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はじめまして。
子供が1歳で復職するべく、1歳未満の育休で申請していましたが、保育園に入れず、育休を延長しました。その際保育園の不承諾通知書を入手しており、会社に提出済みです。

会社より、”最初の育休の終了日が、子供が1歳になる誕生日の前日でないと、給付金の延長は出来ない(ハローワークが受け取ってくれない)”といわれました。これは何故ですか?
私がネットで調べる限りでは、1歳の誕生日の”前日”で申請した人”のみ”が延長できる、という主旨を発見できませんでした、

私の最初の申請した育休終了日は子供の誕生日の2日前です。
理由は、子供の誕生日は1月31日で、最初は前日の30日に育休終了で会社に申請しようとしました。すると復職日は31日となるのですが、今年は土曜日になるため、29日(木)まで育休で、復職日は30日(金)としてほしいと言われたからです。(基本土日が休みの会社です)

私のつたない認識では、1歳未満(特に誕生日の前日とかではなく)に復帰予定の人が、該当する理由により育休を延長した場合に、延長申請が認められると思っていました。
例えば、子供が10ヵ月で復職しようと思っていたが、保育園に入れず育休を延長したりする人は、給付金の延長は出来ないという事でしょうか?

ご存知の方がいらしたら宜しくお願いいたします。

A 回答 (9件)

補足質問をありがとうございます。


まずは、1度、質問者さんの状況を整理しておきましょうか。

以下のとおりになっていると思います。

================================================================
■ 整理事項 ■
================================================================

【 当初の育児休業 】

● 出産日 ‥‥ 2008年1月31日
 ※ 出産日は、法律上「産前」として取り扱われます。

● 産後休業 ‥‥ 2008年2月1日 ~ 2008年3月27日
 ※ 2008年はうるう年なので、2月は29日まであります。
 ※ 産後休業は8週間(56日間)です。
 ※ 出産日翌日を「1」として、「56」に当たる日まで数えます。

● 育児休業開始日 ‥‥ 2008年3月28日

● 子の満1歳の誕生日 ‥‥ 2009年1月31日
● 子が1歳に達する日 ‥‥ 2009年1月30日

● 育児休業給付上の育児休業終了日 ‥‥
 「子が1歳に達する日」の前日(= 2009年1月29日)

● 育児休業基本給付金上の育児休業期間 ‥‥
 2008年3月28日 ~ 2009年1月29日

● 会社への育児休業申出期間 ‥‥
 2008年3月28日 ~ 2009年1月29日
(実は、2008年3月28日 ~ 2009年1月30日 でなければNG)

----------------------------------------------------------------

【 1歳6か月まで延長される育児休業 】

● 育児休業給付上の延長開始日 ‥‥
 「子が1歳に達する日」の翌日(= 2009年1月31日)
 ※ つまり、満1歳の誕生日当日からスタートします。

● 育児休業給付上の延長終了日 ‥‥
 「子が1歳6か月に達する日」の前日(= 2009年7月29日)

● 育児休業基本給付金上の育児休業延長期間 ‥‥
 2009年1月31日 ~ 2009年7月29日

● 会社への育児休業延長申出期間 ‥‥
 2009年1月31日 ~ 2009年7月29日

----------------------------------------------------------------

以上のことから、
2009年1月30日(子が1歳に達する日)は、いずれでもない日。
(= 回答#1にあるように、いわゆる「宙に浮いた日」になる。)

================================================================

さて。
育児休業の「延長」(育児休業基本給付金上の「延長」)は、
当初の育児休業申出期間より「引き続いて」取得する、という必要があります。
ここで言う「引き続いて」というのは、「1日の途切れもなく」という意味です。

これはどういうことか、と言いますと、
実は、上に記した「1月30日」に休業する、ということを意味しています。
言い替えると、1月30日に仕事をしているとアウト、で、
つまりは、「1月30日が復職日だとまずい」のです。

ですから、元々の育児休業の終了日(申出上)が子の満1歳の誕生日の前日、
つまりは1月30日でなければならなかった、ということになります。
そうすれば、引き続き1月31日から延長、になりますよね?

