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昭和16年4月1日以前生まれの人は
国民年金の第2号被保険者である間は繰上げ請求ができなかったり
第2号被保険者となったときはその間支給が停止になってしまうなど
昭和16年4月2日以後生まれの人とは異なる扱いがされていますが
これらはどういう理由で異なる扱いがされているのでしょうか?

理由がわからないので、なかなか頭に入らず困っています…

A 回答 (2件)

昭和16年4月1日以前に生まれた人と、その後に生まれた人の違いは、平成6年改正の内容に起因します。



平成6年改正のとき、「別個の給付」(最近はあまり使いませんが)という考え方ができ、定額部分、加給年金額の支給開始年齢が60歳から65歳に徐々に引き上げられることとなりました。
これにより、60歳から受給できる年金の額は極めて少なくなってしまいますが、定額部分の支給が一応は受けられる(61歳~64歳になると定額部分が支給される)者は、「老齢基礎年金を全部繰り上げてまで受給する必要が無い」ということも考えられるため、定額部分の支給が開始される年齢に達する前に、その受けられるはずの定額部分と、65歳から受けられる老齢基礎年金の一部を繰り上げて受給するという選択ができるようになりました。
いわゆる「一部繰上げ」です。

それ以前は「老齢基礎年金の繰上げ」といえば、今で言う全部繰り上げの制度しかありませんでした。

こういった経緯でできた規定ですので、定額部分が60歳から受給できる昭和16年4月1日以前の生まれの者は、従前の規定により、繰り上げ請求をした場合には全額停止となっているのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!よくわかりました!!

お礼日時:2006/05/24 18:23

国民年金制度が昭和36年4月に出来たことによるものと思います。

このときに20歳に達していた人は原則他の厚生年金や共済年金に加入していない人は、国民年金に加入することとされ国民皆年金制度が確立しました。しかしながら当時は他の年金制度加入者の配偶者は国民年金は任意加入出来るようになっており、国民年金は強制加入ではなかったと思います。
国民年金制度が成立した時に20歳に達していたいたかどうかで取扱が異なるのだと思います。
うまく説明できませんが・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2006/05/24 18:23

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