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失業保険を受給しながらb型作業所に1日4時間以上通所したら就労状態にあるとみなされて失業保険が全額停止になりますか?

A 回答 (3件)

「障害者が授産施設や小規模作業所等での就労によって得た賃金」は、労働時間にかかわらず自己の労働による収入とみなす、という内容が雇用保険業務取扱要領に記載があるので1日4時間以上の労働でも就職はとみなされず、失業認定されないから基本手当の支給なしとなることはないと思います。


ただし、工賃があれば一定の計算で基本手当が減額になりそのために基本手当がなくなるということはあるでしょう。

詳細はハローワークでご確認下さい。
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お礼内につきまして。

多分されるんじゃないですかね。失業保険というものは存在せずに雇用保険の基本手当といいますが、基本手当日額+給与となることはほぼありません。詳しく知りたいのであれば、ハローワークに聞いたほうがいいですよ。
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B型でそんなに働けないから大丈夫。

B型は雇用契約は結ばないのでね。
収入は、認定日に申告が必要で金額に応じて、減額になることがあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
仮に1日4時間、1000円でで月に15000円の収入があった場合では減額されますか?

お礼日時:2022/11/20 21:26

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