会社から
「最初の育休の終了日が、子供が1歳になる誕生日の前日でないと、
 給付金の延長は出来ない(ハローワークが受け取ってくれない)」
と言われたそうですが、
なぜそう言われたか、という事情は、まさに上述のとおりです。

やっておくべきだったこと(1月29日までに済ませておくべきだったこと)は、
「元々の育児休業の終了日(申出上)を2009年1月30日にする」ということ、
つまりは、「育児休業給付上の上限の日+1日」を申出上の終了日にする、
ということでした。
そうすれば、引き続いて「延長」できるのです。

なお、1歳未満で育児休業を切り上げて復職しようとする申出をしたとき、
そのままでは、育児休業基本手当金上の「延長」が使えません。
あくまでも「1歳以後の延長」だからです。
そこで、やはり、
いったん「育児休業給付上の上限の日+1日」まで伸ばしておき、
そこから引き続いて「延長」の分を取る、というテクニックが
必要になってきます。
(ここは法律上の盲点です。知らないと損をしますよ。)

結論から申し上げますと、
「引き続いて」という定義が厳格に適用される限り、
ハローワークは受理しないと思います。
手続き云々、ということが問われるのではなく、
元々の育児休業の終了日(申出上の終了日)が問われます(休業が途切れてしまうので)。

なお、元々の段階で
「職場復帰日は、子の1歳の誕生日の翌日以降とする」という申出がなされた場合、
つまりは、1歳以降についても育児休業の取得を認めるような職場のケースですが、
そのような場合は、
たとえ「保育所における保育の実施を希望」したのに「保育の実施が行なわれなかった」
としても、延長が認められません(延長事由に該当しない、とされます。)。
 

この回答への補足

わかりやすくありがとうございました。”引き続いて”ということが重要だったのですね。このことを理解している一般人はほとんどいないのではと感じました。知らないことは恐ろしいことですね。

実は、ハローワークに事情を話して相談してみようかと考えていましたが、ハローワークではどうしようもないことだと感じました。会社指示で1日早めたというような書類を会社からもらえたら、ハローワークは延長を受理してくれたりするものでしょうか??

更に追加で2点教えていただけますか?
(1)もし延長が許可されるとしたら。
私がネットで調べた限りでは、給付金の延長の申請期限は過ぎていないと思います。ので、1月30日が育休の終了日となっている書類さえあればいい。現在1月29日終了からいっきに7月に延長してしまいましたが、バックデートして一旦1月30日に育休を延長し、再度1月30日から7月終了に延長したという書類を人事が作成してくれれば、ハローワークは
給付金延長の申請を受理してくれるという理解でよろしいでしょうか?

もしもこの理解があっておりましたら、人事部に相談したいと思っています。会社の規定では育休期間の延長は1回までです。しかし私の不勉強ではありましたが専門家である人事部からの指示で1日前倒しにした経緯がありますので、人事部に困っている事を相談して上記のような処置をしてくれるか相談してみたいと思います。


(2)なぜ一人目の時は延長できたのか?
人事部の指導により、誕生日の3日前を育休の終了日にしていたのに、このときは何故問題なく給付金が延長されたか、想像できますでしょうか?

何度も何度も申し訳ありませんが、教えていただけると助かります。
お時間あるときで結構ですのでどうぞ宜しくお願いいたします。

補足日時:2009/02/28 12:00
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> 会社の育休期間の延長と短縮はそれぞれ1回まで、という決まりが


> あります。
> これはなにか法律からきておりますか?

単なる会社規定ではありませんよ(^^;)。
育児・介護休業法第7条に基づく決まりです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO076.html

育児休業の取得の申出を行なった労働者は、
育児休業開始予定日までの前日までに申出を行なう場合に限って、
1回限り、その開始予定日よりも前の日に
育児休業の開始日を変更することができます。
(法第7条第1項)

一方、1歳以降の保育の実施が当面行なわれない等、
「厚生労働省令で定める理由」に該当することとなった労働者は、
「所定の日」までに申出を行なう場合に限って、1回限り、
その終了予定日よりも後の日に、
育児休業の終了日を変更(延長)することができます。
(法第7条第3項)

