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失業保険受給中のアルバイトについて

最初に言いますが決して不正受給をしようと言う
考えではありません。が、分からないことが多いので
アドバイスをいただけると幸いです。

現在失業保険受給中で、残りの給付日数が30日です。
先日の認定日を終えた直後に前の職場で人が足りないからアルバイトをしないかという打診がありました。

短期のアルバイトで週3の6H勤務になります。
短期と言いつつも次の人が決まるまでの短期のバイトなのいつまでと言われるとちょっと分からないのですが……とりあえず今年いっぱいかな?と期間が曖昧な状態です。

ちなみに雇用保険の加入はありません。

この場合はアルバイトをしながら残りの失業保険を受給できる対象にはなりませんか?

ならないのであればそのまま残りの失業保険は打ち切りという形になりますでしょうか。

教えていただけると有難いです。

A 回答 (2件)

日雇い1日のみの就労、その日一日は失業に該当しません。


短期のアルバイト(正しくはアルバイトでありません)期間を定めて、勤務日が就業規則通りであれば、就職に該当します、内容いかんでは、その日その日は就労(1日のみの就職)の扱いもあるかもしれません。
いずれかで申告する必要があります、当然その日は支給の対象になりません。
当然残日数は残ったままになります、その後に失業状態になれば残日数の範囲内で受給は可能です。
ただし、その受給資格にかかる退職の日以降1年間が受給期間と言われ、その期間内である日数についてのみとなります、1年経過後の日については失業の認定行為もされません。
※アルバイト、本来は中間学校の学生の場合の表現なんです、生活のしゅたつ部分を賄わない就労は労働者の定義に該当しません。
失業給付を受けている、現状失業状態というだけで労働者の定義に該当します。
端的に言えば、「労働の意思ありません」と明言すれば、失業者にも該当しません。
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週20時間までならアルバイトとして認められ失業給付の対象になります。


その日の失業給付はありませんが先延ばしされるだけです。
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