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育児休暇中の社会保険料免除が出産後1年から3年に変更になったと聞いたのですが、これは事業主も支払いを免除されるのでしょうか?
ということは、育児休暇中の3年は会社が負担する費用はないということでしょうか?
また昨年の9月に出産しておりますが、その場合でもこの3年の育児休暇は取れるのでしょうか?
前回同じ質問を出産・育児のカテゴリーで質問したところ、以下のアドレスで事業主も免除されますよと教えていただいたのですが、この4月から変更になった育児休暇中の3年間は
http://www.cityfujisawa.ne.jp/~masui251/Info/top …

このアドレスでは13年から事業主の免除が記載されていますが、この4月から変更になった、育児休暇中の社会保険料免除3年に延長されたのにも適用されるのでしょうか?

A 回答 (3件)

私もちょうど同じような立場でした。


ご心配なく、事業所の分も免除されますよ。
大切な子育ての為とはいえ、なにかと職場に迷惑をかけていないか心配になりますよね。

ko-teccha-nさんが現在育児休業中なら、
勤務先を通して、もう一度管轄の社会保険事務所に申請してみて下さい。
うちでは3歳の前日まで延長出来ましたよ。
(勤務先でOKが取れるといいですね!)
4月1日からの社会保険料も免除になります。

特別な事情などで6ヶ月延長が出来るというのは、育児休業給付金が出たりする、"休業期間”です。
私の子供は今年の1月に1歳になり、施行される4月には1歳を超えていた為、この手当ての再申請はだめでした(TT)トホホ

 が、職場の理解もあり?(というか有無を言わせず?^^)休業自体は3年まで頂けました。とても助かっています。
離乳にトイレ練習にまだまだ手がかかり、愛情もいっぱい欲しがるときです。
ko-teccha-nさんも色々大変ですが、負けずに頑張ってくださいね!

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin03.htm
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免除されると思います。


ご質問の内容は雇用保険より厚生年金とか健康保険のカテになるかと。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin03.htm#7
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>昨年の9月に出産しておりますが、その場合でもこの3年の育児休暇は取れるのでしょうか?



この4月で育児休業が1年半に伸びました。
しかし、保育所が入れないなどの「特別の事情」がある場合のみ6カ月まで延長を認める、というものです。
基本的には1年です。子供が3歳まで育休は会社しだいではないでしょうか。
「申請時期に関わらず、育休開始月から」事業主も免除されます。

「最長1歳半まで育休が取れる!!」
http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup …

参考URL:http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup …
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