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現在、子供が2歳になる前日まで育休を取得しているのですが、育休期間がこのままでも、子供が1歳になる前日までに認可保育園に申込をして「不承諾通知書」を受け取り、育児休業給付金の受給を1歳半まで延長することはできるでしょうか?

それとも、会社から取得している育児休業期間を子が1歳になる前日に短縮してから保育園に入所申込をしないと、不承諾通知書は発行してもらえず育児休業給付金の延長申請も出来ないのでしょうか?

他の方の質問やその答えなども拝見したのですが、疑問に合致するものが見つけられませんでした。

どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えてくださいますと幸いです。よろしくお願いします!


補足ですが、当方、

・勤続10年超
・H28.11.14に第一子出産
・現在育児休業給付金を受給中
・会社の育休取得期間はH30.11.13までで申請済

という状態です。

※画像は会社から発行された「育児休業取得証明書」です。

「育児休業給付金の延長について」の質問画像

A 回答 (1件)

以前は初めから子が1歳になる日を超えて育児休業を取得している場合は育児休業給付金の延長はできなかったのですが、現在は法改正され、当初から子が1歳になる日以後が終了予定であった育児休業取得者でも子が1歳になる前に保育施設の入所手続きをし不承諾証明書をもらえば延長可能となっております。



http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/re …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
リンク先の文書がとても分かりやすく記載されており、とりあえず会社の育休期間は変更しなくても良いのだと安心しました。

お礼日時:2017/09/15 10:56

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