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私は現在26歳です。高校生の時に精神科にかかりました。その後大学4回生になってからまた通院を始めました。統合失調症ですが、現在は小康状態です。今は抗鬱剤などを服用しています。一時期は自殺未遂したり入退院をくりかえしたりしてかなりひどい状態だったと思います。大学卒業後3年ほど闘病生活をし、去年から何度か仕事をしてみましたが心身の不調によりいずれも続かなくて今は収入が無い状態です。(再発が怖くてなかなか社会復帰できません。)生活のために障害年金をもらいたいのですが、国民年金の始めの数ヶ月間未納期間があったことなどから、『初診を大学4回生の時ではなく高校生の時と見なして、拠出制ではなく、無拠出制の障害年金でなら申請できます』と市役所の方に言われました。そこで教えていただきたいのですが、

(1)無拠出制の申請の場合、症状がひどかった(確定した)時点に遡って年金を請求できるのでしょうか?

(2)初診から、症状が確定するまで4~5年かかっています。事後重症について、教えてください。確定したときの診断書などあった方がいいのでしょうか?

(3)現在病状は安定していますが、再発の危うさがまだ残っており、表立った症状はパニック発作と鬱です。申請しても受理されるでしょうか?

(4)私のようなケースで申請するにあたって、どんなことでもいいのでアドバイスをお願いします。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

こんにちは。


これがたぶん、私の最後の回答になると思います(^^;)。

さて。
まず、診断書の件から。
事後重症と見なして請求することになると思いますが、このときに必要なのは、以下の2つの診断書です。
なお、どちらも自己申告は「×」。医師による診断書でなければいけません。
 (1)20歳時点または障害認定日時点現在の病状の診断書
 (2)請求直近時点の病状の診断書(いま現在の診断書)

具体的な請求(裁定)の流れについては、「障害年金サポートセンター」のサイトに非常にわかりやすく書かれていますので、ぜひともそちらをごらんになってみて下さい。
なお、国民年金から障害年金(障害基礎年金)をもらうことになりますから、裁定請求書は市町村の国民年金担当課でもらいましょう。障害種別毎に用紙が異なりますので、精神障害用のものをもらって下さい。

○ 障害年金サポートセンター
http://www.syougai.jp/nenkin/flow/index.html

ところで。
上記サイトでも説明されていますが、診断書を補完するものとして、本人が「病歴・就労状況等申立書」を書き、裁定請求のときに添付します。
障害年金の裁定はもちろん診断書によるのですが、実は、この申立書のほうも重要で、特に精神障害による障害年金の場合には、受給の可否を左右することすらあります(注:申立書だけで裁定が行なわれることは決してありえません。)。
診断書に書かれる内容・通院歴・病状と整合性があることが求められますので、必ず、医師やPSW(精神科ソーシャルワーカー/精神保健福祉士)と密に相談しながら書き進めてゆきましょう。
書き方のポイントについても、上記サイトで簡潔かつ的確に説明されています。就労歴がない場合、「なぜ就労が困難なのか、それはどのような障害状態によるものなのか」ということを強調するのがコツです。

裁定請求の際には、裁定請求書に診断書、申立書を添えるほか、以下のものを用意し、必ず持参することが必要です。
なお、障害基礎年金ですから、担当窓口は市町村の国民年金担当課です。

1 戸籍謄本(請求の3か月以内に発行されたもの)
 ※ 住民票ではダメ
2 年金手帳(又は基礎年金番号通知書)
3 普通預金通帳又は郵便貯金通帳(必ず本人名義のもの)
 ※ 本人名義の口座でなくてはいけないので、とにかく口座を持ちましょう。総合口座で可。
4 認印(三文判で可)

