一回も披露したことのない豆知識

5月に5年間勤めた会社を退職しました。
手続きについて教えてください。

(1)失業給付を申請しようと思っていますが、
まだ間に合いますか?いつまでにというのはありますか?

(2)退職後に旦那の健康保険証に入れてもらいました。
(旦那が会社で申請しました。)
もし、(1)の失業給付を受けると、旦那の保険証から外れますか?

(3)扶養手当金というのは、今年はもらえないですか?
今年の収入(5月まで働いた会社のお給料)が130円以上だともらえない?

教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

1)まだ1ヶ月しか経ってませんから、間に合います。

私は去年10月に退職し、申請したのは年明けの1月でした。(引越しなどきちんと理由があったので、説明すれば特に問題ありません。)

2)会社の規定によります。
給付を受ける場合は、扶養を受けられない可能性がある(日額いくらもらえるかによる)ので、旦那様の会社に確認してください。扶養対象の条件についてですね。

3)会社によります。
金額も、会社によって違うので、扶養対象の条件について、きちんと説明してもらった方が良いです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
まだ間に合うようでよかったです。
来週にでも行ってみます。

お礼日時:2006/06/19 20:18

>(1)失業給付を申請しようと思っていますが、まだ間に合いますか?いつまでにというのはありますか?


退職日の翌日から1年以内に失業給付をもらい終わらないと、残余の日数は打ち切りです。また、ハローワークに出頭しないことには、始まりません。なので、失業給付をもらうなら、早くはローワークに行ってください。

>(2)退職後に旦那の健康保険証に入れてもらいました。
(旦那が会社で申請しました。)
もし、(1)の失業給付を受けると、旦那の保険証から外れますか?
判断はあくまでも健康保険(会社ではありません)なので、ご主人の健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)にご確認ください。しかしながら、失業保険をもらうことは、働く意思と能力があることで、専業主婦になる方は失業保険をもらえません。

>(3)扶養手当金というのは、今年はもらえないですか?今年の収入(5月まで働いた会社のお給料)が130円以上だともらえない?
扶養手当は、ご主人の会社の就業規則、賃金規定等によって規定され、会社ごとに規定が違います。詳しくご主人の会社にご確認ください。
なお、税金の配偶者控除をおっしゃっているなら103万円が限度なので、ご主人はそれを受ける資格がありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2006/06/19 20:16

カテゴリ違いの質問が混じってますけど……。



1.資格があるのは1年間です。
ただし、遅れて手続きした場合、受給途中でも1年たったところで打ち切られてしまいます。

2.〉旦那の健康保険証に入れてもらいました。
→「健康保険の被扶養者になりました」

手当の日額が3612円以上なら(原則)。
「3612円×30日×12ヶ月」で130万円以上になるでしょ?

3.その「扶養手当金」というのは、ご主人のお給料につく手当のことですか?
それは、ご主人の勤め先の規則によります。
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この回答へのお礼

カテゴリ違い、申し訳ございません。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/19 20:17

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