このたび、妻が精神の障害年金2級の認定がされました。
そのため障害基礎年金を受給できることになりましたが、自分が調べたことでいくつか質問があります。
1.障害厚生年金について
1年半前に現在の病院に妻が通院している時点で厚生年金に加入しておりました。
この1年半の間もずっと厚生年金は支払っております。
この場合、2級であれば障害基礎年金と障害厚生年金を受給できるとネットで調べたのですが、保険年金証書には厚生年金保険の部分は未記入で、障害基礎年金の部分のみに記載があります。
これは障害厚生年金はNGだったということでしょうか?
または障害厚生年金は別途申請が必要なのでしょうか?
そもそも、障害厚生年金の費用も加算されてこの額(子ども一人いるため、約100万/年)なのでしょうか?
2.何かで見たことがあるのですが、年金は最大5年間にさかのぼって受給できるということだったのですが、これは
・初診にさかのぼって(この場合であれば1年半前から)
・1年半を過ぎてから
・すでに遡り申請はできない
・さかのぼり申請は別途申請が必要
・さかのぼり申請が可能であればすでに証書に書いてあるはずなので、今回は無いということ
のどれになるのでしょうか?
そもそも子どもが障害があるため、別途手当をいただいたり、子ども手当があったりなので、もうこれ以上は手当はない、というようなことがあるんでしょうか?
いろいろ調べてみてもわからないことだらけです。
もしよろしければ教えていただければ嬉しいです。
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
年金証書(年金決定通知書)は届いているのでしょう?
いつ届いてますか?
これが届いたあと、おおよそ40~50日後に、年金振込通知書が届きます。
今後の振込予定額が記されています。
同時に、年金初回支払額通知書も届きます。
実に細かく計算された内容が記されています。これがずばり、初回振込額です。
一般には、「障害認定日のある月の翌月分(イコール支給開始年月)」から「★の3か月前の月の分」までです。
そうしたら、すぐ後の15日(偶数月とは限らない)が初回振込です。
年金証書が届いた日から40~50日後の「15日」が、振込日の目安です。
その次に来る偶数月(★)以降は、通常の振込(前々月分&前月分)です。
例えば、わたしが経験した例。
3/31に請求、7/31に年金証書(年金決定通知書)が到着、9/9~9/12にかけて年金振込通知書と年金初回支払額通知書が到着。
この結果、初回振込は9/15でした。初回振込額は、上で書いたとおり(要は7月分までまとめて一気に振込)。
10/15以降は通常振込で、8月分・9月分が振り込まれました。
>初回に関してはとても微妙なのですね・・・
微妙もクソもないですよ(苦笑)。
年金のしくみを知っていれば、年金証書を見ればわかりますからね。
はっきりいって、あなたたちが勉強不足なだけです。
受ける以上は、もうちょっと勉強しましょうよ。知らないことで損をしてしまう、ということすらあり得るんですから。
>年金機構に問い合わせるしかないんでしょうか・・・
問い合わせたところで、いままで説明させていただいた以上のことは返ってこないと思いますよ?
基本中の基本、といいますか、請求のときに、既にちゃんと説明されてるはずですよ?(最近は、すごくサービスがよくなってきてるので、きちっと説明してるはずです)
No.4
- 回答日時:
> 結局、認定が3月なら支給は4月、つまり、実際に受給できるのは6月、というわけですね。
いいえ。必ずしも正しい解釈じゃありません。
受給権獲得年月の翌月分から支給が開始される、ってとらえて下さい。
そして、通常は、各偶数月に前々月分と前月分が支給されるけれども、初回振込に限ってはそうならない(偶数月以外でも振り込まれることがあるし、前々月分・前月分だけとは限りません)っていうことも知っておかないとだめです。
実例で示したほうがわかりやすいかもですね。
わたしが経験してる事例で示してみると、以下のような感じになります。
イメージは伝わるでしょうか?
