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59歳男です、昨年特定疾患で退職しましたが、
退職後は国民年金に切り替えました、
現在は失業保険を受けています、
5月で終わりますが、この度、
身体障害手帳1種3級の手帳が降りたので
厚生障害年金を受けようかと思いますが、
受けられるでしょうか、その際
メリット、デメリット、
(例えば他の年金との関係等)が分かりましたら教えて下さい、厚生、国民、共年金の滞納は有りません。

A 回答 (3件)

結論を言うと老齢年金をもらうまでの空白の期間があれば、障害厚生年金をもらったほうがよいです。


老齢年金と障害厚生年金を両方もらうことはできません。
どちらか多い方です。
また、失業保険と障害厚生年金は同時にもらえます。
もらうことのデメリットはとくにありません。

■障害厚生年金の支給条件
1,発病(初診日)が厚生年金を納めていたときであること。
2,発病後1年6月経過したあと病状が固定して回復の見込みがないこと。
3,医者が上記の条件を証明できること。

以上ですが、障害者3級を認定されているとのことですが、障害厚生年金は独自の認定となります。
また認定は社会保険事務所の規定の診断書等をつかいます。
認定には数ヶ月かかりますが、
さかのぼって支給されます。

くわしくは社会保険事務所にお聞きになればよいと思います。

この回答への補足

pinballさんへ質問いたします、
老齢厚生年金が出るまで約3年有ります、
それまで障害厚生年金を貰っていて、
老齢厚生年金を受ける歳になったら、
どちらか多いほうを選択できるでしょうか?

補足日時:2003/04/02 19:31
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> それまで障害厚生年金を貰っていて、


> 老齢厚生年金を受ける歳になったら、
> どちらか多いほうを選択できるでしょうか

選択というより社会保険事務所で決めてきます。
3年間は障害、その後老齢となります。
なんの問題もありません。
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身体障害者手帳3級とのことですが、障害部位によって厚生年金障害年金の級も多少違ってくると思います。


 障害者手帳の等級は等級で、年金の等級を決めるのは年金裁定のために医師が書く診断書の内容だからです。
 一般的には、障害年金の受給は可能と思われますが、あなたの厚生年金加入期間によっては、老齢年金で受給した方が金額が多くなることもあるでしょう。さらに老齢年金なら、65歳まで国年で上乗せも可能ですよね。
 障害年金受給のデメリットは、その金額の問題、身体障害者手帳を取得していれば税法の障害者控除などは可能ですから、年金受給によってメリットになることは特にないのではないでしょうか。

この回答への補足

mogu2003さんへ御礼申し上げます、
素人で疑問ばかり多くて質問致しました、
補足に成りますが手帳には、
パーキンソンによる
体幹機能障害(歩行困難)
両上肢の機能の軽度の障害
(下肢機能障害を含む)***と
書いてあります、これが障害部位でしょうか、
厚生年金が出るまで約3年有ります、
それまで障害年金を受けて厚生年金が出るようになったら、
併給は出来ないと思いますので、
どちらか多いほうで選択したいと思いますが、
選択できるでしょうか?

補足日時:2003/04/02 19:29
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