こんにちは。
この件について2回目の質問になります。
先日、やっと3回目の年金機構へ出向きました。
とは言っても確認してくる事があったり、聞いてからやった方が間違いないな。と言う件で、申請書類が揃ったので提出に…と言う訳ではなかったのですが。
年金機構へ1回目〜3回目に行くまでにすでに2ヶ月近くかかっております。
(年末年始はさむ)電話の方が聞くには早いのですが、話が通じてない相手?になる時があり実物見せた方が早いな。って感じなんです。
年金機構へ行っても毎回担当が変わるので、同じことを話している感じではあるのですが。
その事で質問なのですが。
私は一応、初診日も確定してますし、カルテも認定日の時に通院していた病院に残っていてくれたので「認定日請求?」遡り請求をしているのだと思っていたのです。
先日、年金機構の方に「えーと書類が揃ったのですかね?確か事後重症請求してるんでしたよね?」と言われて「え!?」と思ったのすぐに確認をしました。
結局は年金機構の方が毎回変わる事で初回の時の説明記載がそのままの状態であり、初診日が変更してその後がどんどんズレてきた記載が一切なかったのでずっと事後重症申請になったままだったそうなんです。
一応、「遡りできるかと思うのでしてみたいのですが」と言うと「え!?診断書(認定日の)貰ってくるのに時間かかるんじゃない?5年しか戻れないんですよ?お金ももったいないよ。事後重症できるまでもうすぐなのに?」と言われました。
実際のところ普通に遡りで申請していたら今になってこんな事になってなかったのにな。とは思ったのですが…。
なので事後重症申請で事を進めていたので受診状況等証明書はカルテが残っていた病院で書いてもらっています。(なのでお金がもったいないと言われました)
障害年金の事をいろいろネット等で調べている時に遡り請求するには診断書が二枚必要と言うのを見て「あれ?」と思ったので確認したら事後重症請求だった訳なんです。
そして年金機構の方に半分イヤイヤに診断書用紙を渡され「まずカルテが残っているか確認してから動いた方がいいですよ。インスリンも90日以上継続してるの?」と言われたのですが受診状況等証明書を書いてもらった病院が認定日の時の通院先でカルテが残っていた!インスリンもずっとやっている!と話しているのに全然人の話を聞いてない感じなんです。
渋々、診断書用紙をもらって帰ってきました。
うちに帰って主人と相談がてら話していたのですが、
確かに認定日の時の病院にカルテは残っています。当時の主治医はいません。
診断書を書いてもらう事は出来ると思うのですが、H28.6.1〜認定基準の一部改正のお知らせの
改正後の対象者には当てはまらないのでは?
インスリンは当時からなので20年やっていますが、ペプチドも0.1、低血糖も…
ですがイ・ウに該当はしません。
糖尿病と診断されて最初から労働とか家事等の制限はないですし、多少の障害あっても内容によっては働くこともできます。20年経っているから今では制限が出てきていますが…
結局、改正されて申請しやすくなりました。とは言っても私の様な場合は遡り請求はできない。と言う事になるのでしょうか?
インスリンが90日以上継続しているだけでは該当者にはならないって事ですよね?
障害年金の事を当時から知っていれば…
長文、乱文失礼いたしました。
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
(「障害認定日の時点の状態が、障害年金を受けられるほどではない」などといった疑義がある。)
診断書用紙に、細かい注意事項が列挙されていますよね。お読みになりましたか?