用意ができましたら、提出書類については必ずコピーを取ってから提出しましょう。
だいたいの場合、あとから細かいツッコミが入り、何度か書き直し・再提出を求められます。ここが最も面倒くさい部分なんですけれどね(^^;)。
ですから、コピーを取っておくとほんとうに楽になりますし、「ここをこう書き直した」ということもわかりますから、受給できる・できないにかかわらず、とてもチェックしやすくなります。また、不支給になったときに不服審査請求ができるんですが、その際にも非常に役立ちます。

裁定請求を行なってだいたい3~6か月(もっとかかる場合もありますが、最大1年以内)くらいすると、受給できるかできないかのお知らせが送られてきます。また、受給可能だと別便で年金証書も送られてきます。

受給者は、現況届といって、毎年7月中に障害と所得の現状を届け出なければならない決まりになっています。
精神障害の場合には「有期認定」と言って、3年ないし5年毎に必ず診断書を提出する必要もあり、病状が快復すると支給を打ち切られるケースがあります。

無拠出型障害基礎年金では、事後重症と見なすケースの場合にも所得による支給制限があります。
本人の扶養家族(自分の妻とか子ども)の数によって変わってくるのですが、扶養家族がいないわけですから、所得制限のおおよその額はだいたい次のとおりになります。

● 全額支給停止
給与収入だけの場合は、約645万円以上の年収だったとき
(所得でみると、約462万円以上の年間所得だったとき)
● 半額支給停止
給与収入だけの場合は、約518万円以上の年収だったとき
(所得でみると、約360万円以上の年間所得だったとき)

支給停止は、前の年の所得に基づき、翌年8月から翌々年7月の1年間毎に行なわれます。たとえば、平成16年の所得によって平成17年8月から平成18年7月まで支給停止になる、という感じになります。
なお、所得というのは、収入そのものではありません。
このあたりがしばしば間違えられるところなんですが、収入全体から必要経費として認められる部分を差し引いたものが所得です(確定申告時に税務署で詳しく教えてくれます)。
給与収入だけの場合には、毎年12月の年末調整が終わると配布される「源泉徴収票」の「給与所得控除後の給与の金額」というのが年間所得になります。

ということで。
そのほかの部分については、上で紹介したサイトを見てみて下さいね。

正直言って、精神疾患の場合には病状のひどさを強調したほうがよい、というコツが特にあります(薬の副作用によるものは除きます。)。
但し、ただ強調してもダメで、たとえば、強迫的な思いや行動に著しく苦しめられているとか、幻聴によって実際に行動に移してしまうとか、著しい睡眠障害(昼夜逆転等)があるとか、そういうことを強調し、かつ、それらの治療がきわめてむずかしく日常生活上著しい困難を招いて就労不能である、ということを必ず強調するようにします。
このあたりは医師の腕のみせどころ、かつ、申立書の書きどころになりますよ…。

障害年金を受給しても、たったそれだけでいろいろと差別されたり不利になったりする、ということは決してありません。
あたりまえの権利なのですから、積極的に活用を考えたほうがいいと思います。

それでは!
長々とお付き合いいただき、こちらこそありがとうございました。

参考URL:http://www.syougai.jp/nenkin/flow/index.html
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この回答へのお礼

いろいろ情報&コツを教えていただいてありがとうございました。とても参考になりました。今日通院日なので、診断書をお願いしてきますが、医師が頑張ってくれることを期待します。ソーシャルワーカーさんとも密に話し合って「整合性」と「強調」の点をクリアしたいです。参考サイトもじっくり拝見します。本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/07/11 11:59

補足です(;^_^A。



障害年金のことで国民年金担当課又は社会保険事務所に相談にゆくと、まず真っ先に「受診状況等証明書」用紙を交付されると思います。
これも医師に書いてもらうものですが、初診日や障害認定日を確定するために用いられます。
もし仮に障害認定日時点の診断書が得られなくても、同証明書で「カルテの存在」と「診療した事実の存在」が記載・証明されていれば、とりあえず現時点の診断書だけでも用意すれば良い、とされています。

