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失業手当と扶養について

今月末で仕事を退職し、失業手当の支給の申請をしようと思っています。現在の年収はおよそボーナス込みで420万円で失業手当給付期間は120日だそうです。
 失業手当を受給後、夫の扶養に入ろうと思っているのですが扶養に入るには向こう1年間の年収130万円以下である必要があるとネットで読み、失業手当の基本日額の確認をするべきと書いてあったのですが、失業手当の受給は120日で、価格はおよそ80万円弱でした。扶養に入る条件としてこの80万円弱が収入ということで良いのですか?

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A 回答 (4件)

扶養には税金と社会保険の扶養がありそれぞれ取り扱いが異なります。



税金の扶養に関しては失業手当は非課税で対象にならないので、配偶者(特別)控除の適否を判定する場合は無視してよいです。

社会保険については失業保険も収入とみなされます。社会保険の扶養は向こう一年間の収入見込みが130万円(日額3612円)未満であることが要件になり、質問者様のケースでは日額3612円以上になりますので、被扶養者とはなれません。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/file/R3.4ninkei.pdf

もっとも、被扶養者の認定の細かなところは健保によって差がありますので、正確にはご主人の勤務先経由で健保にご確認ください。
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>扶養に入る条件としてこの80万円弱が収入ということで良いのですか?



いいえ、No.1の方が言ってる様にこの金額は所得扱いにならないでしょう
収入になったとしたら、源泉の金額も引かれて支給しますよw
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>扶養に入る条件としてこの80万円弱が収入ということで良いのですか?


はい、ただし年間収入ではなく、失業手当の日額が年収換算で130万円未満である必要があります。

120日で80万というこよは年換算で約240万ですから、受給中の120日間は健康保険のい扶養にはなれません。
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再就職手当のことなら、所得になりません。


ただ、受給条件で、捕らぬ狸の皮算用になりそうです。
あくまで、再就職手当ですから。
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