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お読みいただきましてありがとうございます。

私は今、年金制度の勉強中で、例えば障害認定が1,2級の場合にはそれぞれ知的障害、身体障害、精神障害の方は自治体によって違うかもしれませんがの場合大まかにでもどのくらいの額が支給されるのでしょうか?
ご存知であればお聞かせください。

A 回答 (2件)

障害基礎年金だけの場合(回答1)には自治体によって異なる、ということはありません。


障害の等級によって、全国一律に決定されます。
初診日のときに、国民年金第2号被保険者(厚生年金保険に入っている人)以外だった場合です。
以下のURLを参照して下さい。

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

一方、初診日のときに、国民年金第2号被保険者だった場合で、かつ、障害の等級が1・2級のときは、障害基礎年金のほかに、障害厚生年金もプラスされて支給されます(回答1では説明がごっそり抜け落ちています)。
あなたは、初診日のときにどうだったのですか? そのことや障害等級さえも書かれていないため、だいたいの額すらお答えすることはできず、制度上の説明をするしかありません。
障害厚生年金については、以下のURLを参照して下さい。
報酬比例の年金額といって、障害認定日(通常、初診日から1年半後)よりも前の平均月収(平均標準報酬月額といいます)と、そこまでの厚生年金保険の被保険者月数(但し、300か月未満のときは300月として計算する)をもとにして計算しますが、かなり複雑で、簡単に導き出されるような額ではありません。念のため。

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
 
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【1級】 786,500円×1.25+子の加算


【2級】 786,500円+子の加算
子の加算
第1子・第2子  各 226,300円
第3子以降    各  75,400円
子とは次の者に限る
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
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