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失業手当支給中のアルバイトは雇用保険内とあります。
また同じ勤務先は1ヶ月以内とも聞きました。

・同じ勤務先は1ヶ月以内はマストでしょうか。
・タイミーの場合、職場を変えてもタイミー継続となるのでしょうか。
・よく出てくる4時間未満、4時間以上はどういう意味でしょうか。

A 回答 (1件)

待機期間は過ぎていますか?



給付制限期間中ですか?
「1週間の所定労働時間が20時間以上」および「31日以上の雇用が見込まれる」アルバイトの場合は「就職」と判断され雇用保険の対象となる為、週20時間までにする「雇入通知書」をアルバイト先に書いてもらいましょう。
アルバイト出来る期間も限られているのでハローワークに確認を取りましょう。

失業保険受給中ですか?
アルバイトする事で減額や先送りになる事があります。
これが4時間申告ですね。
アルバイトする事が禁止ではありませんが、失業認定申告書にアルバイトした日を【必ず・しっかり】記載しないと不正受給となり罰則となります。
一日に4時間以上働いたら、就職または就労にチェック、4時間未満なら内職または手伝いにチェックとなります。

とはいえ、1日4時間未満の労働でも、収入金額によっては、失業給付が減額されたり支給されなかったりします。

ところが、1日4時間以上のアルバイトであれば、基本手当の金額は変わらず、支給が先送りになるだけです。
失業給付受給中に収入を得るなら、就職と見なされない「1日4時間以上、週20時間未満までのアルバイト」がベストといえます。

ただし、先送りになった失業給付は受給期間の1年を過ぎるともらえなくなるので注意しましょう。
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