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私は現在失業中ですが、自己都合で辞めたので3ヶ月の給付制限があり
給付制限期間は6月19日~9月18日となっています。
その間に8月6日に就職が決まりましたが8月27日に辞めてしまい、職安で再離職手続きをしました。
初回の認定日が10月3日と指定されていますが、例えば9月の末頃に就職が決まったとして10月3日に職安に行き、認定日と再就職の手続きを同時に行った場合は失業手当と再就職手当の2つとも貰えるのでしょうか?
あと、9月の末頃に就職が決まった時点ですぐに職安に行き再就職手続きをした場合は再就職手当しか貰えないという事でしょうか?
失業中なのでお金の面で苦しいのでどちらが得なのか教えて頂きたいです。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

・10/3の認定日の認定期間は、9/19~10/2の期間です


・9月末に再就職(入社)したのであれば、入社日の前日までが、失業給付の対象で、入社日以降所定給付日数の支給最終日までが再就職手当の支給額の算定の残日数になります
 (入社日の前日までが失業給付、入社日以降は再就職手当になります)
・受給資格者のしおりをお持ちと思いますが、後ろに付いている、採用証明書を就職先に提出して記入してもらって下さい・・ハローワークに1ヶ月以内に再就職手当支給申請書と一緒に提出して下さい
・就職が決まった時点で、ハローワークに行かれて、報告すればその後の手続等の説明があります
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この回答へのお礼

coco1701様
ご丁寧な回答ありがとうございました。
また質問なのですが、例えば今日か明日に採用の返事をもらい入社日が認定日以降(10月4日以降)であれば10月3日の認定日は行かなければならないのでしょうか?
度々申し訳ありません。宜しくお願い致します。

お礼日時:2007/09/25 11:40

#1 です


>今日か明日に採用の返事をもらい入社日が認定日以降(10月4日以降)であれば10月3日の認定日は行かなければならないのでしょうか?
 ・10/3の認定日に行かなかった場合は、10/2までの認定がされませんから、その期間の失業給付金は支給されません
 ・その期間は給付制限期間と同様になります、給付期間はその日数分、後の方にずれていきます
 ・10/3の認定日には必ず行きましょう

参考:認定日当日が、入社日の場合は、それ以前にハローワークに行かれて、説明を受けて下さい(認定日以前の入社で認定日にいけない場合も含みます)
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この回答へのお礼

coco1701様
再度の質問に回答頂きましてありがとうございます。
大変よく分かりました!
ありがとうございました♪

お礼日時:2007/09/25 13:45

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