
今年の4月に出産をして、現在育児休暇をとっています。
勤務地は東京でしたが、最近旦那が転職して勤務地が山梨になったため引っ越します。会社には旦那が転職することは報告しましたが、山梨に引っ越すことは今日分かったばかりなので報告していません。決まり次第報告することになっています。
山梨から東京に通うのは不可能だと思うので、育児休暇は打ち切りになってしまうのでしょうか?
旦那は転勤がある仕事なので、育児休暇が明ける時に東京にいる可能性も0ではないんですが、絶対東京にいるとも言えないので、山梨に引っ越すと同時に育休手当はもらえなくなるのでしょうか?
また、育休手当がもらえなくなったら失業保険がもらえるのでしょうか?
その場合いくら位もらえるのでしょうか?
分かる方、回答よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>やはり会社に2時間かかるけれど通う意志があることを伝えて説得しなくてはいけないんですね!そこで退社してくれと言われたら退社するしかないんですよね…。
そういうことになります。
またもう一歩踏み込んでこういうことも言えます例えば本当は復帰は無理であってもそれを承知で会社が籍さえ置いてくれれば受給は可能であると言うことです、でもこれだとグレイゾーンだと言うことです、違法ではないがモラルとしては問題があるかもしれないということです。
ですから会社は違法ではないからそう処理してくれると言うかもしれないし、いや違法でなくてもモラルとして問題だからできないと言うかもしれません、会社としてどちらを取るかは判りませんが。
>2.産休はいつからいつまでですか
平成23年2月26日~6月11日までです。
3.育休はいつからですか?
6月12日~です。
この間は無給ですね(出産手当金や育休業給付金は給与ではない)、とするとこの期間は除かれます。
つまり産休にはいる前が問題になるということです。
また質問者の方は自己都合退職になるので受給要件は「正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり」となります。
>5.産休の前の1年で月のうち3分の2以上休む言うことはなかったですか?
休んでいないです。
ということは産休に入る前の2年間で直近の12ヶ月は賃金支払基礎日数が11日以上あると言うことで、まずは受給資格が成立するということです。
また下記の表で自己都合は2の表になり
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
被保険者期間は1年以上5年未満なので所定給付日数は90日となります、つまり失業給付は最大で90日分支給されるということです。
一方1日に受給できる金額は基本手当日額と言います、下記が簡易の早見表です。
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/kihon_t …
対象になるのは基本給や残業代も含めた定期的な賃金の全額です。
また早見表にあるように「賃金日額=離職前6か月の賃金合計÷180」 です。
その基本手当日額(1日あたりの金額)が最大で所定給付日数分支給されるということです。
>総支給額は150万円位です。
150万円÷180=8333円
つまり賃金日額が8333円となるので、年齢が60歳未満であれば基本手当日額は5270円~5421円となるということです。
つまり概算ですが1日当たり5270円~5421円の金額を最大90日分もらえるということになります。
もちろん失業給付を受給するには仕事を探すことが条件ですし、仕事が見つかればその時点で失業給付は打ち切られます。
失業給付の手続きとしては下記のようになります。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
もう少し詳しく言うと、自己都合であれば7日間の待期期間のあとに3ヶ月の給付制限期間があります。
給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。
A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日) 給付制限期間開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定)
F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了
G.(Fの翌日)所定給付日数開始
H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給)
I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給)
以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。
また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
またもし子育てで働くことが難しいようでしたら受給期間の延長があります。
失業給付は離職後1年以内に手続きをしないと無効になってしまいます、しかし子育てで働くことが難しい場合はこの1年を延長することが出来ます、これが受給期間の延長です。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと子育てで働くことが難しい場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして子供も手が離れて働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
jfk26さん
〉本当は復帰は無理であってもそれを承知で会社が籍さえ置いてくれれば受給は可能であると言うことです。
そうですよね。
実際籍を置いたままにしてもらえたら助かるんですが、モラル面でダメだと言われるのもよく分かるので会社の決定に従いたいと思います。
〉もし子育てで働くことが難しいようでしたら受給期間の延長があります。
失業給付は離職後1年以内に手続きをしないと無効になってしまいます、しかし子育てで働くことが難しい場合はこの1年を延長することが出来ます、これが受給期間の延長です。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください。
この制度は知りませんでした!
