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妊娠8ヶ月ちょっとで退職しました。産後は再び働くつもりだったので雇用保険の受給延長手続きをしようと思ってましたが、雇用保険受給の延長手続きは退職翌日から30日後以降から1ヶ月以内にしなければいけないと書いてあったので先延ばしにしてあります。
先日、里帰り出産のための転院手続きに保険証が必要と言われて急いで夫の扶養に入る手続きをしました。その際離職票の提出を求められたので、後で返してもらえるように頼んで夫に渡してあります。
今になって雇用保険を受給するなら扶養には入れなかったことを思い出したんですが、離職票をいったん返してもらうことは可能でしょうか。返してもらえなかったとして、離職票なしで雇用保険受給の延長手続きはできるんでしょうか。

A 回答 (1件)

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.夫の前年の年収を(夫+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

次に失業給付に関する扶養です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も

ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む

と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。

>先日、里帰り出産のための転院手続きに保険証が必要と言われて急いで夫の扶養に入る手続きをしました。その際離職票の提出を求められたので、後で返してもらえるように頼んで夫に渡してあります。
今になって雇用保険を受給するなら扶養には入れなかったことを思い出したんですが、離職票をいったん返してもらうことは可能でしょうか。返してもらえなかったとして、離職票なしで雇用保険受給の延長手続きはできるんでしょうか。

夫の健保がAであるかBであるかによります。
Aであれば通常は原本ではなくコピーを提出するはずです。
Bであれば夫の健保に聞かなければ判りません、例えばホのような健保であれば受給期間の延長をすれば働く意志があるとして原本を預かり返却されず事実上は失業給付の受給は不可能になる場合もあります。
またもちろん離職票なしでは受給期間の延長は出来ません。
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この回答へのお礼

こういう手続きって複雑で、調べてみてもなかなかわからずに困っていました。詳しいご説明、ありがとうございます。
書類は2日前に提出したばかりで保険証はまだ手元に来ていないので、ひとまず夫に会社で聞いてもらおうと思います。

お礼日時:2009/04/16 14:15

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