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妻が昨年6月から働いてる職場を12月15日に自己都合により退職します。向こう1年は働く予定はありません。
私の扶養家族に入れますか?
何をしていいのかわかりません。やるべき手続きはありますか?妻は失業保険の請求は出来ますか?
妻の健康保険はなくなりますが、どうすればよいですか?

私はサラリーマンで健康保険(○○健康保険組合)に入っています。妻の収入は月20万ほどでしたので、12月15日までには103万円を越えています。

過去の質問も閲覧しましたが、自分の求める回答が
ありませんでしたので、質問させてもらいます。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

奥様の行動は「仕事を辞める」の1つだけど、それに伴う状況の変化は1つではないので、それぞれ切り離して考えた方がいいです。



まず、税金上の扶養については、いつ仕事を辞めたとしても、12月31日現在の年収が103万円を超えていれば、扶養にできません。
これは、「配偶者控除が使えません」という意味です。

次に社会保険のことですが、これは12月31日現在の年収に関係なく、現状で考えます。
向こう1年間の収入見込みが130万円を超えていなければ、過去の収入が多くても、扶養に入れます。
つまり、奥様が学校に専念するため、向こう1年間は無収入なら、社会保険上は扶養に入れます。
具体的には、健康保険の扶養欄に名前が掲載されたり、国民年金は種別が第3号になります。保険料の負担は、両方ともありません。

ということで、ご主人の手続きとしては、税金関係の扶養は平成18年分から、社会保険の扶養(健康保険、国民年金)の手続きは平成17年12月から、ということで、担当部署を確認し、いつどうやって手続きすれば良いか確認しておくと、後々スムーズだと思います。

失業給付ですが、これは「働く意思があるけど、仕事がない」という人が、一定期間だけ受給できるシステムです。
最近は、「本当は就職の意思が無いのに、就職の意思があるフリだけして、失業給付だけもらって、もらい終わったら、もう知~らない」というのを避けるため、月2回以上の就職活動(求人検索をしたり、面接に行く)が必要となっているようです。

#2さんが書かれている「資格取得などをしていないと、失業給付を受けるのは難しい」というのは、看護師の資格を取得するため看護学校に通ってるんだから、該当しないと思われるかもしれませんが、違うんです。
#2さんが書かれているのは、「実際の就職活動として」「今、就職するための」資格取得している……という感じです。
資格取得のため、仕事ができないようでは、就職の意思が「いずれはあるが、『今』は無理」ということになるので、無理かと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
大変分かりやすかったです。
やるべきことが分かり、安心しました。
また、補足についての回答もしていただき感謝します。

さっそく、このことについて妻と話をしたいと思います。

お礼日時:2005/10/03 08:57

 私の妻も2年前職場の環境が悪くなり長年努めた勤務先を自己都合ということで突然退職しました。

退職してから再就職する意思もなかったため、失業保険ももらいませんでした。
3月になって急に退職したため、住民税が2年に渡ってかかってきました。(12月分までと、1月から3月までが別の年度の課税)4月1日つけで、私の給与上の扶養家族、及び、健康保険上の扶養家族にする手続きを私の勤務先に行いました。妻の退職証明書(退職を証明する書類)、4月から専業主婦で収入が無くなるなどの申立書など書類をつけて手続きをしまいた。国民年金期間と厚生年金期間併せて丁度25年で老齢年金の受給資格はあるようです。

>こう1年は働く予定はありません。
>妻は失業保険の請求は出来ますか?
 
 働く意思も求職活動や休職のための資格取得などをしていないと失業でなく、失業保険は難しいかと思います。書類上の求職活動などをしているなどの書面に書かないといけないと思います(作文上)。

収入は1月~12月の間に支払われた分で、12月15日に退職ですから、103万を超えることで給与上の扶養家族になれるのは1月1日以降ですね。国民年金を1ヶ月分納めないといけませんね。(12月16日~12月31日の間給与上の扶養者になれないため)。

 健康保険上の扶養家族には130万を超えていないので12月16日からなれます。この手続きをしないと1ヶ月間国民健康保険を納めなければならなくなります。
 1月からは、退職の事実を証明する書類や申立書を書き提出すれば、夫の健康保険の被扶養者と給与上の扶養者にも入れることができます。
 住民税は1年遅れてかかってきます(前年度の1~12月の収入に対して、5月にまとめてかかってきます。手続きすれば分割払いも可能なようです。)

多少正確さを欠くかもしれませんが大まかにはあっていると思います。

この回答への補足

説明不十分なことがあったため、補足させてもらいます。今、妻は看護学校に通っていまして、現在は学校と、仕事を両立してますが、来年からは学校が忙しくなり仕事をやめることになりました。
ということは、oyaoya65さんの指摘された「資格取得などをしていないと失業でなく、失業保険は難しいかと思います。」とは違うため、失業保険を請求できますでしょうか?
ご回答、よろしくお願いします。

補足日時:2005/10/02 09:17
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あなた自身の会社の厚生人事担当部署に相談されましたか?健保は、退職された日に速攻であなたの健保の被扶養者に入れておかないと無保険状態になってしまいます。

失業保険は、払ってさえいれば請求できるはずです。
ちょうど12月に辞められるのでしたら、来年のあなたの年収からは扶養者控除が受けられるし、分かりやすいですね。
あと忘れがちなのが、今年の奥様の住民税。来年春に、請求が来て焦ります!
ごめんなさい、自分の経験では、この程度しか思い出しませんでした。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
流れがわかって、まずは一安心です。
妻が仕事を辞める日がもう決まっているため(妻は
職場に辞めることを言っています。)、会社の
窓口に相談してみます。

お礼日時:2005/10/02 09:24

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