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私はDVによる鬱病歴9年で、その間に離婚をした女性です。

現在無職ですが、せめてパートタイムで働きながら、
障がい年金の受給が出来れば・・・と考えております。

元夫は公務員で、初診時は共済年金の第三号被保険者でした。
現在は国民年金に加入していますが、納付免除を受けています。

こういった場合、申請窓口はどこになるのでしょうか?

おそらく等級は3級に該当すると思うのですが、
経済的な公的援助は受けられないのでしょうか?

ちなみに手帳は持っていません。

わからないことが非常に多く、ご教授いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

初診日のときに、国民年金の第1号被保険者から第3号被保険者までのどこに属していたのかによって、受けられる障害年金の種類は自動的に決まってきてしまいます。


まず、第1号被保険者から第3号被保険者の定義について。
ざっと記しますと、以下のとおりです。

1)国民年金第1号被保険者
20歳以上60歳未満で、第2号・第3号以外のすべての人。
自ら国民年金保険料を納める必要がある。

2)国民年金第2号被保険者
厚生年金保険・共済組合(共済年金)に加入している本人。
これらの保険料を納めることによって、国民年金保険料も納めたと見なされる。

3)国民年金第3号被保険者
国民年金第2号被保険者に扶養されている配偶者(被扶養配偶者)。
被扶養配偶者本人は国民年金保険料を納める必要はないが、国民年金保険料を納めたと見なされる。
また、被扶養配偶者本人は、国民年金第1号被保険者と同じように扱われる。
(被扶養配偶者本人は厚生年金保険や共済組合に加入しているわけではないので、くれぐれも注意!)

次に、受けられる障害年金の種類について。
初診日のときに左のような被保険者種別だとすると、右のとおりになります。

1)国民年金第1号被保険者 ⇒ 障害基礎年金だけ(1級か2級。3級はなし。)

2)国民年金第2号被保険者 ⇒ 1級か2級ならば「障害基礎年金+障害厚生年金(障害共済年金)」
2)国民年金第2号被保険者 ⇒ 3級は障害厚生年金(障害共済年金)だけ[最低保障額あり]

3)国民年金第3号被保険者 ⇒ 障害基礎年金だけ(1級か2級。3級はなし。)

いずれの場合も、保険料納付要件が必要です。
平成38年4月1日前に初診日があるときに限り、最低限、「初診日の前日」の時点で、「初診日がある月」の2か月前の月から13か月前の月までの1年間に、未納の月(全額免除を受けた月は、納付したものとしてカウントする。未納ではないということ。)が1か月もなければ、要件を満たします。
また、これらの1年間が国民年金第3号被保険者期間であったのなら、納付済として取り扱います。

初診日以降については、反映されません。
要するに、被保険者種別についても保険料納付要件についても、初診日以降については考慮されません。

ということで、質問者さんの場合は、初診日の時点で国民年金第3号被保険者だったということで、障害基礎年金しか受けられないことになります。
1級または2級の障害の状態に該当することが必要です。
手続き窓口は、お住まいの市区町村の国民年金担当課。障害基礎年金しか受けられない場合には、年金事務所ではありません。

上で記した1級・2級とは、障害者手帳の障害等級とは全くの別物です。
そもそも根拠法令も違いますし、障害認定基準も違います。連動もしていません。
言い替えますと、障害者手帳を持っていなくとも、年金法でいう障害の級の基準(国民年金・厚生年金保険障害認定基準)を満たしたのなら障害年金を受けられる可能性がある、ということです。

初診日から1年6か月が経過したときを障害認定日といい、その時点の障害の状態によって、受給の可否が決まります(障害認定日請求といいます)。
また、障害認定日の時点ではNGであっても、その後に状態が悪化して、障害の状態が障害年金を受給し得るに至ったときには、その至った時点で受給の可否が決まります(事後重症請求といいます)。

したがって、いずれの請求であっても、あなたの場合には、国民年金・厚生年金保険障害認定基準でいう精神の障害の1級か2級の状態を満たすことが必要です。
具体的にはさらに細かく決まっており、以下の範囲の障害の状態によって判定されます。

1)障害認定日請求
所定の年金用診断書には、障害認定日の後3か月以内の実際の診察時の障害の状態を、当時診察した医師に記していただく。
当然、この範囲内に受診している事実が必要となる。
(この範囲内に受診していなければ、事後重症請求しかできない。)

2)事後重症請求
所定の年金用診断書には、請求日(窓口提出日)の前3か月以内の実際の診察時の障害の状態を、当時診察した医師に記していただく。
当然、この範囲内に受診している事実が必要となる。

さらに、初診日日時証明(受診状況等証明書)というものが必要で、当時のカルテが現存していることを前提として、その初診医療機関から日時証明を受けなければなりません。
カルテの法定保存年限は5年ですから、それが過ぎてしまうと、証明を受けられない可能性がどっと高くなってしまいます。
初診日日時証明が受けられなかった場合には、他の方法(説明は割愛します)を採らざるを得なくなり、また、初診日時点の被保険者種別を確定することすらできないわけですから、受給の可能性がぐっと狭まってしまいます。

労働ができず、家庭内からほとんど外にできることもできず、ごくごく軽い家事しかできないような場合が2級。
ほぼ寝たきりで、ベッドの周辺で一日を過ごさざるを得ない状態が1級。
そのようなおおまかな目安もあります。

以上のようなことを考えてゆくと、正直、受給までの前途はちょっと厳しいものがあると思います。
それよりは、障害者総合支援法による自立支援医療(精神通院医療)の制度を利用した通院医療費の公費助成の活用を考えていったほうが良いかもしれません。
薬の処方にも適用されますが、入院は対象外です。
なお、必ずしも手帳の所持を前提とはしていませんが、一般には両者は連携していますから、精神通院医療を利用したいときは、通常、手帳の交付も受ける手続きをするようになっています。

その他、自治体によっては、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けることを前提に、独自の障害者給付金制度を設けている場合もありますから、お住まいの市区町村にお尋ねになってみると良いと思います。
正直申し上げて、ひとつひとつ整理しながら、幅広く福祉制度を利用してゆくようにしないと、経済的にはかなり苦しくなってしまうのが現状です(障害年金はハードルが高いため)。
 
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この回答へのお礼

このたびは、とても丁寧で解りやすいご回答をありがとうございました。
打開策のご提示までいただいて、kurikuri maroonさまには感謝のかぎりです。

2級相当の時期も長くあったのですが、そのときは思考・判断力が著しく低下し、
障がい認定のことなど考えられませんでした。

現状も苦境ではありますが、なんとか活路を見出してがんばっていこうと
思います。

また何か解らないことがあった際には、ご助言いただけましたら幸いです。
その折にはぜひよろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/04/25 11:54

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