もう書き残しはないかしら?(苦笑)
それでは。
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この回答へのお礼

おかげさまで疑問もすっかり解決しました。本当にお世話になって、感謝しております。「受診状況等証明書」と「現時点の診断書」は問題なく揃えられそうなので、必要書類については一安心できました。
最後になりましたが、kurikuri maroonさんの健康と幸せをお祈りいたします。

お礼日時:2005/07/11 12:04

こんにちは。


念のために照会してみたところ、「事後重症」に関して重大なミスがありましたので、おわびして訂正します。

事後重症の考え方は、原則としては確かに#2のとおりで、まず「国民年金加入中に初診日があること」が求められます。
ところが、無拠出型障害基礎年金で事後重症の考え方がないのかというと、そうではなく、過去の法改正により、拠出型障害基礎年金(一般のタイプ)と同様な考え方が導入されているそうです。
つまり、同様な状態を事後重症と見なすわけですね。加入要件や保険料納付要件(初診日に国民年金に加入しており、かつ、初診日前に保険料を納付していること)は問わない、とのことでした。
厳密な意味での「事後重症」とは言えないものの、扱いは全く同じです。
したがって、現在、20歳前障害による無拠出型障害基礎年金の場合でも、事後重症同等の考え方・扱いがなされていることになります。

ということなので、質問者の場合、いずれにせよ、精神疾患の状態が国民年金法の1級又は2級に該当すれば、裁定請求(障害基礎年金の受給を申請すること)を行なっても大いに意味がある、ということになりますね。

請求のタイプは、次のとおりに分かれます。
質問者の場合、障害認定日時点の障害の状態に左右されてくることになりますが、Bになると思われます。その場合、「遡及受給ができない」というのがちょっと痛いですね…。

A.本来年金であって、遡及請求を行なうケース
○ 障害認定日に障害状態に該当し、障害認定日から1年以上経過してから請求する場合
○ 受給権発生の時期…障害認定日
○ 支給開始の時期…受給権発生の翌月から
(但し、遡及できるのは、時効により、請求日から最大5年前まで。その分までが遡及受給できる。)
○ 実は、私も無拠出型障害基礎年金(1級/聴覚障害)を受給していますが、こちらのタイプです。遡及額は、正直言って相当なものになります。

B.事後重症と見なして請求するケース
○ 障害認定日には1級又は2級の状態に該当しないものの、その後65歳到達日の前日(年齢計算に関する法律により、「満65歳の誕生日の前々日」をさす)までに該当し、それによって請求する場合
○ 受給権発生の時期…請求日
○ 支給開始の時期…請求日の翌月から
○ 原理的に、遡及受給はできません。

ソーシャルワーカーの方からは「障害認定日は、あなたの場合関係ない」と言われたそうですが、これは間違いもいいところで、実際には、上記AになるかBになるかが分かれるわけですから、初診日および障害認定日を確実に確定し、その時の障害の状態を明らかにしなければなりません。

その他、あと1回書く予定だったものは、次回に譲りますね。
精神障害でも身体障害でも基本はほぼ同じなので、具体的な手続きのコツ等を書いてみようかな?、と思っています。また、精神障害特有のコツについても触れるつもりです。
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この回答へのお礼

本当にありがとうございます。なんだか希望が見えてきました。今まで入院費用や医療費など相当額かかっているので、遡及請求できないのは私としてもいたいのですが、まずは認定されるかどうかが先なのであまり贅沢は言わないでおこうと思います。
それと、お手数をかけて申し訳ないのですが、もう一つ教えていただきたいことがあります。それは、「認定日」頃、私は通院していなかったので、認定日当時の私の状態を証明してくれる「診断書」は存在しないということです。自己申告では駄目ですよね?