たとえば、障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日のこと)よりも前の検査日までに最低何回の検査が必要で、その際の検査数値が◯◯であることが記されなければならない‥‥などという条件もありますし、非常に細かいのです。
早い話が、インスリンを上記検査日前までに連続90日用いていたとしても、ただそれだけではダメで、その結果が良好だったのか不良だったのか、何らかの検査数値がきちんと示されなければなりません。
その上で、一般状態区分表における日常生活の状態が、就労はおろか家事などにも制約が付く‥‥。
そういった状態でなければ、障害認定日の時点では障害だとは認められません。
この結果として、障害認定日以降、初めて障害の状態に至ったとき(障害が悪化したとき)でなければ、障害年金の請求に踏み切れません。
これが事後重症請求です。
遡り(遡及請求)というのは、障害認定日の時点で既に障害の状態に至っている、ということを前提にして行なうもので、正しくは、障害認定日請求の遡及といいます。
障害認定日請求の遡及は、障害認定日から1年以上が経ってしまってから障害認定日請求をしよう、という行動を意味します。
(障害認定日請求‥‥障害認定日の時点で既に障害の状態に至っている、ということによる障害年金の請求)
障害認定日請求の遡及を行なうときには、事後重症請求だけを単独で行なうときとは異なり、以下の2通の診断書を用意します。
◯ 1つめ ‥‥ 障害認定日の後3か月以内の実際の受診時の様子が記された診断書
◯ 2つめ ‥‥ 窓口提出日(請求日)の前3か月以内の実際の受診時の様子が記された診断書
1つめの診断書を、いま受診している医師に記してもらうようなことはできません。
医師法の定めによって、当時実際に診察を行なった医師でなければ、診断書を記すことが禁じられているからです。
したがって、当時の医師がいない場合には、当時受診した医療機関の後任の医師に「当時のカルテ内容を証明する」という名目で、カルテ記載事項証明の形を取って診断書を発行してもらいます。
(診断書の「◯◯と診断します」という部分を2重線で抹消してもらい、そこを「◯◯とカルテに記載されていることを証明します」と書き替えてもらってから、後任の医師の個人印を押印してもらいます。)
障害認定日請求の遡及を行なうときには、特別な申立書なども出すことになっています。
これは「まずは、障害認定日請求として請求します。それが通らなかったときは、2つめの診断書を用いて、事後重症請求として審査して下さい。」という内容のものです。
要は、事後重症請求だけで請求するのではなく、ある意味でイチかバチか障害認定日請求もしてみる‥‥、といったイメージで、あなたの場合もこれは可能です。
大事なのは、初診時のカルテの存在(受診状況等証明書)はもちろんのこと、それ以上に、障害認定日の時点のカルテの存在と、その障害認定日までの検査成績やインスリン投与の詳細な記録(単位量、回数、投与後の状態の良否など)の存在になるでしょうか。
早い話が、初診証明が取れた(=受診状況等証明書がもらえた)だけではダメです。言うまでもないことなのですが‥‥。
「インスリンもずっとやっている!」とあなたがどんなに主張しても、医証(カルテや検査成績などのことをいいます)が示されなければ、相手にしてもらえません。
本人の言い分だけで認めることは、決してありませんよ。
ですから、年金事務所側の対応はつっけんどんに感じられたかもしれませんが、担当が変わろうと、ある意味では至極妥当な対応ではあります。
(この回答をもう1度読み直していただけば、そのことをある程度はご理解いただけるとは思いますが。)
誤解を招かないように補足しておきますが、年金事務所は、障害認定日請求の受理を「拒否」しているわけではありません。
また、「搾取」や「責任回避」を考えているわけでもなく、お役所仕事的な面はあるにせよ、法令や諸基準に照らして「受け入れられないものは受け入れかねますよ」ということを示しているまでです。
そこだけは勘違いなさらないようにしていただきたいと思います。
いつも詳しい回答ありがとうございます。
回答を読んで納得いたしました。
障害認定日請求に必要な申請書確かに渡されました。
確かに認定日となる時期は月の検診だけで健常者の方とほとんど変わりなく生活できていました。(インスリンを打っているのみで)。
診断書も現在の主治医に書いてもらって理解していますが、確かにかなり事細かい検査等の記入が必要ですね。
主人とも話しして搾取とかではなく年金機構の方も言うように事後重症請求で進めてみる事に致しました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
糖尿病の認定基準にそぐわない場合もあります
①インスリンも90日以上継続
②分泌の枯渇(1型なので)か意識障害か入院
③肉体労働の制限 少しの介助がいり軽労働が出来ない
多分③が引っかかり その証明が曖昧なので遡り請求の拒否に繋がってるのでしょう。
診断書に特記として③の記載を明確に書いて貰い 誰もが疑いの無い物にすればスンナリとおります。
あなたは噓を言ってないと思いますが それで搾取する人も多いわけです
担当者も自分の責任の回避を考え 担当が外れるまで先延ばしにします(お役所仕事)、担当者が納得するようにするのが一番の早道です。
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