10代と話して驚いたこと

公務員、年収850万円、障害共済年金3級に該当すると、ひと月あたりの支給額はいくらくらいになるか教えてくだされば助かります。遡及もできることになりました。

質問者からの補足コメント

  • 因みに勤務年数は33年です。

      補足日時:2021/04/18 05:53

A 回答 (4件)

ちなみに。


国家公務員(KKR)であれば、以下のサイトの説明のとおりです。

つまり、単に公務員といっても、地方公務員と国家公務員とで異なります。
共済組合といっても、根拠法が異なるわけです。
その他、私学共済もあります

したがって、障害共済年金や障害厚生年金の中身も異なってきます。
そのことも踏まえて質問していただくべきかと思います。

○ 障害共済年金(KKR)
https://www.kkr.or.jp/nenkin/zenpan/seido/ichige …
○ 障害厚生年金(KKR)
https://www.kkr.or.jp/nenkin/zenpan/seido/ichige …
○ 経過的職域加算(KKR)
https://www.kkr.or.jp/nenkin/zenpan/seido/ichige …
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この回答へのお礼

細やかな説明をくださりありがとうございました。くださった情報から地方公務員、障害共済年金での支給になると判断できました。平均給料、平均給与がわかりませんので支給額の特定にはいたりませんが、本当にありがとうございました。

お礼日時:2021/04/18 15:22

平成27年9月までに受給権が発生しているなら、年金一元化前の障害共済年金になります。


一方、平成27年10月以降の受給権発生であるなら、現行の障害厚生年金になります。

つまり、受給権発生日の違いによって、共済組合の障害年金は、受けられる要件や内容が変わってきます。
この点の理解については大丈夫でしょうか?

いわゆる遡及(障害認定日請求の遡及)があるようですから、受給権発生日は、初診日から1年6か月経過後の日です。
この日を障害認定日といいます。
障害認定日が平成27年9月30日までにあれば障害共済年金、そうでないのならば障害厚生年金になります。
ただし、障害厚生年金であっても、問い合わせ先や手続先は共済組合です。
日本年金機構(年金事務所)ではありませんので、注意が必要です。

ご存知かとは思いますが、遡及に関しては時効(支分権の時効といいます)があるために、本来ならば障害認定日のある月の翌月分からの遡及分支払になるものが、現在から最大5年前までの分しか支払われません。

障害共済年金であると、共済組合の組合員である間は、職域年金相当部分が支給停止となります。
一方、障害厚生年金であれば、共済組合の組合員である間であっても、このような支給停止はありません。
地共済(地方公務員)であれば、このようなことについて、地共済のサイト上に非常にわかりやすい解説がありますので、詳細に知ることもできます。

○ 障害共済年金
https://www.chikyosai.or.jp/division/long/obstac …
○ 障害厚生年金
https://www.chikyosai.or.jp/division/long/disabi …

その他、年金一元化に伴って、経過的職域加算も生じます。
この点についての理解も不可欠です。

○ 経過的職域加算
https://www.chikyosai.or.jp/division/long/occupa …

いずれにしても、障害認定日(受給権発生日)をお書きになっていただいていないため、この質問文だけでは回答不能です。
さらに、あえて申しあげると、それまでに付いている回答は、はたして的確なものであるのか、正直言って疑念があります(職域加算に係る言及が無いため)。
したがって、さまざまな観点からも、共済組合にお尋ねになるべきかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。初診日は平成24年、認定日で受給権が得られたのは平成26年です。

お礼日時:2021/04/18 10:29

追加


障害年金は、2階建て(障害基礎年金と障害年金)
3級の場合、障害厚生年金のみ(1級と2級は、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」が受給可。但し基礎年金の「停止」もある)

障害共済年金は共済年金組合に聞くべき。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。平成27年10月から制度変更されて、在職中も共済年金支給が可能になったようです。ただし、職域加算部分(3階)の在職中は停止されるようです。

お礼日時:2021/04/18 07:53

公務員の障害年金は共済組合に聞くべきです。

(3級の人は支給されないのでは?)
国民年金(会社勤め以外)/厚生年金(会社勤務)の場合では、障害年金でもらえる金額は、平均で毎月7万円から15万円(1級及び2級。3級は支給されない)。

障害等級の認定は市町村の国民年金課または年金事務所で行い、厚生労働省発表の認定基準に基づいて決定される。
年収が360万4千円を超える場合は、障害基礎年金が減額および支給停止になる。
障害基礎年金は障害等級1〜2級の人を対象のため、3級以下の人は受給できない。

共済組合に聞くべき。
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