
障害厚生年金3級受給中に、別の障害にもなりました。ただ、別の障害の発症日は厚生年金未加入(国民年金のみ」。
別の障害になってから1年6ヶ月後に申請した場合、等級変更は可能ですか?
①障害厚生年金2級? ②障害基礎年金2級? ③障害厚生年金3級のまま?
どれになりますか?
なお、併合(加重)認定表によると、3+3で2級になる状況です。
障害になり年金申請。
↓
障害厚生年金3級になる。
↓
退職。
↓
別の障害になる。発症日は国民年金。
↓
障害厚生年金3級相当になるが申請可?

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
補足です。
前発障害と基準障害(後発の別障害)が、どちらも内科的疾患であるとき、又は、どちらも精神疾患であるときには、併合の取り扱いはされず、全体を総合的に認定します(総合認定)。
詳しくは年金事務所にお尋ねいただきたいのですが、前発障害の悪化ということで額改定請求というものを行なうことになり、またやり方が違ってくるのでご注意下さい。
たとえば、精神疾患は、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」「気分(感情)障害」「症状性を含む器質性精神障害」「てんかん」「知的障害」「発達障害」に区分されていますが、前発障害と基準障害(後発の別障害)がいずれもこの区分内にあるときは、それぞれを区別しません。
つまり、併合の取り扱いは行ないません。
傷病名等で見れば別の障害のように思えたとしてもそうはならない、ということになってしまいます。
こういったところにも注意が必要になってきますから、率直に申しあげて、ご質問の内容のみでは、的確な回答を差しあげることが困難です。
小出しにしたり隠したりしてしまうのではなく、できれば、たとえ精神疾患であったとしても、前発障害と基準障害(後発の別障害)それぞれの傷病名や障害名をきちんと書いて質問していただくべきかと思います。
ありがとうございます。
PDFと説明で理解出来ました。
前発障害→障害厚生年金3級、
後発障害→障害基礎年金2級(になった場合)
の場合です。発症日と初診日を書き間違えました。失礼しました。
医師が診断書を記載するかとか、2級に該当する状態かも含めて最終的には年金機構の判断であることは理解してます。
現在、視覚障害で3級受給中で就労中ですが、今後退職して厚生年金未加入(国民年金のみ加入)となってから、例えば脳出血なとで肢体障害になったりした場合、年金はどういった級になるのかと思い聞きました。(今後何が起こるかわからないので、厚生年金未加入期間を作ることのリスクも知りたかったので)
ありがとうございました。

No.2
- 回答日時:
現在、障害厚生年金3級のみ、ということですね?
以前に、この障害厚生年金が2級以上(つまりは障害基礎年金が支給されていて、級下げで3級になってしまった、ということ)だった、ということはありませんね?
ここはとても大事なところで、盲点になります。
━━━━━━━━━━━━━━━
前発障害が3級(過去に1度も1・2級になったことがないこと)であったとき、基準障害(後発の別障害)とを併せて初めて2級以上に該当することになるのであれば、「初めて2級」といって、両者を併合した障害の程度によって、障害年金が支給されます。
納付要件等は基準障害のほうに合わせるので、ご質問の場合は、もし併合が認められたのならば、障害基礎年金2級以上のみとなります。
ここも盲点です。
━━━━━━━━━━━━━━━
たとえば、基準障害(後発の別障害)が、それ単独で障害基礎年金2級に当てはまるのであれば、併合後は、障害基礎年金1級となり得ます。
ただし、絶対にすべて障害基礎年金1級として併合される、というわけではありません。
いずれにしても、国民年金被保険者期間中に初診日(発症日ではありませんので気をつけて下さい)がある基準障害(後発の別障害)は、少なくとも、それ単独で2級以上の状態でなければいけません。
併合しても1級とならない場合には、基準障害(後発の別障害)の障害年金の決定処理を行ない、ここで言えば「単独で障害基礎年金2級」ということになるので、障害基礎年金2級とします。
その上で、前発障害の「障害厚生年金3級」と後発障害の「障害基礎年金2級」のいずれか一方を選択する、ということとなります。
以下のPDFファイルに示されており、このご質問では③の所に当てはまりますので、参考になさって下さい。
http://www.shogai-nenkin.com/heigo.pdf#page=4
繰り返しますが、「基準障害(後発の別障害)は、少なくとも、それ単独で2級以上の状態なのかどうか?」といったことがカギになってきますので、ただ単純に併合判定参考表や併合(加重)認定表を見てしまってはダメ、と言わざるを得ず、残念ながら、あなたの考え方は適切ではありません。
━━━━━━━━━━━━━━━
併合うんぬんは、あくまでも日本年金機構が判断します。
とはいっても、基準障害(後発の別障害)単独で障害年金を請求しなければ始まりません。
したがって、基準障害(後発の別障害)単独で障害基礎年金2級に該当するかどうかをまず真っ先に考え、該当するのなれば、請求を行なって下さい。
その結果として、併合うんぬんが判断されます。
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