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育児休業の会社への申請をあまり深く考えず1年以上にしてしまいました。
育児休業に入る前には、途中入所は難しいだろうと考え休業をちょうど1年にせず、1年2ヵ月後の3/31までにしてしまいました。(この県は4月入所なら待機児童は0人と聞いていましたので)
本当は1年で復帰するつもりだったので、その時点でもし保育園に空きがあれば会社には期間変更申請して復帰すればいいと思っていたのです。
実際に1年たった時点で(1月)保育園に申し込みを行ったところ定員がいっぱいで入所できず、市役所から待機児童の証明を頂きました。
この場合、保育園に入所できなかったとして、育児休業給付を延長申請することはできないのでしょうか?
最初に会社への育児休業の申請をちょうど1年にしておけば何も問題なかったと思うのですが、知識不足でした。
本人は保育園に入れれば1年で期間短縮申請で復帰するという気持ちがあったにもかかわらず、
この日付の書き方のために、延長申請の事由に該当しているにもかかわらず、支給されなくなってしまうのでしょうか?
会社はもともと1歳を超えて申請がなされているので、育児休業給付金のみの延長はできませんといっています。
出来たら、保育園入所不可の証明があるので、ダメもとでハローワークに申請だけでもして欲しいのですが会社的に出来ない理由があるのでしょうか?
会社にその旨お願いしようと思ったのですが、何となく言いにくくてためらっています。
もし何か知識が得られれば聞くにも聞きやすいと思い質問させていただきました。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

雇用保険の育児休業給付金は「一般被保険者が1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6カ月)未満の子を養育するために育児休業を取得した期間について支給する」とされています。


この延長給付を受けられる事由の中の
「育児休業の申出に係る子について保育所における保育の実施を希望し、申し込みを行っているが、その子が1歳に達する日後の期間について当面その実施が行われない」に該当する場合の条件は
1.市町村に対する保育の申し込みがされており、申し込みに係る子が対象育児休業に係る子と同一であること(無許可保育施設は含まない)
2.市町村から子が1歳に達する日の翌日(誕生日)時点で保育が行われない旨の通知がされており、事業主に対して、子が1歳に達する日以後の期間について休業の申し出を行っている。
となっていますが、2.については、さらに要件があり
「当初」または育児休業終了日の変更により被保険者が1歳以上の育児休業の申し出がされている場合は延長事由の申請にはならない
とされています。
質問者さんの場合、一見要件を満たしているように見えますが、当初から1年以上(1年2カ月)の期間について育児休業の申し出をされていますので残念ですが延長申請はできないことになります
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
やはりダメですか。残念ですがあきらめるしかないのですね。
次回から気をつけたいと思います。

お礼日時:2010/03/16 23:45

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