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こんにちは。

失業給付金の受給資格がある事はハローワークで確認済みですが、わからない事があり
こちらで質問させてください。

9月3日に退職し、離職票は既に持っています。

9月中に手続きに行く予定ですが、自己都合の場合3ヶ月の待機期間があると聞きました。
今月手続きをすれば、最初の失業給付金は2018年の1月以降になるのは間違いないでしょうか。

また、当方障がい者手帳を持っています。自分の場合は300日の失業給付期間があると
ハローワークの窓口で教えてもらいましたが、最初の失業給付金の額は、手続きした日により受け取る額が違ってくる事を聞いたのですが、最終的にはちゃんと300日分もらえるのでしょうか。

どなたがわかりやすく教えていただけると助かります。

宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

手続きをして、支給されるまでの1ヶ月ごとに認定日というのがあります。

3回目の認定日に、支給通知があるのでしょうね。
大体三ヶ月後に支給されるのです。その間に再就職をすれば、手当てを貰えるので、良い所があれば、就職された方がいいと思う。
働く意思があって、職探しをする事が前提です。面接には行かないとだめでしょうね。

1ヶ月の給付金は、給付日数×一日の金額(前職の、日給相当の何割かです)
一日辺りの支給金額は、表があるので、計算できますよ。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます^^

他の方からの回答もお待ちしております。

お礼日時:2017/09/13 12:21

>自己都合の場合3ヶ月の待機期間があると聞きました


待期期間はどんな退職理由の人にもあります。3ヶ月給付がない期間は給付制限期間と言います。
まず、ハローワークに行ってからのスケジューリングですが、原則としてハローワーク出頭日(最初にハローワークに行った日)から4週間ごとに認定日があります。(1ヶ月ごとではない)

例えば、9/13にハローワーク行ったとすると、
9/13~9/19→待期期間(7日。途中で仕事をしなければ)
9/20~12/19→給付制限期間(3ヶ月。91日)
12/20~手当対象日

9/13から4週ごとに認定日が設定されます。
初回認定日は10/11です。この日は受給には関係ありませんが、ハローワークに行く事になるかと思います。それから11/8、12/6、と続きますがここまでは給付制限期間内なのでハローワークに行く事はありません。
年が明けて本来なら1/3が最初に支給に関係する認定日ですが、年始なのでおそらくここは日程がずれるかと思います。
どうずれるかはハローワークに掲示などしているかと思うので、必ず確認してください。
出頭日から7~10日後にある説明会で日程のカレンダーなどが渡されるかも知れません。
とにかく認定日は余程の理由がないと、行かなければその時に認定されるはずだった期間の手当はもらえなくなるので、ご注意ください。
この時の認定日で、12/20~認定日前日までの期間の失業状態を確認し、失業と認定された日に対して基本手当が支給されます。
実際の振込は認定日から数日後です。
以上の日程は当然出頭日が変わればずれてきます。

>最終的にはちゃんと300日分もらえるのでしょうか

途中で就職が決まればもちろんそこで給付は終わりです。
再就職手当や就業促進定着手当などもありますし、受給期間内に短期間で再離職したら残日数をまた受給しながら求職活動するということもあります。
もし、ずっと就職が決まらない場合、本来所定給付日数が300日の方は受給期間は離職から1年です。ですが、9/3に離職して12月から受給が始まったのでは全部の期間が失業だったとしても300日に到達せずに受給期間が終わってしまいますね。
給付制限期間があった場合に、
給付制限期間+21日+所定給付日数
が1年を超える場合は、超えた分受給期間が延長されます。
質問者さんの場合だと
91日+21日+300日=412日ですから、1年(365日)を引いた47日が受給期間に追加されます。
12/20からすべての期間が失業と認定されたとすると全部支給が終了するのは来年の10/15、受給期間を延長した場合は10/20まで受給可能なので、理論的には300日受給し切ることは可能です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、大変申し訳ございませんでした。
とても詳しく教えていただきありがとうございます。

お礼日時:2017/09/17 20:15

一つ、待機期間無しで給付が受けられるものがあります。


職業訓練制度を利用して、パソコンや様々な職業訓練を受けられるのですが半年とか最長二年の間です。訓練に通いつつ、給付金があり、資格を取れば希望の就職も出来るでしょう。
募集に空きがあり、募集期間が良いのがあれば、
受けてみられては?
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。
再びの回答ありがとうございます^^

お礼日時:2017/09/17 20:16

職業訓練を受講しても、「待期期間」はなくなりません。

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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。
回答ありがとうございます^^

お礼日時:2017/09/17 20:16

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