法第7条第3項でいう「所定の日」とは、
当初の育児休業終了予定日の1か月前です。
また、「法第5条第3項に該当する場合」(後述)に限って、
「当初の育児休業終了予定日の2週間前」と読み替えが認められます。
これは、育児・介護休業法施行規則第15条に定められています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03F04101000 …

● 「法第5条第3項に該当する場合」とは?
 以下のいずれにもあてはまることが条件。
  ○ 子の1歳に達する日(満1歳の誕生日の前日)に育児休業中。
  ○ 1歳以降の保育が当面行なわれない、等の理由がある。

つまり、まず、
子の満1歳の誕生日の前日までは、
何が何でも育児休業(当初)を取っていなければならないわけで、
質問者さんの場合には、1月30日までは育児休業であるべきでした。
その上で、1月30日の2週間前までに、
上記の「保育」を理由とした延長の申出を行なっていれば、
何ら問題はなかったわけです。

法令を厳格に適用すると、
1月30日には既に育児休業ではない、として申出がされているため、
残念ながら、ご質問にある経過と顛末は妥当なものです。
また、会社側は1月29日を終了日として指定してきましたが、
これを了承してしまった以上、撤回はできず、
自ら申し出たものとして取り扱われてしまいます。
したがって、ここからも、「1月30日」というたった1日が
大きなネックとなってしまっています。

要するに、法令をそのまま厳格に適用している、というのが現状で、
直ちに会社側の非だと断定することはむずかしいですし、
会社側の取り扱いそのもの(給付金の延長不可も含めて)には
誤りはありません。

問題は、会社側が、
上述の「法施行規則第15条と法第5条第3項」を失念していた、
という点にあると思います。
つまり、
「1月30日(子の満1歳の誕生日の前日)は育児休業中」で
なければならなかった、ということ。
これを理解していれば、1月30日を育児休業終了日としたはずで、
「1月29日に終了し、1月30日には復職してほしい」などとは
言うはずがありませんから。

結局、人事担当者の勉強不足による説明・取り扱いと、
それを鵜呑みにしてしまったことによる質問者さんの勉強不足とが、
このような結果を招いてしまったことになりますね。

プロといえども、誤りや理解不足はあります(^^;)。
ですから、労働者は、それに気づける知識を持つことが必要です。
他人まかせだったり勉強不足だったりすると、損ですよ。
 
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この回答へのお礼

何度もご丁寧に本当にありがとうございます。
延長や短縮も法令なのですね、、、。

今回のことは、法令という物を学ぶ良い機会になりました。
他人任せや勉強不足は損、というのを身をもって学びましたし、、、。
でも今後生きていくうえで、大変良い経験だったと思います。

今回は、見ず知らずの私に何度もご丁寧に教えてくださって、本当に感謝しております。専門家の方に質問でき、自分の状況や法令のことを知ることができ、結果的に延長はできませんでしたが、精神的に?納得することができました。

会社人事部の改革までは難しそうですが、今後まわりで育休を取得される人がいたら、ここで教えていただいた知識を伝えていきたいと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/03/09 20:48

> 結果的には会社人事が、2回の育休期間の変更という手続きをして


> くれず、延長はできませんでした。
> 給付金の延長の為にこのような手続きはできないとのことです。

はい。
雇用保険による給付ですから、失業等給付と同じく、
不正受給だと疑われかねない処理はできない、という事情によります。

したがって、給付金の受給の可否を理由とする育休期間の事後変更は
認められません。

言い替えれば、だからこそ、
事業主側は育休関係の法令等の全てに精通している必要がありますし、
的確かつ迅速に育休取得者に対応してゆかなければなりません。
もちろん、「育休取得者にとって不利益にならないように」です。

> 育休自体の延長を認める会社というだけでも恵まれた環境だと納得
> するしかないのでしょうが、

認めるも何も、法令で決められています。
認めない、ということは明らかな違法行為になるのですよ。
認められない、ということのほうがおかしいのです。

> 差し支えなければ教えてください。
> 回答者様は、会社の人事や労務のご担当者でしょうか?