お礼日時:2005/07/08 11:15

こんにちは。


#1と#2を読んでいただいたことと思いますので、質問(1)~(4)に沿って回答をまとめてみますね。

【回答】

(1)
20歳前に「初診日」があることになりますが、高校生のときだそうですから、「障害認定日」も20歳前にあるはずです。
この「障害認定日」の時点で、国民年金法に定める障害等級表の1級又は2級に該当していれば、受給権が発生し、障害認定日の属している月の翌月分から支給を受けられることになっています。
しかし、この権利は5年間で時効になってしまいます。
したがって、26歳の現在、請求した場合には、21歳以後の分から支給を受けられることになります。
注意していただきたいのは、「症状がひどかったときに遡る」あるいは「症状・診断が確定したときに遡る」という意味ではない、ということです。
あくまでも、障害認定日の時点で1級又は2級の障害に該当しているか否か、ということを見るのであって、その状態が満たされるかぎり、以降の症状や診断の内容は見ないのです。
ですから、質問者の質問の趣旨とは異なってしまいますが、「症状がひどかった時に遡及する性質のものではないものの、5年前の分までの受給を請求できる」というのが答えになります。

(2)
症状の確定、と言いますか、診断名がきちんとついたか否か、ということは無関係です。
つまり、初診日の時点をあきらかにすることと、その当時の障害の状態(障害認定日の時点で1級又は2級に該当することが見込める程度の重さであったか、ということ)を確定することが大事なのです。
初診日の時点の診断書(できれば、障害認定日時点のものも)、そして、いま現在の診断書、それぞれ2通が必要です。
初診日の時点の診断書は、その当時の主治医に書いてもらう必要があるのですが、いろいろと困難なことも多いので、そのときにはどうすればいいか、ということを後ほど触れたいと思います。

(3)
精神疾患の場合は、医師の診断書に大きく左右されます。
そのほか、本人が病歴等を申告するのですが、これによっても大きく左右されます。
これらも、後ほど触れたいと思います。

(4)
後ほど触れます。

以上です。
あと1回、最終的なアドバイスをまとめますね。しばらくお待ち下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。(1)・(2)で、認定日当時、障害に該当していないわたしの場合はどうなるのでしょうか・・・。なんだか非常に不安になってきました。(3)今現在は小康状態、ということを強調する診断書を書かれたら受給の見込みは薄いですよね・・・。医師に訴えてなるべく悪い状態に書いてもらうことって出来るんでしょうか。(良い事は書かないでください、とか)

お礼日時:2005/07/07 14:46

続けます。


説明不足のところがありますので、以下、補足しますね。

事後重症について質問を受けましたが、これは、実は、「20歳前障害による障害基礎年金(=無拠出型)」の場合にはあてはまらないのです。
と言うのは、事後重症として受給を申請するためには、以下の5つの条件をクリアしなければならないためです。
(注:#1での説明は、拠出型・無拠出型ともにあてはまるものですが、事後重症の部分については拠出型に限る、ということです。)

1.国民年金加入中に初診日があること
初診日時点に国民年金を加入していなければならない、ということです。

2.障害認定日において2級より軽い障害の状態であること

3.その後、症状が悪化して1級または2級の障害の状態に該当すること
・障害年金がもらえる症状かどうかは、障害認定日以降65歳までの症状次第で決まります。
・一定の障害の状態とは、65歳までに障害認定基準の1級または2級に該当する程度の症状です。

4.65歳までに請求すること
・事後重症による障害基礎年金は、請求を行なったときに初めて年金を受給する権利(受給権)が発生する請求年金です。
・しかもその請求は、障害認定日から65歳に達するまでの間に行なわなければなりません。

5.保険料納付要件を満たしていること
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この回答へのお礼

ありがとうございました。無拠出型の場合、事後重症による請求ができない、となると私は障害年金の対象にはならないのでしょうか。ソーシャルワーカーさんからは特に説明がなかったのですが、次回聞いてみたいと思います。

