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クレジットカードを加盟店で利用した場合の請求期限について

私がクレジットカードの加盟店で買い物をし、支払いをクレジットカードでしました。
そのお店が、3年も経ってから、カード会社にその請求をしたら3年後にその分の請求が私に来ることになりますか?

質問です。
①クレジットカード会社と加盟店との規約(契約内容)ではどうなっていますか?
②消費者とクレジットカード会社との間の規約(契約内容)では、どうなっているものでしょうか?

A 回答 (5件)

くるでしょ。



昔は、1年程度は多かったですよ。
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(1)クレジットカード会社と加盟店の契約は原則個別契約です。


取引金額が多ければ(例えばコンビニのような大規模チェーン店)では加盟店(チェーン店の本部)の提示した条件が優先されて決めることもあるし、小規模店舗ではクレジットカード会社の条件を加盟店が飲まざるを得ないと云うことも珍しくはありません。(条件とは締切日、手数料などです。)

加盟店が負担する手数料は私が調べた所では概ね次のようになっているようです。大型店の方が信用力が高いので手数料は安いようです。

       手数料
小規模店舗  3~6%
中規模店舗  2.5~4%
大型店舗   1.5~2.5%
コンビニや家電量販店 1~2%
デパート   2~3%
一般小売店  3~5%
クラブやバー 4~6%
風俗店    7~10%

(2)消費者とクレジットカード会社との契約は一般的には「クレジットカード会社の約款」によります。従ってクレジットカード会社毎に異なります。ご自分のクレジット会社の約款を確認することをお勧めします。

(3)最初の質問の「3年前にクレジットカードで買い物したが、3年後にクレジットカード会社から請求が来ることがあるか?」と云うことですが、
2020年4月1日に施行された改正民法で「消滅時効」が従来の「1年」から最短で「5年」に延長されました。

従って3年前なら2021年に買い物されたと思いますので、3年後にクレジット会社から請求があっても違法ではありません。
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1.現実的には全てのクレジットカードのIC化が義務化されたのにともなって、売上も基本は電送されるので3年後にカード会社に加盟店から送られるというのは考えにくいですが、


通常は毎月の売り上げデータを加盟店からカード会社に送信、或いは伝票を送り、
カード会社到着の直近の締日に取りまとめてカード会社から加盟店に支払いが行われます。
加盟店でのカード利用代金はカード会社が立替払いする契約のパターンと債権譲渡によるパターンがありますが、
どちらも利用から5年で時効に掛かるので(カード利用での販売やサービス提供は商行為で、毎度のことですから、
当然売り上げが上がったらカード会社に請求出来る(する)という認識があるはずです。
だから知った時から5年という扱いが妥当でしょう。
2.カード会社は加盟店から請求が上がると、毎月の利用期間毎の締め日に会員に請求するとなっているのが普通ですし、
加盟店の処理によって遅れることがあるということもどこかで断りを入れています。
だから請求は来るでしょうし、会員も時効に掛かっていないので支払う義務があります。
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一般債権の時効って10年ですからね


ものを買ったという事実が有るならば請求自体は有効なんじゃないのかな
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①カード会社と加盟店で契約したら以降、月の締め切り単位でカード利用金額から5%引いた金額が加盟店に支払われます



主さんが3年後に加盟店がカード会社に請求するって事は契約違反になるので、受け付けません...加盟店で1ヶ月遅れてカード会社に伝票を渡すくらい

②あなたがカード契約した時の書類に小さな文字で記していますから、ソレを読んだらいいのでは?
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