はい。
現在は直接業務にかかわることはなく、管理・監督する立場ですが、
担当者、とお考えになっていただいても差し障りありません。

> 社員から育休の申請があって、日付に疑問がある場合に社員に対し
> て連絡されるのでしょうか?

はい。当然のことだと思いますよ。
たかだか数日の差で、育児休業基本給付金等を受給できない、とか、
あるいは、社会保険料免除額に大きな差が生じてしまう‥‥などなどが
あり得るからです。

ですから、法令と照らし合わせて、
産前休業開始日から育休終了予定日までのスケジュール表を作り、
「いついつにこういう処理をしなければならない」
「その処理は、これこれこういう場合に適用される」
「適用されるための諸条件は、これこれこういう場合である」などと
丁寧にリストアップした資料を、個人別に作成しています。
そして、疑義がある場合には、当然、社員に照会し、
事前変更などができる場合にはそれに応じていただいて、
社員の不利益とならないように心がけています。

> 育休を取る社員に配布する書類等を作成されてるのでしょうか?

もちろんです(^^;)。
プロですから、やらないほうがおかしいですよね?

先述したスケジュール表に基づいて、
例えば、健康保険の出産育児一時金や出産手当金から、
雇用保険の育児休業給付、育休中の社会保険料免除はもちろん、
養育期間中の社会保険料標準報酬月額の特例まで、すべてを網羅して、
説明資料を作りますよ。
そして、個別に説明会(オリエンテーション)の時間を作ります。
もちろん、その時に対象者からの疑問点を全て聞くようにしています。
労務管理というのは、ほんとうはそうやるべきなんですよ‥‥。
 

この回答への補足

度々ご丁寧にありがとうございます。
kurikuri_maroonのような方がいらっしゃる会社の社員の方は本当に幸せだと思います。うらやましいです。わが社は産休にはいると申請書類と記入例が送られてくるだけです。

>雇用保険による給付ですから、失業等給付と同じく、不正受給だと疑われかねない処理はできない、という事情によります。したがって、給付金の受給の可否を理由とする育休期間の事後変更は認められません。

ハローワークが、このような処理をすれば、延長を許可すると会社に伝えて下さったのですが、会社側からは特に説明無く”延長処理できません”と回答がきました。これは会社として、自主的に順法精神?ということで認めないと考えられますか?

会社の育休期間の延長と短縮はそれぞれ1回まで、という決まりがあります。これはなにか法律からきておりますか?単に会社規定でしょうか?

会社人事とあまりゴタゴタするのは得策ではないとも思いますし、わが社の人事は、kurikuri_maroon様のように社員が少しでも不利益をこうむらないように、という考え方をしていないとよくわかりました。給付金延長の為に育休期間を決めている、とまで言われてしまいました。
従業員数の多い企業で育休を取得する人も多いので、このような人事というのは残念な限りです。

残念ながらわが社の人事は全くあてにならないということと、1日の違いにも気をつけなくてはいけない、という事のいい勉強になりました。

補足日時:2009/03/09 13:48
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回答#6を几帳面に書いていた(苦笑)ときに


補足(回答#5へ)を頂戴しましたので、入れ違いでしたね(^^;)。
回答#6をごらんいただけばわかるかな?、とも思ったのですが、
せっかくですから続けますね。

> 会社指示で1日早めたというような書類を会社からもらえたら、
> ハローワークは延長を受理してくれたりするものでしょうか?

どうなんでしょうねぇ?
さすがに経験が無いので、わかりかねます。
ただ、自分の仕事では、会社への申出の日付に注意をはらい、
延長の場合は、とにかく期間の途切れのないようにしています。
言い替えれば、会社への当初申出の日付を1日だけ伸ばしてもらう、
というのが、現実的に最もベストな方法だと言えると思いますが。

> 私がネットで調べた限りでは、給付金の延長の申請期限は過ぎて
> いないと思います。

私も同じ見解です。

> 1月30日が育休の終了日となっている書類さえあればいい。
> 一旦1月30日に育休を延長し、再度1月30日から7月終了に
> 延長したという書類を人事が作成してくれれば、
> ハローワークは給付金延長の申請を受理してくれる

