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※失業保険 基本手当日数延長について※

現在、失業保険受給中ですがメンタル面でかなり病んでおります。
昨日、心療内科にで診てもらったら診断結果は鬱でした。。
この場合、
失業保険基本手当の日数の延長は対応して頂けるのでしょうか?
またその際に病院から頂く診断書で提出でハローワークは対応して頂けるのでしょうか?

A 回答 (4件)

受給権が発生してから病気で就労できなくなった場合は、傷病手当(健保の傷病手当金では無い)が支給されます。

失業給付と同額、同日数。
もしくは期間延長が出来ます。受給日数が増えるのではなく、給付打ち切りになる限度日を延長できます。就労可能になるまで給付は止まります。

なお、失業保険制度は廃止され、現在は雇用保険制度に変わっています。
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求職活動自体はできるのでしょうか?


傷病で求職活動ができない期間が30日以上続く場合は、一旦受給をストップし受給期間を延長する(つまり有効期間を延ばす)ことはできますが所定給付日数を増やすことはできません。

以下に該当する場合は個別延長給付に該当する可能性がありますが、その場合でも求職活動を継続している必要はあります。
(雇用保険業務支援取扱要領から抜粋)

(a) 難 治 性 疾 患 を 有 す る こ と 。
(b) 発 達 障 害 者 支 援 法 ( 平 成 16 年 法 律 第 167 号 ) 第 2 条 に 規 定 す る 発 達 障 害 者
で あ る こ と 。
(c) (a)及 び (b)に 掲 げ る も の の ほ か 、 障 害 者 の 雇 用 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 第 2
条 第 1 号 に 規 定 す る 障 害 者 で あ る こ と 。

詳細はハローワークでご確認ください。
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対応していただけないです。



精神障碍者手帳を、受給申請をする時点で所持している人は、就職困難者に認定され、給付日数が長くなりますが、受給資格が確定している後は、いかなる理由があっても延長はできません。
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失業保険延長は、失業保険終了数日前にハローワーク指定の職業訓練校に入校し、在学期間(3ヶ月)は延長してもらえましたよ。



病気の場合は別の機関の利用では?
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