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育児休暇給付金の延長についてお伺いしたいのですが、私は11月に出産予定で、9月より産休が始まり育児休暇もとる予定でいました。育児休暇は1年間とり仕事に復帰をする予定でしたが、婚姻する予定でいた方と理由があり、婚姻出来なくなり、未婚とゆう形で出産、つまりシングルマザーになってしまいますm(_ _)mそこで育児休暇給付金の延長の理由で「婚姻解消等の理由で、配偶者と子供が同居しなくなった場合」とありますがこちらは私は当てはまり延長する事ができるのでしょうか?まだ育児休暇の申し込み期間ではないので申し込みはやっておりません。どなたか詳しい方教えて頂けないでしょうかm(_ _)m?

ちなみに会社は育児休暇は最高4年間取得できますが、1年間だけしか育児休暇給付金は貰えませんので後は無休になってしまい、シングルマザーとしては無休の場合非常に厳しい状況になってしまいますm(_ _)m

A 回答 (2件)

まず、基本的なことですが、育児休業取得前から1年を超えて休業を予定していた場合は延長給付金の延長申請はできません。


一応、1年を予定していると書いてありますがシングルになられたことでもっと長く取得されるつもりならその時点で延長給付はなくなります。

また、「婚姻解消等の理由で、配偶者と子供が同居しなくなった場合」の部分ですが、きちんと条文を読んでいただきたいのですがその前部分があり

「 常態として子の養育を行っている配偶者であって、当該子が一歳に達する日後の期間についても常態として当該子の養育を行う予定であった者が」
  (1)死亡したとき
  (2)負傷・疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子を養育することが困難な状態になったとき
  (3)婚姻の解消その他の事情により子と同居しないこととなったとき
  (4)六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しないとき。

となっています。
これは、専業主婦(夫)、もしくはパートなどで短時間しか勤務していない健康な配偶者がいて、本人が育児休業を終了したらその配偶者が子の養育をするつもりだったのに育児休業中の離婚や死亡、疾病などで養育ができなくなったことを指します。
保育施設の手配ができなかったという事由もそうですが、育児休業取得時は子が1歳になるまで(もしくはそれ未満)で育児休業を終了し復帰する予定だったのに不測の事態でそれができなくなった場合にのみ延長申請ができるのです。

今回は育児休業前に配偶者のいらっしゃらない状況になっていますので、延長申請は難しいのではないかと思います。
念のためハローワークでも一度確認を取られた方がいいかとは思いますが。

それから、細かいことですが「無休」とは一般的に年中無休などの休みがないことを指します。
せめて「無給」にしましょう。(無休って流行ってるのか?)
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給付金の延長...ってほど1年後からの半年ではもらえませんよね?そもそも、6ヶ月経った後からは50%でしたっけ?



シングルマザーなら保育園に預けて働いた方が収入多くなると思いますけど?

延長したら、貯金を切り崩す生活になっちゃうよ?

と言うより、どうしても結婚出来ないの?どうにもならないの?

なんでそんな地獄を始めようとしてるの?(*_*)
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