はい。
法令を調べてみたり、マニュアル(手引)を調べてみたかぎりでは、
私はそういう見解です。
それを図示してみたのが、回答#6です。

率直に言いますけれども、
人事部が、会社の都合だけで当初の復帰日を前倒ししていますよね?
でも、本来、復帰日が土・日・祝日であろうと、関係ありません。
あくまでも法令に則ってその日を決めてゆく。これが鉄則なんです。
ですから、少し強く抗議したほうが良いのかもしれませんね(^^;)。

> なぜ一人目の時は延長できたのか?
> 人事部の指導により、誕生日の3日前を育休の終了日にしていた
> のに、このときは何故問題なく給付金が延長されたか

これなんですが、さすがにわかりません。
厳密に解釈すれば、給付はあり得ないはずなのですが‥‥。

ただ、逆に考えると、ハローワークの運用で何とでもなってしまう?、
ということなのかもしれませんね。
確かに、失業給付では、ハローワークによって微妙に柔軟に運用する、
という例はあります。
とすると、育児休業給付でも?
そういうことなのかもしれませんね。
でも、証拠がありませんから、ここは言及は避けたいと思います。

いずれにしても、会社とハローワークの双方と、
まず、よくお話をされてみたほうが良いと思います。
「期間の連続性が欠けていた」点は、明らかな誤りなのですから。
 

この回答への補足

お礼に追加が出来なかったのでこちらに記載します。
結果的には会社人事が、2回の育休期間の変更という手続きをしてくれず、延長はできませんでした。給付金の延長の為にこのような手続きはできないとのことです。
自分の不勉強も重々承知しております。しかし、人事指示で早めたのに、という気持ちは正直ぬぐえません。

育休自体の延長を認める会社というだけでも恵まれた環境だと納得するしかないのでしょうが、今後後輩に私のような人が出ないようにしてほしいものです。

差し支えなければ教えてください。
回答者様は、会社の人事や労務のご担当者でしょうか?
社員から育休の申請があって、日付に疑問がある場合に社員に対して連絡されるのでしょうか?育休を取る社員に配布する書類等を作成されてるのでしょうか?

補足日時:2009/03/09 11:31
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この回答へのお礼

いろいろご丁寧に本当にありがとうございます。
自分の状況が大変良く理解できました。人事部の日程変更指示に問題があったので、まずは人事に相談してみます。
ただ、人事からは、こちらは給付金のことなど関係ないと言われてしまいそうですが、、、、。

今回は本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/03/02 09:52

育児休業基本給付金の支給対象期間の延長の取扱を受けるためには、


以下のいずれかの際に
「育児休業基本給付金支給申請書」に必要事項を記載し、
「延長事由に該当することが確認できる書類」を添え、
ハローワークに提出します。

----------------------------------------------------------------

1)
 子が1歳に達する日以降、
 最初に申請書を提出する際(01/31~)に。

● 子が1歳に達する日前の支給対象期間(~01/29)について
 支給申請を行なおうとしている場合。
● 具体的には、下記の支給対象期間5(I+J)について支給申請
 を行なう、というときで、その支給申請書を「子が1歳に達する日」
 以後に提出する場合。

----------------------------------------------------------------

2)
 「「子が1歳に達する日」以後の日」を含む支給対象期間について、
 申請書を提出する際に。

● 下記の支給対象期間5(I+J)についての支給申請の際に、
 延長手続きを行なわなかった場合。
● 具体的には、下記Kに、延長対象期間K’とL’を足し合わせて、
 支給対象期間5(I+J)に続く次の2か月である支給対象期間6
 として、その支給申請書を提出する場合。

----------------------------------------------------------------

基本的には、上記2)の方法が主流になっています。

下記の図を見ていただければわかると思いますが、
延長する場合、
その期間(日付)には連続性が持たせることが必要です。
(= 支給対象期間を連続させる、ということ)

