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障害者年金の受給資格とは?
18歳が初診日で現在56歳です。51歳まで統合失調症と診断されその後、実は広汎性発達障害だった
と病名が変わりました。現在仕事をしていて月々11万円程給料をもらっています。
19歳から年金を22年くらい納めています。
現在、障害者年金をもらっていますが、2年後には打ちきられてしまうのでしょうか?

A 回答 (4件)

以下の①または②による支給停止の可能性は生じます。


ただし、決して「絶対にそうなってしまう」というわけでは、もちろんありません。
また、②による支給停止は永久的なものではない(要するに「打ち切り」ではない)ため、65歳の誕生日の前々日までの間は再支給を請求できます。

① 所得制限による支給停止
障害者本人が単身者(= 配偶者(夫/妻)や扶養家族(子)がいない)の場合、以下のとおり。
配偶者や扶養家族がいるときは金額が変わります。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9478623.html に詳述してある私の回答をごらん下さい。

A)半額支給停止 所得の額が 3,604,000円を超えて 4,621,000円未満のとき
B)全額支給停止 所得の額が 4,621,000円を超えたとき

所得 ≠ 収入 ですから、収入そのもののことではありません。

ここでいう「所得」とは、「給与しか収入のない障害者」では「給与所得控除後の給与の金額」のことです。
年末調整というものが終わった後に会社から手渡される「源泉徴収票」に記された「給与所得控除後の給与の金額」のことをいいます。

「給与所得控除後の金額」(所得)から逆算すると、「収入」を出すことができます。
「収入」とは、税金や社会保険料などが差し引かれる前の給与の総支給額のことです。
ですから、上で書いた「所得」を「収入」に置きかえると、以下のとおりになります。

A)半額支給停止 収入の額が 5,180,000円を超えて 6,451,200円未満のとき
B)全額支給停止 収入の額が 6,451,200円を超えたとき

要は、その収入の額が年 5,180,000円を超えないと、支給停止になったりすることはありません。
1か月平均の給与の額(税金や社会保険料などが差し引かれる前の額)でいうと、月 430,000円余です。

1年間の所得を見て、その所得の額により、翌年8月分(翌年10月振込分)から翌々年7月分(翌々年8月振込分)まで、半分又は全部が支給停止になります。
永久的な打ち切りではなく、毎年毎年、支給停止にするかどうかがチェックされます。
このチェックは、「20歳前初診による障害基礎年金」を受けている人(あなたの初診日を考えると、この障害基礎年金に該当していると思います)が毎年7月末に提出(市区町村を通じて日本年金機構に)する「所得状況届」(あなたも提出していると思います)に基づいて行なわれます。

「20歳前初診による障害基礎年金」は、年金証書の年金コード(4桁)が 6350 になっています。
この「6350」のときに限って、「① 所得制限による支給停止」の対象となります。
障害年金を受けている場合であっても、年金コードが 1350(障害厚生年金/障害厚生年金+障害基礎年金)や 5350(障害基礎年金)のときには、所得制限を心配する必要は一切ありません。

② 障害軽減による支給停止
障害年金は、原則として「有期認定」です。
1年毎から5年毎までの間隔(ひとりひとりで異なります。「2年毎」とは限りません。間隔が変更されることも当然あります。)で、指定された年の7月末日(20歳前初診による障害基礎年金のとき。それ以外のときは誕生月末日。)に「障害状態確認届」(更新時診断書)を提出し、再診査を受けなければなりません。
あなたの場合は、この提出が2年後になっているわけですね。
その結果「障害が軽減した」と判断されると、再び障害の状態が悪化するまでの間、支給停止となります。
特に、日常生活状況や就労状況が重視されるため、フルタイム勤務をしていると、その内容いかんでは、支給停止となり得る可能性は生じます。
また、「治る」ということは支給停止の条件ではありません。
病気そのもの ≠ 障害 なので、病気そのものが「治る」ことを見るのではなく、障害(日常生活や就労の困難の度合い)を見るのです。

なお、国民年金・厚生年金保険障害認定基準において「日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。」とされてはいますが、絶対的に守られているものではないため(法的拘束力がないため)、「常に、支給停止の可能性を頭の中に入れておく」ことが重要です。

いずれにしても、はっきり申しあげて、なるようにしかなりません。
しかし、障害の悪化を理由として再度の支給を請求することはできるのですから、必要以上に不安になり過ぎないようにすることも肝心です。
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ワシも人工透析で障害者年金もらってるけど



移植して治ったら打ち切り
移植する予定はないから
このまま障害者年金に助けてもらわないと

治る見込みがないのなら
医者も診断書
2年後に
また書いてもらえることに期待するしかないですね

しつこくてすみません
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更新時期に治ってたら打ちきりでしょうが



治る見込みはあるのですか?
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この回答へのお礼

ないと思います。

お礼日時:2017/12/06 23:13

なぜ2年後?

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この回答へのお礼

精神科医の診断書を更新するからです。

お礼日時:2017/12/06 23:04

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