お礼日時:2005/07/07 14:36

障害基礎年金には、通常のタイプの障害基礎年金(拠出型障害基礎年金)と無拠出型障害基礎年金とがあります。



通常のタイプの障害基礎年金を受給したい場合には、
(1)初診日が公的年金加入期間中にあること
  (国民年金、厚生年金保険、共済保険 etc.…)
(2)一定の保険料納付要件を満たしていること
がまず必要になってきます。

質問者のケースを見てみると、
「20歳前の初診日なのにもかかわらず被用者保険(主に厚生年金保険)に加入していない」
ため、
「20歳過ぎに国民年金保険料の不払い期間があった」以上、
通常のタイプの障害基礎年金が受給できる可能性はありません。
したがって、役所のほうから言われたとおりの扱いになります。
(無拠出型障害基礎年金ならば受給できる、ということ)

※「初診日」の定義などについては、後述します。

無拠出型障害基礎年金は「20歳前障害による障害基礎年金と呼ばれ、
保険料納付要件は問われないかわり、
「初診日が20歳前にあること」がまず必要になってきます。
そして、初診日から1年6か月を経過した日を「障害認定日」と呼び、
その日に「国民年金法で定める障害等級」に該当するか否か(障害状態要件)によって「受給権の発生の有無」を見て、
さらに以下の3つのタイプに分けます。

注1:
障害等級は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳での各障害等級とは全く異なります。
注2:
3つのタイプに分ける扱いは、拠出型障害基礎年金でも同じです。

a.本来年金
障害認定日に障害状態要件に該当したとき
b.事後重症
障害認定日の時点では障害状態要件に該当しておらず、その後に該当したとき
c.「はじめて2級」年金
2つの障害を合わせて初めて障害等級に該当するとき

さて。
「初診日」の定義とは何でしょうか?
次のような日となります。
(注:質問者に該当すると思われるものに絞って書きます。)

1.その傷病のために初めて診療を受けた日(診療科不問)
2.同一傷病で転医した場合は、最初の医師の診療を受けた日
3.障害の原因となった傷病に、さらに因果関係のある傷病で障害となったものは、最初の傷病の初診日

質問者の場合、「初診日」とは、高校生のときに初めて精神科にかかった日を指します。
仮に、初診日の時点で統合失調症という確定診断がなかったとしても、現症状との因果関係が明らかです。
そのため、上記3により、大学4回生当時の通院再開時ではなく、高校生当時の初診日をそのまま「初診日」とするのです。
この意味でも、役所のほうの説明は理にかなっていますね。

「初診日」から1年6か月を経過した日を「障害認定日」と呼びます。
そして、
ア.障害認定日が20歳になる以前であれば、20歳に到達した時
イ.障害認定日が20歳になった後であれば、その障害認定日の当日
のどちらかに、
「国民年金法でいう障害等級にあてはまるか否か」を見ます。

障害等級にあてはまれば、本来年金が受給できます。
本来年金では、遡及受給(但し、最大5年前まで)が可能です。

障害等級にあてはまらなければ、その後、障害等級にあてはまるまで待たないといけません。
障害等級にあてはまった時点で、事後重症として受給できます。
但し、事後重症では遡及受給ができません。それまで障害等級にあてはまらなかったわけですから、当然のことですよね。

長くなってきましたので、たいへん申し訳ないのですが、回答を数回に分けたいと思います。
お手数ですが、締め切らずにそのままお待ち下さいね。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただいてありがとうございました。
今日初診の病院に行って証明書をお願いしてきたのですが、カルテも保存してあったので、初診日がいつか・初診の証明書はとれるかなどの問題については解決しました。ただ、私は「障害認定日」の頃は特に通院もせず、生活に障害もなく過ごしていたので、私の場合は「事後重症」にあてはまるのだと思われます。ソーシャルワーカーさんにも「認定日はあなたの場合関係ない」と言われました。

お礼日時:2005/07/07 14:31

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