期間(日付)の連続性さえ満たされれば、
上記1)又は2)のいずれかの手続きによって、延長が認められます。


─┼─03/28──育児休業開始日
1│A|
1┼─04/28──
1│B|
─┼─05/28──
2│C|
2┼─06/28──
2│D|
─┼─07/28──
3│E|
3┼─08/28──
3│F|
─┼─09/28──
4│G|
4┼─10/28──
4│H|
─┼─11/28──
5│I|
5┼─12/28──
5│J|
─┼─01/28──
6│K|K’|
6┼─01/29──育児休業終了日(1歳に達する日の前日)
6│K’|
6┼─01/30──1歳に達する日
6│K’|
6┼─01/31──満1歳の誕生日 ⇒ 支給対象期間の延長開始
6│K’|
6┼─02/28
6│L’|
─┼─03/28
7│M’|
7┼─04/28
7│N’|
─┼─05/28
8│O’|
8┼─06/28
8│P’|
─┼─07/28
9│Q’|
─┼─07/29──延長終了日(1歳6か月に達する日の前日)
*│
*┼─07/30──1歳6か月に達する日
*│
*┼─07/31──誕生日に応当する日(満1歳6か月)


● 1~9の数字 ‥‥ 支給対象期間(2か月単位)
● A~Q’のアルファベット ‥‥ 支給単位期間(1か月単位)
 
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 以前、類似の質問にアドバイスしたことがあります。


 そのときの質問者さんがハローワークに問い合わせされたときの回答は次のようなものだったとのことです。
(1) 子供が1歳になる前日まで延長する場合、保育園入所不承諾証明書は不要で延長可能。
 もともと1年給付されるものなので、これについては会社とのやりとりで済む。
(2) 「8ヶ月+10ヶ月延長」については子供が1歳になった時に復帰する意思がないということで不可。
(3) ただし、1年に延長して更に半年延長することは可能。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3494029.html(類似質問:No.1のお礼の欄)

 実際に(3)の対応をされた方のご質問もありました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4220268.html(類似質問2)
 この方は、質問者さんと同じように、育児休業の終了日をお子さんの誕生日の前々日(雇用保険の育児休業基本給付金の支給される期日と同じ日:お子さんの誕生日の2日前)とされていて、(3)の対応(1日だけ育児休業期間を延長し、【1歳になった時点】で「1歳に達する日以後について、申し込んだ保育所での保育が実施されない」という状況になり、1歳以降の育児休業を取得されました。(雇用保険の育児休業給付の延長の要件も満たすことができたのではないかと思います)

 雇用保険の育児休業給付は、原則的な受給期間はお子さんの誕生日の前々日で、「お子さんが1歳になった時に『特に必要と認められる場合』(1歳に達する日以後について、申し込んだ保育所での保育が実施されない)」に該当する場合に例外的に受給期間が延長されるという取り扱いとなっているようです。
 会社の制度で認められている場合で最初から「3歳まで」など1歳以降も育児休業を取得されると、雇用保険育児休業給付は「子が1歳に達する日の前々日まで」となるようです。
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhok …(20ページ:Q2)
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines03.html(労働保険(労災保険・雇用保険)■雇用保険のしおり●育児休業給付(PDF))

 育児休業は、
イ 1歳に満たない子についての育児休業(育児・介護休業法第5条第1項)
ロ 1歳から1歳6か月に達するまでの子についての育児休業(育児・介護休業法第5条第3項)
の2つがあります。
 イについては、労使協定で育児休業取得対象から除外されている方や要件を満たせない期間雇用者の方を除き、育児休業の取得ができます。
 ロについては、
a 保育所における保育の実施を希望し、申し込みを行っているが、1歳に達する日以後の期間について当面その実施が行われない場合
b 常態として子の養育を行っている配偶者(育児休業に係る子のもう1人の親である者)であって1歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが死亡、負傷、疾病、離婚等により子を養育することができなくなった場合
の2つの場合であって、c・dの場合に限られています。
c 子の1歳に達する日まで育児休業をしている労働者が引き続いて休業する場合
d 子の1歳に達する日まで育児休業をしている配偶者と交代する場合
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouri …(育児休業期間)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouri …(15ページ:● 「育児・介護休業法のあらまし」パンフレット(平成19年6月版))
http://www.aichi-sr.com/tuutatu/161228ikukai.pdf(19ページ~:「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」平成16年12月28日/職発第1228001号/雇児発第1228002号/(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知))
 イ・ロの育児休業期間について、それぞれ繰下げ変更ができることとされています。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouri …(育児休業期間の繰下げ)

