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現在、75歳の母が老齢基礎年金を受給しています。
腎臓が悪く、先月から障害者の認定(障害者手帳)をうけ、人工透析を開始しました。
この場合、障害者年金を申請して受給できるのでしょうか。
つまり、
老齢基礎年金+障害者年金として受給できるのでしょうか。
それとも
どちらか一方だけでしょうか。
障害者年金の受給額が多かった場合は、
障害者年金に切り替えが可能とかあるのでしょうか。

A 回答 (3件)

こんばんは


回答2さんが詳しく説明されている通りです。

すでに医療機関から説明を受けておられると思いますが、人口透析の場合、医療費の補助を受けられると思いますので、手続きがまだの場合は申請されてはいかがでしょう。

失礼しました
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結論を先に書きます。


障害者手帳をもらったとしても、今回は年金は増えませんし、切り替えも御座いません。

以下、説明になります。
>現在、75歳の母が老齢基礎年金を受給しています。
と言う事は、お母様は老齢基礎年金(国民年金)の受給権のみを持っており、老齢厚生年金(厚生年金)の受給権は無いと言う事ですね。

>腎臓が悪く、先月から障害者の認定(障害者手帳)をうけ、人工透析を開始しました。
勘違いが有るようです。
障害者手帳を取得した事は、公的年金(国民年金や厚生年金のことです)には直接影響いたしません。何故ならば、公的年金は、障害者手帳の認定基準とは異なる障害等級[国民年金であれば1級又は2級]・障害認定基準が法律で定めている為です。

>この場合、障害者年金を申請して受給できるのでしょうか。
若しかしたら勘違いが有るのかもしれません。(私に於いても)
昔の事は判りませんが、現在、一部の市町村が「○○年金」とか「○○手当」と言う名称で行っている物を除けば、身体障害者や知的障害者であることもって支給する年金は御座いません。

>つまり、老齢基礎年金+障害者年金として受給できるのでしょうか。
>それとも
>どちらか一方だけでしょうか。
○国民年金や厚生年金に於いては、国民年金法や厚生年金保険法に定めた障害の状態に該当する事をもって、障害給付が行われます。
○給付パターンについてですが、
1 国民年金からは「老齢基礎年金」「遺族基礎年金」「障害基礎年金」が支給されますが、同じ人間に2種類以上の(国民年金の)年金受給権が発生した場合には、その中の1つしか受給できませんので、『老齢基礎年金+障害基礎年金』という給付パターンはソモソモ存在いたしません。
2 他の公的年金(例えば厚生年金)からの受給権を持つ場合には、『老齢基礎年金+障害厚生年金』とか、『障害基礎年金+障害厚生年金』という給付パターンは存在いたします。しかし、お母様は国民年金のみの受給権所持者ですので、今回はこの給付パターンは生じません
○では、障害基礎年金の受給権はお母様に生じるのか?
残念ながら、今回は65歳以降に初めて生じた障害となりますので、受給権は生じません。
 ⇒法的根拠としては国民年金法第30条第1項に非該当だからです。

私の両親も70歳台後半であり、共に障害者手帳(1級と2級)を所持しておりますが、老齢基礎年金のみですね。
特に母は65歳になったときに心臓病で障害者手帳を取得しましたが、65歳で始めて障害状態になったために、老齢基礎年金しか選択の余地が無い状態ですから、子供としての立場と共に社会保険労務士としての立場でも悔しい思いを感じましたよ。
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この回答へのお礼

詳しいご説明、ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/25 13:16

はじめまして、よろしくお願い致します。



どちらか一方です。

多い方を選べます。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/25 13:16

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