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9年勤めた会社を辞めて、今、在宅プログラマーをしています。
厚生年金の受給資格は10年加入しなければ得られないと知りました。
あと1年必要ですが、今のところ、会社勤めに復帰しようとは考えていません。
ところで、今は私一人だけの個人事業主ですが、この状態でも、
社会保険事業所として認められるでしょうか。
労使折半の保険料を全額自分が支払うのは大変ですが、あと1年なので、
可能ならば手続きしたいのですが。
可能でしょうか。

A 回答 (3件)

個人事業主が雇用している労働者は適用事業所になれば厚生年金に加入できますが、個人事業主自身は厚生年金には入れません。

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>厚生年金の受給資格は10年加入しなければ得られないと知りました。


ここが間違い。
老齢基礎年金の受給資格が10年 (国民年金、厚生年金、共済年金などの通算)
厚生老齢年金は老齢基礎年金の受給資格があれば厚生年金に1ヶ月でも加入すれば支給されます。
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社会保険の加入について個人事業者の場合、一定の条件を満たさなければなりません。



詳細は以下サイトでご確認ください。(日本年金機構のサイトです)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …
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