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小規模拠点を任され、コロナ禍もあり、人員縮小で負荷が重なり、また、ストレスもあり脳出血を発祥してしまいました。
後遺症で精神障害三級が残ってしまいました。労災申請をしていなかったのですが障害補償はもらえないでしょうか?
入院中は有給を使い、治療費も高額医療費補助で支払いました。
運転免許も取消しとなり、再就職も難しい状況となりました。
詳しい方教えていただけかないでしょうか?
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。やはりそうなりますよね。
    自分では会社側の人間のつもりで復帰後の立場を考えて、会社側の悪いようにはしないとの言葉から労災を使わなかったのですが、会社が受け入れてくれなければ、弁護士への相談を考えたいと思います。
    労働基準法とは別に、会社の就業規則に障害補償が記載されていますが、独自の制度があるのかもしれませんが、法を基にして作成していると思われるのでやはり申請は必須と思い進めます。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/02/09 15:48

A 回答 (4件)

誤解を招いたようです。


私が申しているのは「月200時間就労」ではありませんよ。
「月の残業時間が 200時間以上か?」です。
また、これは一つの事例に過ぎません。

私の言う「証拠」とは、その「過労により脳出血を発症した証拠」という事ですので、お間違いないように。
つまり、医学的な「証明」が必要という事です。

また「精神障がい」が、「脳出血」に起因しているという「証拠」もです。

医師の診断がなければ、因果関係を説明するのは極めて難しいと申しています。

仮に地裁に「損害賠償」を申立て(起訴)して、勝訴(或いは和解)したとして、損害賠償は「費やした医療費を含む経費」と、「免許制限により被る損害の実費」の
全部か一部と、労災認定を阻まれた「僅かな慰謝料」になります。

ご納得がいかない様でしたら、詳しくは弁護士に相談される事をお勧めします。
ただ、勝てる裁判になるとは到底思いません。
勝てない裁判を引き受ける弁護士も居ないと思います。
敗訴すれば、弁護士費用も、相手の裁判に費やした費用まで負担を請求されます。

大変、意に沿わない回答になり、恐縮です。
このような件に関して、特に国や自治体からの「補助金」などはありません。

ただ「精神障がい3級」ですから、それによる支援・補助が受け取れます。
手帳はお持ちですよね?
体表的な支援としては
1.就職に関する支援が受けられる
  但し、「障がい者枠」の斡旋ですから、貴殿の意に沿わないでしょう。
2.税金の控除や減税が受けられる
  例えば「障害厚生年金」を受給できる可能性が有ります。
3.「自立支援」制度により、精神科か心療内科での自己負担の医療費が1割になります。
3.割引が受けられる
詳しくお知りになりたければ、市区町村の福祉課に相談されると良いでしょう。
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この回答へのお礼

詳しく説明ありがとうございました。
後遺障害13級の場合での補償の額が基礎日額の101日分等とあり、後遺症の補償額として半盲や運転の仕事ができなくなった代償として頂きたい思いはありますが、等級の認定や精神障害の認定がかなり難しいことから訴訟はせずに、会社の規定にある後遺症補償をひき出せないかソフトに折衝してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2025/02/09 21:59

労基署の判断には証拠が必要です。



つまり、ストレスというのは「過剰な労務時間」という事なのでしょうか?
例えば月の残業が200時間以上の労務に当たっていましたか?
ご質問が具体的では無いので、同じ質問の仕方では「労基署」の管轄にはならないと思います。

もし会社に損害補償を求めるのでしたら、民事で地裁に申し立てるのが妥当でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
月200時間の以上の労働はしているとは思いますが、記録は残していなかったので証明できません。会社と揉めるかどうかの決断ですね。
損害補償と言っても内容が分かりにくく、補償に見合わない争いをする事になりかねないので補助金額などわかれば教えて下さい。月の給与は50万でした。他に手当なとが付いてましたが復帰後は事務業務になり、給与が下がっています。地元で就職先を探してみましたが給与が下がることになり、今の所にしがみついたほうがようが良いのかもと考えております。運転免許は取消しの為、制限があります。

お礼日時:2025/02/09 18:49

労災申請をしていないのですから、障害補償を受け取る事は出来ません。



しかし、そもそも、
「脳出血」と「精神障がい」か、ストレスによる労災であることを実証する事は極めて困難だと思います。
ストレスとなる勤務時間・休出等の過剰な労働状況などが法令、及び第三者からみて明らかに「異常」でなければなりません。

本人による「ストレスによる脳出血」の申告だけでは認められず、
客観的な医師の診断と評価による事となります。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

そのとても証明はとても難しい事だと思います。
タイムカードも管理職なので打刻後の残業、休日出勤などは記録は残っていません。
会社の施錠の記録が警備会社に残ってはいるようです。出社、退勤時間は追えるかもしれません。
会社内では、人員不足でワンオペ状態とかは複数人、幹部でも認知している所ではありました増員の話は出るものの見送り見送りでした。
発症以前にめまいで通院した病院でストレスとの診断で処方薬をもらい落ち着くことを数回繰り返しています。発症前の3ヶ月前にもめまいで通院しています。保険証を使用しているので通院記録はあります。
労働基準監督署が判断することになるのですよね?やはり資料としては不十分ですか?

お礼日時:2025/02/09 17:41

労災の申請をしないとそりゃ補償は出ませんよ?



1度弁護士に相談してもいいかもしれないね。

自力で申請はわからなすぎて何したら良いのかわからんでしょ?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはりそうなりますよね。

お礼日時:2025/02/09 15:46

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