プロが教えるわが家の防犯対策術!

育休中の夫の転勤について。
私が勤める会社は店舗数が多い為、転勤のたびに店舗移動で済んでいたのですが
今回の転勤では近くに店舗がない遠方に引っ越す事になってしまい
育休からの復職が出来なくなってしまいました。
退職も考えましたが、また夫の転勤により戻ってくれる可能性が高いので辞めないで席だけでも残して欲しいと懇願されそのまま在籍しています。
正社員ではないので席を残したまま、他で働いても問題はないと言われていますが
職を変えてしまう場合、育休及び育児休業給付金の延長は不可能でしょうか?
現在保活中で1月入所と来年4月入所で申請しようと思っています。
元々の会社での復職ではなくなってしまうので
そこがどうなってしまうのかが分からず困っています。
他で働いてしまう形で延長するとこれは不正になってしまうのでしょうか
また転勤後3ヶ月くらい経ってしまってるのですが
元の会社で復職出来ないので
今までもらってしまった給付金は返金しなければなりませんか?

A 回答 (1件)

①「正社員ではないので席を残したまま、他で働いても問題はないと言われていますが、職を変えてしまう場合、育休及び育児休業給付金の延長は不可能でしょうか?」について


 会社で育休中の副業を認めているようなので、きちんと副業の届けを出して、副業するのであれば問題ないと思われます。
 育休の延長については社内規則があるとおもいますが、法規では保育所がに入れないなどであれば延長できるものと思われます。
 育児休業給付金の延長は、可能ですが、副業で得られる収入によっては減額または不支給となります。
 なお、社会保険加入条件になるような雇用形態は、二重加入になってしまうため、選択して加入しないようにします。
②「現在保活中で1月入所と来年4月入所で申請しようと思っています。
元々の会社での復職ではなくなってしまうので、そこがどうなってしまうのかが分からず困っています。とこれは不正になってしまうのでしょうか」について
 保育所に入所できた場合、現在の育休期間中は、育休をとって問題ありませんが、育休の延長はできないと思われます。したがって、夫の再転勤がない限り、退職ということになると思います。育休は、勤務に復帰することが前提で付与されるものですので、会社によっては、1日だけ復帰勤務させるかもしれません(会社による)。他で働いてしまう形で延長するという選択肢はありません。
③「転勤後3ヶ月くらい経ってしまってるのですが、元の会社で復職出来ないので、今までもらってしまった給付金は返金しなければなりませんか?」について
育児休業手当金を返金する必要はありません。育児休業中に遠方の実家などに帰っているケースもありますから、問題はありませんし、その都度、会社に報告していますから、承知のことです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/10 15:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!