(1)1歳に満たない子についての育児休業:平成20年3月28日~平成21年1月29日 (育児・介護休業法第5条第1項)
(2)1歳に満たない子に対する育児休業に係る繰下げの申出:平成21年1月30日(育児・介護休業法第7条3項)
(3)1歳から1歳6か月に達するまでの子についての育児休業:平成21年1月31日~(育児・介護休業法第5条第3項)
と(2)の申出をされれば、雇用保険の育児休業給付の延長がされたのではないかと思います。
(雇用保険の育児休業給付も育児・介護休業法の育児休業も「1歳に満たない子の養育」という定義なのに、なぜ1日ずれがあるのか調べてみましたがよくわかりませんでした。)

【参考?URL】
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4322675.html(育児休業の延長)
http://www.hellowork.go.jp/html/ikuji_kyufu.pdf(雇用保険育児休業給付パンフレット)
http://www.osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/keizoku/i …(4 支給期間:大阪労働局)
 産後休業(8週間)明けの日から最長お子さんの1歳の誕生日の前々日まで(男性の場合は出産日以降が対象となります)。
 ただし、【1歳到達の時点】で以下のいずれかの理由がある場合は、1歳6ヶ月の前日まで延長することができます。
(1)1歳以後に保育所における保育を希望しているのに入所できない場合。(ここでいう保育所は、「無認可保育所」は含まれません。)
(2)1歳以後に子を養育予定していた配偶者が以下のいずれかに該当した場合。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(雇用保険法)
●雇用保険法第61条の4(育児休業基本給付金)
 育児休業基本給付金は、被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款及び次款において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、1歳6か月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間(当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(雇用保険法施行規則)
●雇用保険法施行規則第101条の11の2(雇用保険法第61条の4第1項の厚生労働省令で定める場合)
 雇用保険法第61条の4第1項の厚生労働省令で定める場合は次のとおりとする。
一 育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行つているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(育児・介護休業法)
●育児・介護休業法第5条(育児休業の申出)
1 労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、育児休業をしたことがある労働者は、当該育児休業を開始した日に養育していた子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、前項の申出をすることができない。
3 労働者は、その養育する1歳から1歳6か月に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者であってその配偶者が当該子の一歳到達日において育児休業をしているものにあっては、第1項各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。
一 当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の1歳到達日において育児休業をしている場合
二 当該子の1歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合

●育児・介護休業法第7条(育児休業開始予定日の変更の申出等)
3 育児休業申出をした労働者は、厚生労働省令で定める日までにその事業主に申し出ることにより、当該育児休業申出に係る育児休業終了予定日を1回に限り当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(育児・介護休業法施行規則)
●育児・介護休業法施行規則第4条の2
 育児・介護休業法法第5条第3項第2号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 法第5条第3項の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合

http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/a …(育児休業者職場復帰給付金の概要:千葉労働局)
支給対象者:育児休業基本給付金を受けた方で、職場復帰後6ヶ月間被保険者として雇用された場合に一時金として支給されます。【ただし、現実に職場に復帰し就労しているか否かは問いません。】
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4149409.html(育児休業者職場復帰給付金)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4475058.html(育児休業者職場復帰給付金)
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この回答へのお礼

沢山の実例をありがとうございます。
まさに私と同じパターンの方がいらっしゃりわかりやすかったです。給付金の延長というのが、非常に特殊な場合のみなのだとわかりました。

雇用保険等に関して、日にちの取り扱いには細心の注意が必要であることを初めて知りました。とても勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/28 12:34

育児休業基本手当金の支給期間は、


育児休業開始日から、
育児休業に係る子が1歳に達する日(満1歳の誕生日の前日)の、その前日
までの期間です。

お子さんの満1歳の誕生日が1月31日ですから、
「1歳に達する日」は1月30日。
その前日(1月29日)までが育児休業基本手当金の支給期間、
というわけですから、
すなわち、1月29日で育児休業基本手当金の支給が終了、
ということになります。

