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先月末会社を解雇されました。
失業給付金の給付期間中、健康保険ってどうなるのですか?
子供も2人います。私の扶養です。
失業給付金の期間中って、すべて免除されると思っていたのですが、保険料の支払いがあるのですか?きついです

A 回答 (4件)

失業中も健康保険の保険料を払う必要があります。


そして、その失業期間中、国民健康保険に加入するのと、これまで会社で加入していた社会保険の任意継続の2つがあります。

後者は、以下の加入条件となっています。
・資格喪失日の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること。
・資格喪失日(退職日の翌日等)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること。

国民健康保険は、上記のような加入条件はありません。

個人的には、任意継続のほうが好みですが、いずれを選ぶにしても、失業中の保険料支払いがきついのには変わりありません。
まあ、役所と、勤めていたとき加入していた保険組合の両方に行って、保険料が幾らになるか聞いてみて、安いほうを選ぶのがいいかもしれませんね。
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会社の健康保険を抜けたのであれば


「国保加入する」か「健康保険を任意継続する」かの二択しかありません
(お子様がいらっしゃるのであれば加入しないという選択肢はないですし
日本国内にいる限りは何かしらの健康保険に必ず加入しなければなりません)
健康保険に加入するうえで保険料は必ず発生します
失業給付受給中も当然健康保険の保険料は発生します
残念ながら免除はありません悪しからず

但し国保の場合会社からの解雇や会社の倒産など
「会社都合」での退職であり
かつ失業給付を受けるのであれば保険料の軽減措置が受けられます
お住まいの自治体ホームページの国保関連の記事に
失業軽減を受けられる条件が記載されていますのでご確認のうえ
すべての条件に該当しているのであれば
場合によっては国保加入の方が保険料的に良いということがあります
ただお子様2名分もあるから絶対的に良いとは言えないですね
(他回答にもある通り国保に扶養という概念がないので
例えお子様でも加入者ごとにかかる分というのが発生するのです)

お住まいの自治体の国保窓口では
ざっくりではありますが国保保険料の見積にも応じてくれます
今の状況ならどちらがいいのか一度聞いてみた方がいいのかもしれませんね
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会社都合退職なら国保の保険料軽減があると思います。


また、国民年金も失業を理由に(自己都合、会社都合関係なく)免除申請ができるかと。
まずは離職票をもらったらお住まいの自治体役所で相談した方がいいでしょう。

ちなみに、健康保険の任意継続では保険料免除はありません。
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健康保険加入は義務ですから。

No.1さんの回答通りですが、国保には扶養の概念はないので、2人の子供の保険料も支払わないといけません。出来れば会社の健保任意加入のほうが安いと思います。
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