スマホに会話を聞かれているな!?と思ったことありますか?

マイナ保健証についてお聞きします
私は、会社員で協会けんぽの保険証を
持ってます。来月で保険証使えなくなる
とのこと。私は、マイナンバー制度に
疑問があるため、登録もなにもしてませでした。そんな中資格情報書だけが協会けんぽから届きました。しかし、これはマイナンバーが登録されたものがマイナンバーカードと
資格情報書セットで使用できると知りました
そこで、ご質問があるのですが
マイナンバー登録もしてない人が病院に行く場合、協会けんぽからどのようなものを
もらったら良いのでしょうか?
この、制度がイマイチよくわかってません
宜しくお願い致します

A 回答 (11件中1~10件)

令和6年12月2日からは新規に健康保険証が発行されないだけです。


今の健康保険証が仮に令和7年7月31日まで有効ならはそこまでは使えます。
なお資格証明書でも有効期限内は病院にかかれます。
ちなみに私はマイナ保険証使っていますが何ら問題ありませんでした。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます
自分の無知さを反省しております
大変勉強になりました

お礼日時:2024/11/09 16:18

使えなくなるって・・・健保の人が言いましたか?


期限までは使えるはず。

ちなみに、マイナンバー制度に疑問があっても制度は着々と進んでます。で、カード化は別の問題。
カードは鍵みたいなもの。今までは、写真の無い紙をカギとして使ってたのを、顔写真付きのICカードをカギにしただけ。
紙のキャッシュカード・・使いたいですか?
もしかして、他人の保険証で受診してます?それなら仕方ないけど。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2024/11/09 16:18

> ということは、今までの保険証とマイナンバーカードが必要なんでしょうか



現在手元にある保健証の有効期限内は保健証だけで問題有りません。
ですのでマイナンバーカードは必要なく保健証があれば従来通りです。
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ご返答ありがとうございます
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お礼日時:2024/11/09 16:18

保健証に代わる有資格証が交付されるので有資格証を持って病院に行けばいいだけの話。

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ご返答ありがとうございます
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お礼日時:2024/11/09 16:19

間違って捉えている方が結構居ますが保健証は使えます。


12月で保健証の新規交付(更新を含む)が終了となるだけです。
従来の保健証に於いては有効期限まで使えますし、マイナンバーカードを作って居ない
人達に対しては、保健証に代わる有資格証が交付されます。
また、病院受診での会計に於いて、従来の保健証ではなくマイナ保健証を使った方が
20円安くなると言う事らしいですよ。
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この回答へのお礼

早速のご返信ありがとうございます
ということは、今までの保険証と
マイナンバーカードが必要なんでしょうか
私は、マイナンバーカードも作っておりませんので

お礼日時:2024/11/06 13:44

> 来月で保険証使えなくなる とのこと。


現在の保険証は、次の期間の短い方までは使えます。
有効期限の記載がある場合はその期限まで、または最大1年間

> 資格情報書
マイナ保険証の利用者で、
受付機関が読み取り不能と言うトラブルの時に、利用する書類です。
なので、マイナ保険証と共に資格情報書の携行が安全です。

マイナカードに保険証機能を登録していない場合は、
保険者から、「資格確認書」が届きます。
これが、現在の保険証と同じように使えます。

結局は、現在の保険証を廃止して、それに代わる書類を新規に発行、
と言う形になっています。
ならば、現在の保険証を残せば良いだけだ、
これが国民の多くの意見です。

なお、マイナ保険証を推進する厚労省、
職員への普及率は一般国民並みで、率先しての利用では無い結果。
皮肉な現状、ですね。
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お礼日時:2024/11/09 16:19

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/hon …

Q 現行の保険証はいつまで利用可能でしょうか。また今後は必ずマイナ保険証を持た
ないといけないのでしょうか。
A 令和6年12月2日に、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行しますが、発行済みの保険
証は最大1年間(令和7年12月1日まで)は使用できます。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2024/11/09 16:19

じゃーこっち、松山市のサイト


https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tets …

2.保険証廃止後の予定について
以降にこういう風に書かれています

・令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、保険証の発行元から資格確認書が交付されますので、引き続き保険診療を受けることができます。

※国では令和6年12月2日以降、最大1年間、現行の保険証が使用可能な方には、その間は、資格確認書を交付しない運用を想定しています。

12月以降の一年間でマイナ保険証を発行させようという施策ですが
『令和6年12月2日以降、最大1年間、現行の保険証が使用可能な方』

これは既存の保険証を所持している人は継続利用できるという意味です
だから一年間は今の保険証をそのまま使ってください
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます
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お礼日時:2024/11/09 16:19

追記


『資格情報書だけが協会けんぽから届きました』
その封筒の中には協会けんぽからのお知らせが同封されてるはずです
『資格情報のお知らせをお送りします』で始まる文書

この文書の裏面に①、②、③、④がありその次には【その他】があります
そこには、マイナンバーカードをお持ちでない方は~~~ 資格確認書で医療機関を受診できます
と書いてありますよね?

つまり資格確認書が既存の保険証の代替になります

郵便物は、隅までよくお読みください
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この回答へのお礼

早速のご返信ありがとうございます
私が勘違いしていたのですが
送られてきたのは、資格情報のお知らせ
という紙媒体のもので、資格確認書では
ありませんでした。

お礼日時:2024/11/06 13:10

『来月で保険証使えなくなるとのこと。


これは誤解です
来月からできなくなるのは、既存の保険証の新規発行や再発行です
既存の保険証は来年の12月までは今まで通り使えることは政府が保証しています
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この回答へのお礼

度々ですいません
協会けんぽでは、資格確認書の発行は
2025年12月2日以降となってます
それまでどうやって対応したらいいのか
わさりませんでした。

お礼日時:2024/11/06 13:13

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