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解雇により失職し失業手当を申請するのですが、
在職中に2度ほど副業をした事があり、その支払いが3ヶ月後に入ります。
実際にその仕事(副業)をしたのは在職期間内で解雇される前ですが
支払われるまでの3ヶ月間は失業手当の申請は控えるべきでしょうか?

それと、その副業にかかった経費の支払いの一つが
今月末と来月末(解雇後)に分けて引き落としされます。
もし月内に失業手当の申請をさせていただいた場合に
「経費が発生する=仕事をしている」と判断されてしまう事は無いのでしょうか?
この経費が副業の経費として申請できるかとても心配です。

A 回答 (1件)

>支払われるまでの3ヶ月間は失業手当の申請は控えるべきでしょうか?



あくまでも問題になるのはその収入を得るために働いたのはいつかということであって、入金がいつかと言うことではありません。
逆に失業給付を受けている期間に働いても、給付が終わってから支払を受ければいいと言うのはNGで単なるデマです。
ですから

>実際にその仕事(副業)をしたのは在職期間内で解雇される前ですが

というならそれは関係ありません。

>今月末と来月末(解雇後)に分けて引き落としされます。
もし月内に失業手当の申請をさせていただいた場合に
「経費が発生する=仕事をしている」と判断されてしまう事は無いのでしょうか?

同様に関係ありません。
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