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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「育児休業給付の対象となる育児休業の期間」と、「実際に休まざるを得ない期間」とは違ってきます。
ですから、ここを混同してしまうとわかりにくくなってしまいます。
そこで、以下、いったん「実際に休まざるを得ない期間」を考えに入れないようにします。
「育児休業給付の対象となる育児休業の期間」というのは、延長(保育園への入所が決まらないため)を含めて、1歳半までです。
そして、その後6か月間雇用(実際に職場に復帰して仕事をしている、ということではなく、休んでいても、クビにならずに「雇われている関係[=雇用保険に入っている、ということ]」が続いていれば良い)されていれば、子が2歳になったときに、育児休業者職場復帰給付金を受け取る権利ができます。
あなたの場合で言いますと、子が1歳半を過ぎてからも「実際には休まざるを得ない」ので、仕事には就けませんよね。
けれども、育児休業給付を考えるときには、実際に仕事に就けるかどうかは関係なく、あなたの子が1歳半のときから半年の間、あなたが会社に雇われ続けていさえすれば(要は、半年の間に会社を辞めなければ)、育児休業者職場復帰給付金は出るのです。
つまり、育児休業給付でいう「職場復帰」というのは、実は、【「育児休業給付の対象となる育児休業の期間」(あなたの場合は、子が1歳半になるときまで)が終わってから半年雇われ続けていること】という意味なのです。
「雇われ続けている」というところがポイントです。
育児休業者職場復帰給付金については、「上で書いた半年が経過したとき、そこから2か月以内に申請しなければならない」という決まりがあるので、「子の保育園入所がやっと決まって、実際に働ける」ようになるまで待っていたら、下手をすれば、受け取れなくなってしまいます。
ですから、実際に働けるかどうかということとは切り離して、あなたのような場合は「1歳半プラス半年後」まで雇われ続けていたのなら出す、ということになっています。
(要は、少なくとも子が2歳になるまでは会社を辞めてはダメですよ、ということ)
あなたのような場合、子が1歳半を過ぎたあとも会社を休まざるを得ないと思いますが、育児休業給付でいう育児休業[★]というのは最大で1歳半までをいうので、そこから後の「実際に続けて育児休業せざるを得ない期間[◆]」は、給付でいう育児休業ではありません。
たとえが悪いかもしれませんが、★の期間は公的なお休みだけれども、そこから先の◆の期間は私的なお休み、とでも言ったらよいでしょうか。そんなイメージになります。
(だからこそ、実際のお休みの期間と◆の期間とを、最初に切り離して考えました。)
ちょっとややこしいかもしれません。
けれども、一言で言うと、「少なくとも、子が2歳を迎えるまで雇われ続けていれば受けられる」というのが結論になります。
詳しいことは、ここでお尋ねになる以上に、ハローワークに必ず確認なさって下さいね(この回答と同様の答えが返ってくるとは思いますが‥‥)。
こういった仕組みになっているとは知りませんでした。
復帰=働いていなければいけない…と思っておりましたので安心致しました。
とてもわかりやすい回答、ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
今年(平成22年)4月1日以降に育児休業が開始されているのなら、育児休業者職場復帰給付金(育児休業が終わって、職場復帰してから半年経ってから支給されるもの)は出ません。
これは、法改正があって、育児休業中の給付金(育児休業基本給付金)と統合されたためです。
今年4月1日以降の育児休業開始の人のときは、単に「育児休業給付金」と言いますが、育児休業者職場復帰給付金に相当する部分が既に含まれていて、育児休業中に支給されます。
一方、今年3月31日までに育児休業を開始しているときは、法改正前のしくみが適用されます。
今年3月31日までに育児休業を開始しているときに、保育所入所ができない・決まらない、という理由で育児休業の延長が認められれば、それに伴って育児休業基本給付金の支給も延びます。
ただ、育児休業者職場復帰給付金を受給するためは、育児休業基本給付金をもらい終えてないとだめなので、1歳半まで育児休業が延びたときは、そこから6か月経ったとき(要は、子が2歳になったとき)でなければ受給できません。
つまり、「実際の育児休業が終わって(延長が認められて育児休業基本給付金も延びたら、その延長後の育児休業が終わって‥‥ということ)、そこから6か月が経っていないとダメ」ということになります。
その他、以下の過去Q&Aも参考にしてみて下さい。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6064021.html
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6214572.html
この回答への補足
質問内容がアバウト過ぎました。
22年3月より育児休業に入り、現在二ヶ月毎に給付金を頂いています(3割)
復帰半年後に2割分を育休を取得した月分申請出来る事は知っています。
現在、保育園の空きがなく待機の状態で、育休を延長しております。
延長している期間が終わっても保育園が決まらなかった場合、職場にも復帰出来ません。
そういった場合、復帰が先になっても2割分は頂けるのか?という事です。
(申請を待って頂けるのか?)
やはり雇用保険を継続していなければ難しいですかね…。
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