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よろしくお願いします。

自分のために、ファイナンシャルプランナーの勉強を始めました。
まだ始めたばかりなのにわからないことばかりです。
下記の点、教えて頂けないでしょうか。

①厚生年金基金の加入者負担分、確定給付企業年金の加入者負担分、それぞれ社会保険料控除、生命 
 保険料控除となると勉強しました。
 →そもそも、厚生年金基金、確定給付型企業年金に、加入者負担分ってあるのでしょうか。
  企業年金なので企業負担分しか発生しないのではないでしょうか。

②併給調整
障害基礎年金、障害厚生年金はいつからもらえるのでしょうか。
該当すれば何歳からでも60才または65才までもらえ、その後、老齢基礎年金、老齢厚生年金に移行するのでしょうか

③老齢基礎年金の受給権者(受給資格期間が25年以上あるもの)とありますが、受給権者とは既に支給を受けている人、受給資格期間とは加入期間(被保険者であった期間)を指すのでしょうか。


まだ基礎の基礎で躓いていて自信がなくなってきてしまいました。。。

勉強続けられるだろうか。。。。

A 回答 (1件)

ごめんなさい。


質問1に対しては、大体の答えは分かるのだけど質問文の一部に疑問があるので回答を避けます。

因みに(信じるかどうかは任せますが)私はFP2級や社労士の資格を持つものです。

A2 公的年金からの障害給付について
 ①基本として覚えてほしいのは『受給要件(初診日、障害の状態[等級]、保険料納付要件など)を満たしたら受給可能。申請して書類審査が通らないと受給は行われない。』と言う決まり事。
 ②国民年金は20歳になると加入義務が生じるので、障害基礎年金は20歳以降に障害の原因となる病気やケガに対する初診日があり、受給要件を満たしたら受け取れる。
 但し例外として、20歳になる前から障害がある方に対しては20歳になった時から受け取れる。
 ③厚生年金保険は加入できる年齢の下限が無い(上限は70歳)ので、加入した後に障害の原因となる病気やケガに対する初診日があり、受給要件を満たしたら受け取れる。
 ④障害給付の原因となった障害の状態が法に定める等級[国民年金:1級または2級。 厚生年金保険:1級から3級]に該当している間は支給は続く。これは年齢制限はない。
 ⑤公的年金は原則として同時に2つ以上の支給理由で受け取ることは出来ないので、老齢給付[老齢基礎年金と老齢厚生年金]と障害給付の受給権の両方が発生した場合には、当人がどちらかを選択しなければならない。普通は受取額が多い方を選ぶよね。


A3 受給権者と受給資格期間について
 ①受給権者とはその年金を受け取る権利を獲得している方を指します。受給者とは、実際にその年金を受け取っている方を指します。
  A2①にチョット書きましたように、当人が申請を行わないと年金は支給されないから、呼び分けています。
 ②受給資格期間とは、年金を受け取るために必要な最低限必要とされる期間の事です。例えば、老齢基礎年金は「保険料を納付した月数と保険料免除を受けた月数の合計が120月(10年)」で受給権を獲得しますよね。これが受給資格期間です。
  なので、「国民年金に加入していた期間(※)」だとか「厚生年金保険に加入していた期間」と一致するわけではありません。
  (※)国民年金は保険料を滞納していた月数はカウントされませんので、そういう意味でも加入していた期間では無い。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。
大変勉強になりました。

お礼日時:2021/12/12 09:25

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