重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

高額医療費申請について、お教え下さい。
とある大学病院でがんの治療を受けており、既に高額医療費を申請済みです。
ところが先日全く別の箇所(外科)の治療のため、同じ大学病院で手術を受ける事になりそうです。
その場合には上限免除額の範囲内で治療を受ける事は可能でしょうか?

A 回答 (5件)

高額療養費は同月内に外来、入院、医療機関ごと(歯科は別)で一定の額を超えた部分は負担しなくても良い制度です。

また、それぞれの内21000円を超える場合は合算対象になります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/ …

癌の治療と手術が外来と入院に分かれるならそれぞれ計算されますので、限度額認定書を提出していても、合算対象にはならず後日高額療養費の申請が必要になります。


高額療養費の給付を受けてもなお、年間の自己負担が一定額を超えた場合は別途税金で医療費控除が受けられますが、還付額は年収により異なり1割一定ではありません。誤った回答がありますのでご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 0

ご存じだろうとは思いますが,マイナンバー保険証を使っていれば申請も不要になります。

マイナンバー・カードがお嫌いなら無視してください。
    • good
    • 0

ずっと以前は、総合病院で診療科が異なるのは別枠でしたが、平成22年から合算できるようになっています。


https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-124 …

しかし、ご質問の事例は外来と入院ではありませんか。
これは別計算ですよ。
https://www.kenpo.gr.jp/suiren-kenpo/contents/si …
    • good
    • 0

同一の暦月内でなら合算されます

    • good
    • 0

入院時に申請すると 一か月の支払額が10万を超えた分の請求しかしません


例えば15万なら5万の支払いです
またその支払い額をまとめて一年後確定申告で医療控除申請をすると申請額の一割が納めた税金から帰ってきます
ただ個室など健康保険適応外のことは適応されません
その時はお医者様などから説明があります
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A