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7月から新しく入社した人がいるのですが、7/3を資格取得日として雇用保険、社会保険それぞれ書類を提出しました。社会保険の方はすぐに手続きが完了したのですが、雇用保険の方は提出したときはまだ前職場の喪失届が出されていなかったので保留となりました。
先日、ハローワークの方から手続き完了の知らせが届いたのですが、資格取得日が7/3ではなく7/20になっており、前職の担当者に確認してもらったところ退職日6/30、7/1~7/19まで有休消化期間だったとのこと。
この場合、7/1~7/19までの雇用保険料は前職側の給料から控除されるものですか?
もしそうなら、有休消化のことを知らなかったので7/3~7/20までの18日間の雇用保険料を控除して給料を払ってしまったので(20日締25日払いのため)この雇用保険料は本人に返金したらよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

質問者さんの事業所での雇用保険加入は7/20からになりますから、もちろんそれより前の期間の給与からは雇用保険料を控除してはいけません。


7/20の給与からだけ雇用保険料を計算して残りは返金してください。

社会保険料は月ごとの計算になりますから、保険料はかわらないですし別に構わないと思います。
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この回答へのお礼

計算しなおして返金します。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/01 09:57

No1です。


いい加減ですねえ。
雇用保険料は7/3~7/20の雇用保険料を控除するということで良いんじゃないかと思います。
労働保険は全社で集計して支払いますので、個人に直接影響があるわけではないので、私ならそのままですね。
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この回答へのお礼

早い回答でたすかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/01 09:56

社会保険の喪失の話が合わないような気がするのですが、どうなんでしょうか?

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この回答へのお礼

社会保険の喪失日も7/19になっているので、年金事務所の方に事情を説明して資格取得日を7/3から7/20に変更したほうがいいのかと問い合わせたところ、特に何もしなくてもいいと言われました。

お礼日時:2023/08/31 17:12

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