【 本来請求のときのさかのぼりの例 】
● 初診日:平成5年9月
● 障害認定日:平成7年3月(初診日から1年6か月経過後)
● 障害認定日のときに、年金法でいう障害の状態に至っていたか?:至っていた ⇒ 本来請求
● 実際に請求をした年月:平成21年3月 ⇒ 障害認定日より1年以上が経ってしまっている
● 受給権取得年月:平成7年3月(本来請求だから、障害認定日のある月になる)
● 支給開始年月:平成7年4月(受給権取得年月の翌月)
● さかのぼりはいつまで?:平成16年2月分まで
● なぜそうなるの?
平成21年3月よりも前の、直近の支払月(各偶数月)は平成21年2月。
その前月がさかのぼりの基準点になるので、平成21年1月から過去に最大5年をさかのぼる。
そうすると、平成16年2月までさかのぼれるから。
● 結果的に、時効で消滅してしまう支分権:平成7年4月分~平成16年1月分
● さかのぼり分も含めて初回に受け取れるもの:平成16年2月分以降の分
【 本来請求の例 】(障害認定日から1年以内に請求できたとき)
● 初診日:平成5年9月
● 障害認定日:平成7年3月(初診日から1年6か月経過後)
● 障害認定日のときに、年金法でいう障害の状態に至っていたか?:至っていた ⇒ 本来請求
● 実際に請求をした年月:平成8年1月 ⇒ 障害認定日よりまだ1年以上が経っていない
● 受給権取得年月:平成7年3月(本来請求だから、障害認定日のある月になる)
● 支給開始年月:平成7年4月(受給権取得年月の翌月)
● さかのぼりはいつまで?:平成7年4月分まで(まるまるさかのぼれる ⇒ 時効消滅分もない)
● さかのぼり分も含めて初回に受け取れるもの:平成7年4月分以降の分
【 事後重症請求の例 】
● 初診日:平成5年9月
● 障害認定日:平成7年3月(初診日から1年6か月経過後)
● 障害認定日のときに、年金法でいう障害の状態に至っていたか?:至っていない ⇒ 事後重症請求
● 実際に請求をした年月:平成21年3月 ⇒ 障害認定日より後に“年金法でいう障害の状態”に至った
● 受給権取得年月:平成21年3月(事後重症請求だから“実際に請求をした年月”になる)
● 支給開始年月:平成21年4月(受給権取得年月の翌月)
● さかのぼりはあるの?:ない
● 初回に受け取れるもの:平成21年4月分以降の分
実例まで示していただいてありがとうございます!
初回に関してはとても微妙なのですね・・・
かなり困窮している状態なので少しでも入ると大変ありがたいのですが、年金機構に問い合わせるしかないんでしょうか・・・
No.3
- 回答日時:
奥さん自身は、初診日時点で無職だったでしょう?
あなたは厚生年金保険に入っていて奥さんを扶養してたかもしれませんけれども、あなたが厚生年金保険だからといって、奥さんは厚生年金保険には入ってなかったわけです。
このとき、あなたに扶養されてる奥さんのことを、国民年金第3号被保険者といいます。
ここで大事なのは、奥さんは国民年金の被保険者でしかない、ということ。
したがって、奥さんが受けられる障害年金は、障害基礎年金だけです。
そこを大いに勘違いしています。
基本中の基本なんですけれど。
初診日のときに国民年金第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者のこと)だった人以外は、障害基礎年金しかあり得ません。
初診日のときに国民年金第1号被保険者(自分で保険料を納めないといけない)や国民年金第3号被保険者(第2号の人に扶養されている配偶者。自分で保険料を納める必要がないだけで、第1号の人と変わらない。)だったとき、初診日が20歳前だったときは、障害基礎年金だけです。
要は、奥さんは、初診日のときに国民年金第3号被保険者だったんですね。
だとしたら、奥さんは、これからも障害厚生年金を受けられることはありません。
次に子の加算額。
これは、障害基礎年金(1・2級のとき)に付きます。
平成23年度(年金額、加算額は物価に応じて増減しますよ)だったら、あなたの奥さんの場合だと、2級788900円(年)と子1人の加算227000円(年)を足した、計1015900円(年)になります。
障害厚生年金(1・2級のとき)に付くものは別物です。配偶者加給年金と言います。
ただ、1・2級の障害厚生年金を受けられる人は、同じ級の障害基礎年金も受けられます。
そのため、結果として、配偶者加給年金と子の加算をともに受けられることもあり得るわけなので、受給額はもっと多くなります。
次に、さかのぼり支給との関係。
これは、障害年金の障害認定日のこととか、本来請求と事後重症請求の違いをちゃんと理解できてないと、話になりません。
そもそも、年金証書の見方ってわかってますか?
