プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

妻の産後8週間の期間中、夫が育児休業をした行使後、2回目の育児休業を行使しなくても別に良いのでしょうか?


父母それぞれ一年を超えない範囲と言う事は、最大片親が休業出来る期間(夫が妻の産後休業中育児休業を行使したとして)は、誕生日平成23年1月1日、育児休業開始日が平成23年2月27日の場合、平成24年2月26日まで妻が育児休業する事が可能なのでしょうか?
お願いします。

A 回答 (1件)

<前段の質問への回答>


結論から言いますと、行使しなくともかまいません。
但し、行使しなければ、のちほどの★で示されるような制約があります。

妻(労働者)の産後8週の休暇中に夫(配偶者)が育児休業を開始したときは、
配偶者の育児休業が終了した後(最初の育児休業が終わることが前提)に、
再度、夫(配偶者)は育児休業を取得することができます。

このとき、妻(労働者)については、
産後8週の休暇と併せて、原則、子が1歳に達するまでの間は、
育児休業を取得することができます(★)。
ここの部分は改正育児・介護休業法でも変わらないので、
妻(労働者)については、子が1歳を迎えたあとは、
特別の事情がない限りは、育児休業を続けることはできません。

ここで、パパ・ママ育休プラスを適用することによって、
特例的に、子が1歳2か月に達するまでの間は、
夫(配偶者)が再度育児休業を取得できる(前の分と合わせて1年)ので、
結果として、夫婦揃って育児休業を取得するならば、
全体として見たときには、子が1歳2か月を迎えるまでは、
夫と妻のどちらかが必ず育児休業として係われる、ということになります。

なお、パパ・ママ育休プラスは、
夫婦揃って育児休業を取得する場合に、上記の再取得の有無にかかわらず、
全体として見たときに、子が1歳2か月を迎えるまでは育児休業を認める、
という制度です(◆)。

夫(配偶者)が再取得を行使しなければ、
★で記したように、妻(労働者)の育児休業の限度内で終わりですから、
全体としての育児休業は、子が1歳に達するまでです。

産休を取得した場合は、再取得の特例の適用を受けられない、
という決まりがありますから、実質的に、妻(労働者)への適用は考えません。
要は、夫(配偶者)に対するシステムだと考えて下さい。

<後段の質問への回答>
いいえ。
★でお示ししたように、妻(労働者)自体は、子が1歳に達するまでしか、
育児休業を取得することはできません。
質問例で申しあげれば、妻(労働者)の育児休業は平成23年12月末まで、
ということになります。

このときに、夫(配偶者)が、子が1歳に達する前までに育児休業を取れば、
パパ・ママ育休プラスを適用して、◆でお示ししたシステムにより、
夫(配偶者)の育児休業としては、子が1歳2か月になるまで取れます。
すなわち、質問例で申しあげれば、全体としては、平成24年2月末までです。
(妻(労働者)のほうは、平成23年12月末までなので、特に注意!)
 
「パパママ育児休業」の回答画像1
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!