した方が良いですね。

というわけで、年金のことも関わりますので、協会健保よりも管轄の社会保険事務所へ健康保険と年金のことを問い合わせたほうが良いかなと思います。

先ほどの回答と結論が違い、すみません。また、あくまで参考意見として。。
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この回答へのお礼

お礼がおそくなってすみません。
回答ありがとうございます!
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/01/17 23:55

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