それを見れば、さかのぼりが認められたか(本来請求か)、それとも事後重症請求なのかもわかりますよ。
初診日から1年6か月が経った日が、障害認定日です。
で、その時点で障害年金の基準に該当していれば、受給権が障害認定日が存在する月に発生します。
そして、実際の支給はその翌月分から、という決まりがあるので、支給開始年月はその翌月です。
これらは、年金証書に全部書かれてますよ。また、次回診断書提出年月も年金証書に書かれてます。
これが本来請求です。
障害認定日から1年以上が経ってしまってから本来請求をしようとすることを、遡及請求といいます。
さかのぼり、っていうのはこれです。
障害認定日のときまでさかのぼれます。
但し、支分権(受給権[いったん獲得したら死ぬまで有り]があるときに、実際に支給を受けられる権利のことを言います[実際の支給は、障害の軽減などによる停止があり得るから]。)の時効は5年なので、さかのぼったとしても、いまから最大5年前までの分しか受給できません。
最後に事後重症請求。
これは、障害認定日のときにはまだ障害年金の基準を満たすような障害の重さではなかった、というとき。
その後、65歳になるまでに障害が悪化して基準を満たしたときは、その満たした時点で初めて請求できます。これをいいます。
受給権は、請求をした月に発生します。さかのぼりは認められません。
実際の支給は、請求をした月の翌月分からです。もちろん、さかのぼりは認められません。
以上を踏まえて、年金証書を見てみて下さい。
本来請求なのか事後重症請求なのか、今度はわかるはずです。
大変詳しく解説いただきありがとうございました。
内容も十分私のわからないことをお答えした内容で、満足しております。
自分もずっと調べてみたんですが第3号被保険者の場合は国保の加入扱いになるため、障害厚生年金はないということを見つけました。
結局、認定が3月なら支給は4月、つまり、実際に受給できるのは6月、というわけですね。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
私が病院にいるときは、別々にもらっている人はいませんでしたよ。
精神2級で100万円は、ありえないのでは。
うちの息子も、最近、精神?身障?で、2級
通りましたけど、年間80万円弱ですよ。国民年金だからかな。
もしかしたら、差額を含んで、100万円なのかも、
詳しくは、病院のPSWに聞きましょう。そのほうが早いです。
2級で80万弱+子供の加算で約100万です。
今調べてみたら、第3号被保険者が障害厚生年金を受給する資格があるかどうか、ということを自分は調べているようです。
ない、という回答も散見しますが、細かい説明はどこにも書いて無くてわからないんですよね。。。
No.1
- 回答日時:
その辺は、ブラックボックスなので、
いまでも、精神科に通院しているのであれば、
そこの精神科社会福祉士や、PSWに聞いてください。
彼らはプロですので、的確に答えてくれますよ。
市役所でもいいけど、病院のPSWのほうがよく知っていますよ。
さっそくの回答ありがとうございます。
ブラックボックスということは、あまりおおっぴらに言ってほしくない、という年金機構側の気持ちがある、ということでしょうか??
仰る通り妻はいまだ通っておりますのでそちらのほうにも伺ってみたいと思います。
ただ、そもそも障害基礎年金の申請とは別に障害厚生年金の申請が必要なのか、またはうちの妻がその受給要件を満たしているのかがわからないんですよね。。。
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