言い替えると、厳密に「育児休業期間」といった場合には、
子の満1歳の誕生日の前々日まで、がその期間になるのです。

このとき、
「保育所における保育が行なわれない」等の理由があるために
「育児休業に係る子が1歳に達する日後の期間」についても
育児休業を取得する場合、
すなわち、質問者さんのケースでは
「1月30日から延長する場合」になりますが、そのときには、
「1月30日よりも前に延長手続き」を済ませている場合、
つまりは「1月29日までに手続きを済ませた場合」に限っては、
「当該育児休業に係る子が1歳6か月に達する日の、その前日まで」を
その「育児休業期間の延長」として、申請できます。

会社が言っている「ハローワークがうんぬんかんぬん」というのは、
実は、こういうことです。
そして、そこに、回答#2で記した「年齢計算に関する法律」が
密接に絡んでいるのです。

何ともややこしい限りですけれども、
普通の方は、こんなふうになっているとは思いもしないでしょう。
専門職としてかかわっていても、「??」と思う部分ではあります。
 

この回答への補足

詳しくありがとうございます。
申し訳ありませんが、私の頭では100%の理解は出来ておりません。

結果的に、会社人事部の指導で最初の育休期間を一日早めたことにより、給付金の延長は出来ないということですか?

ご回答の29日までに”何か”を申請しておけば、延長できたのですか?

育児期間の延長申請は会社人事に対して12月中に不承諾通知書をあわせて申請しております。この時に給付金の延長もしてくれていると思っておりました。

実は今回2回目の育休で、1回目も同様に子供の1歳の誕生日が日曜日であり、育休の終了日を誕生日の3日前にしていたのです。が保育園に入れず延長したのですが、何も問題なく給付金も延長されていました。

何度もすみませんが教えてくださいますか?

補足日時:2009/02/28 02:06
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ご質問とは直接関係してこないのですが、


実は、年齢計算に関する法律、というものがあるのです。

これにより、「○歳に達する日」は「満○歳の誕生日の前日」です。
要は、何とこれが絡んでいるのです。

これを端的に表わしたのが、いわゆる早生まれ。
4月1日生まれの人は、前日3月31日に「達して」しまうのです。
そのため、「3月31日までに「達した」人」と同じ学年に。
これが「早生まれ」ですね。
4月2日生まれの人、すなわち、「4月1日に「達した」人」から
新学年になります。

このように、「満年齢の誕生日の前日の日」で「達して」しまいます。
言い替えると、「○歳に達する日まで」という権利を持っていた場合、
「満○歳の誕生日」の日には、もう、権利が消えているのです。

ちなみに、
この「年齢計算に関する法律」は、さまざまな所へ影響しています。
たとえば、40歳に達すると、介護保険料が発生します。
で、4月1日生まれの人は、3月31日に40歳に達する‥‥。
すると、保険料は資格が発生した月から徴収、という決まりのため、
何と3月分から介護保険料を納めなければならない‥‥。
そんなふうに影響してきます。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
年齢の考え方初めて知りました!勉強になりました。

お礼日時:2009/02/28 02:21

http://social-s.jp/c-care6.html

ここに「育児休業の上限期間は原則、子が1歳(1歳の2日前)までですが・・・・」と書いてありました。
2日前ってことは29日ですよね。
実は手当金って「子が一歳に達する日」の前日までしか出ません。
その「子が一歳に達する日」とは「誕生日の前日」です。あなた様の場合は30日です。
なんと30日の24時で育休は終了なのです。
だから29日まで分しかでないのです。
これはびっくり。
私、窓口に電話して聞きました。
でも企業ごとの認識の違いなので、30日に復帰するのか29日に復帰するのかは特に問わないとの事でした。
本来は29日終了なんです。
私は休みたいからカレンダー通りにしてますけどね(^^)
意味、わかりました?
30日は宙に浮いた日なのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
会社の育休の通知書に、わざわざ復職日が書いてある理由がわかりました。

お礼日時:2009/02/28 02:17

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