もし退職になってしまったらしばらく子育てに専念したいと思うので、受給期間の延長をしようと思います。
jfk26さん、とてもとても丁寧で分かりやすい回答をありがとうございました!
育児休業給付金がもらえなくなるかも…とか、失業保険って!?という疑問で頭がごちゃごちゃしていましたが、今は落ち着いてきました。
会社と旦那と相談して今後のことを決めていきます。具体的にどうしたらいいかを示していただいたので自分の中で整理でき、そのおかけで冷静に話し合えそうです。
とても丁寧な回答、時間をかけて下さって本当にありがとうございます!
ベストベストベストアンサーにしたいくらいの気持ちです(≧∇≦)
本当に助かりました!
ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
>山梨から東京に通うのは不可能だと思うので、
ということは退職すると言うことでか?
>育児休暇は打ち切りになってしまうのでしょうか?
育児休業給付金のことですね?
育児休業給付金は在職しているから受給できるのであって、退職すればその時点で打ち切りです。
またもし引越ししても退職せずに雇用が続くのであれば育児休業給付金の受給は可能です。
つまりポイントは引越しをしても退職をしなければ受給は出来ます、ただ会社が事実上復帰は無理だとわかっている人の雇用を継続するかと言うことです。
そこは質問者の方が会社と交渉して説得できるかどうかと言うことです、説得できずに事実上復帰が無理ならば退職してくれと言うなら退職した時点で打ち切りとなります。
>また、育休手当がもらえなくなったら失業保険がもらえるのでしょうか?
その場合いくら位もらえるのでしょうか?
それは無条件に一律いくらと言うことではないので、何のデータもなしに聞かれても無理です。
1.その会社にはいつ入社したのですか(もちろん雇用保険は入社から加入してましたね)?
2.産休はいつからいつまでですか
3.育休はいつからですか?
4.産休の前6ヶ月の給与は総支給額でいくらぐらいですか?
5.産休の前の1年で月のうち3分の2以上休む言うことはなかったですか?
1,2,3については少なくとも何年何月まで、4については月額何万程度が必要です。
この回答への補足
〉jfk26さん
回答ありがとうございます!
私としては現時点で退職はしたくありませんが、山梨から東京へは2時間位かかるので、会社から通うのは不可能だと判断されて退社になってしまうのではないかと思いました。
〉育児休業給付金は在職しているから受給できるのであって、退職すればその時点で打ち切りです。
またもし引越ししても退職せずに雇用が続くのであれば育児休業給付金の受給は可能です。
つまりポイントは引越しをしても退職をしなければ受給は出来ます、ただ会社が事実上復帰は無理だとわかっている人の雇用を継続するかと言うことです。
そこは質問者の方が会社と交渉して説得できるかどうかと言うことです、説得できずに事実上復帰が無理ならば退職してくれと言うなら退職した時点で打ち切りとなります。
やはり会社に2時間かかるけれど通う意志があることを伝えて説得しなくてはいけないんですね!そこで退社してくれと言われたら退社するしかないんですよね…。
〉それは無条件に一律いくらと言うことではないので、何のデータもなしに聞かれても無理です。
そうですよね!すみませんm(__)m
1.その会社にはいつ入社したのですか(もちろん雇用保険は入社から加入してましたね)?
平成21年の12月です。雇用保険は入社から加入しています。
2.産休はいつからいつまでですか
平成23年2月26日~6月11日までです。
3.育休はいつからですか?
6月12日~です。
4.産休の前6ヶ月の給与は総支給額でいくらぐらいですか?
総支給額は150万円位です。(月25万円で、手取りは月23万円ですので×6ヶ月しました)
5.産休の前の1年で月のうち3分の2以上休む言うことはなかったですか?
休んでいないです。
分かりやすく回答・質問していただいて助かりました!
また回答いただけると本当にありがたいです!
よろしくお願いしますm(_ _)m!
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