No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>後日戻ってくるのでしょうか?
はい、戻ってきます。
>いわないとそのままなんでしょうか?
まずは、「任意継続の資格喪失の届け出」が必要です。その結果、納付の必要がなかった保険料があれば還付の手続きを行います。
「任意継続」されていたのが「協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)」であれば以下のリンクをご参照ください。
・協会けんぽ>任意継続に関するQ&A
『Q10-3 就職して健康保険等の被保険者の資格を取得しました。何か手続きは必要ですか?』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,159.html#10-3
『Q10-7 資格を喪失した月の保険料を納付していましたが、還付されますか?』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,159.html#10-7
※「協会けんぽ」以外の場合は加入していた「健康保険組合」へご確認ください。
(参考)
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
No.7
- 回答日時:
>二重でおさめている形になると思いますがこの分は後日戻ってくるのでしょうか?
・必要な手続きをすれば、後日指定口座に振込まれて、戻ってきます
>いわないとそのままなんでしょうか?
・自分から動いて下さい
・任意継続の健康保険に電話して就職して健康保険に加入したことをお話し下さい
(電話先は健康保険証に記載されて要る電話番号です・・事務局が出ますから
会社に就職したことを伝えて、任意継続の脱退についてお聞き下さい)
・そうしますと、後日、任意継続の健康保険から脱退に関する書類が郵送で届きますから
書類に記入して、新しい健康保険証のコピーと、任意継続の保険証を入れて返送して下さい
・後日、上記の書類に記載した、銀行口座に8月に支払った分の保険料が振込まれます
No.6
- 回答日時:
なんかいい加減な回答が多すぎますな。
強制被保険者になった場合は任意継続被保険者の資格は喪失されます。
ただし、自動で資格喪失されるわけではありませんのであなた自身が任意継続被保険者であった健康保険に連絡をする必要があります。
任意継続被保険者証(使えないようハサミを入れた方がいい)と強制被保険者になった証明書(強制的に被保険者になった保険証のコピーもしくは資格取得証明書)を任意継続していた健康保険に送付しなければなりません。
最終的には8月分の健康保険料(任意継続していた健康保険)は返還されます。
詳細は任意継続をしていた健康保険に問い合わせをなさってください。
No.5
- 回答日時:
任意継続してたのですね、見落としていました。
新しい社会保険に入った時点で、任意継続分は取り消されるので、その分は返却されます。
そのうち、振込先指定の用紙届くとおもいますけど。
届かない場合、任意継続している保険団体に、確認してください。
No.3
- 回答日時:
社会保険を役所に持っていって、国民保険の返還をすれば、計算して払い戻ししてくれます。
なお、早めに届けないと、届け出した日からの計算だったと、記憶していますが、そこからの日割で返してくれますので、役所に行って手続きしてください。
No.2
- 回答日時:
契約社員の時は、国民健康保険か健康保険組合の保険のどちらの保険に加入されていたか分かりませんが、国民健康保険の場合は市町村役場、健康保険組合の保険に加入されていたなら、健康保険組合に連絡をして手続きをしてください。
社会保険庁(日本年金機構)は年金の管理及び支給をする役所です。
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