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昨年6月に出産をし、現在は育児休業中です。
4月に復職予定だったのですが、4月の認可保育園への入園ができず、
認証保育園をみつけました。
しかし、結局時短などで、認証保育園に入れても、
現在貰っている育児休業給付金プラス認証保育園代レベルを貰うことができなそうです。

復職しなかった場合、
認可への保育園に入れなかったので、育児休業給付金の延長の申請ができ、
12月までは給付金が貰えるかと思います。

ただ、4月から2ヶ月ほどは会社が忙しい時期であることが分かっているので、
戻って手伝いたいという思いもあります。


そこで、例えば、
4月から2ヶ月ほど復職し、
その後再度育児休業に入って、12月まで育児休業給付金を貰うということはできるのでしょうか??

宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

結論から先に書きます。


復職後の再度の育児休業の取得は、不可能です。

雇用保険法の育児休業給付では、職場復帰後、同一の子に対して再度育児休業を取得した場合には、その再度の休業に対しては、もう育児休業給付金は支給されません。
ですから、「4月から2か月ほど復職し、その後再度育児休業に入って‥‥」ということを考えたとしても、全くのムダになります。
http://www.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoke …

さらに、育児・介護休業法により、育児休業の申出ができる回数は、特別の事情(ご質問の例では該当しません)がないかぎり、同一の子に対して1回かぎりで、かつ、連続したひとまとまりの期間でなければならないので、やはり、いったん職場復帰してしまうと、全くのムダになります。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet …

したがって、児童福祉法上の保育所(認可保育所)に入所できないことを理由とした延長(育児休業期間の延長&育児休業給付金受給期間の延長)を行ない、当初の予定と“連続”させて子が1歳6か月に達するまで休業し続けるしかありません。
 
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この回答へのお礼

お礼が遅れてしまい申し訳ありません。

とても分かりやすく、的確にお答えいただき、
ありがとうございました。

参考にさせていただき、会社と交渉したいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/06 21:44

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