
公務員(病気求職中)です。
障害基礎年金の受給用件として、初診日から1年6ヶ月以上経過している必要があると知りました。
そこで質問なのですが、
1年6ヶ月というのは、継続して受診していないといけないのでしょうか?
当方、在職中のH.22年.7月(在職中)に精神科に通っていたのですが
主治医の転勤にともない、H.23年.3月以降は精神科に通っていませんでした。
その後、症状の悪化に伴いH.24年.6月からは別の精神科に通っています。
この場合、H.22年.7月~H.23年.3月分はカウントに入るんでしょうか?
それともH.24年.6月から1年6ヶ月以上たたないと申請できないのでしょうか?
乱文で申し訳ありません。どなたかご教授願います。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
回答1には説明不足がありましたので、もう少し整理して回答させていただきます。
回答2の tamarinn20 さんとダブる部分もありますが、ご容赦下さい。
◯ 初診証明(受診状況等証明書)【平成22年7月】
初診年月日を確認するためのもので、診療録(カルテ)に基づいて記載される。
初診時医療機関で、カルテに基づいて証明してもらう。
診断書(医師法に基づくもの)ではないので、初診時医療機関に証明をもらえば足りる(下記「診断書」の原則を心配する必要はない)。
診断書作成医療機関が初診時医療機関と同一であるときは、不要。
転院を重ねている場合や、診断書作成医療機関と初診時医療機関が異なるときは必要。
◯ 診断書(年金用診断書)
所定の様式がある。
原則、当時に実際にかかった医師から記載してもらわなければならない。
しかし、その当時の医師が転勤等でいないときは、診断書下欄の「◯◯のとおり診断します」を二重線で抹消した上で現在の医師の個人印を押印し、「上記のとおり、診療録に記載されていることを証明します」と書き換えてもらうこと。
◯ 障害認定日 【平成24年1月】
初診日から、原則1年6か月が経過した時点。
障害年金を支給し得る障害の状態であるか否かの認定と基準となる日。
◯ 障害年金の請求のかたち (大きく分けて、2つある)
(1)障害認定日請求
障害認定日の時点で障害年金の各級のどれかに該当する、という前提で行なう請求。
障害認定日以降であれば、いつでも行なえる。当然、初診証明を要する。
障害認定日の後3か月以内の実際の受診時の病状を示した診断書(診断書A)を用意する。
但し、障害認定日から1年以上経ってから障害認定日請求をするときは、後述の診断書Bも用意する。
障害認定日請求が認められれば、障害認定日のある月の翌月分から支給される(但し、時効の関係で、請求した現在から過去に向かって最大5年前の分までが遡及可能)。
(2)事後重症請求
障害認定日の時点では障害年金のいずれの級にも該当しないが、請求をするいまの時点では各級のどれかに該当する、という前提で行なう請求。
あるいは、前述の診断書Aが用意できないとき(障害認定日の後3か月以内の実際の受診がないときも含む)もこちらで請求。
障害認定日以降であれば、各級のいずれかに該当した時点でいつでも行なえる。当然、初診証明を要する。
請求日の前3か月以内の実際の受診時の病状を示した診断書(診断書B)を用意する。
事後重症請求が認められれば、請求日のある月の翌月分から支給される(障害認定日請求と異なり、遡及は不可能)。
◯ 初診日の時点でどのような公的年金制度に加入していたのかを確認すること
共済組合(国家公務員共済、地方公務員共済、私学共済)に入っていたのなら、障害共済年金を受けられる場合がある。
障害等級(障害者手帳の等級とは全くの別物)が3級のときは、障害共済年金のみ。
障害共済年金のみのときは、保険料納付要件を要しない。
障害等級が2級か1級(1級が最も重い)のときは、障害基礎年金も併せて出る。
しかし、障害基礎年金には保険料納付要件がある。
保険料納付要件として、最低限、初診日のある月の2か月前から13か月前の1年間に未納があってはならない(この期間が共済組合員であったのなら、通常、国民年金保険料の未納はなかったとされる)。
なお、共済組合では障害年金の請求に必要な書類・手続きが独特なことが多いので、くれぐれも各自で確認を。
◯ 障害認定日の後3か月以内は精神科を受診していない
障害認定日請求はできない、と考えられる。
事後重症請求を行なうこと。なお、初診日(平成22年7月)を動かすことは認められない(できない)。
◯ 初診時医療機関からのカルテの現存に基づく証明
診断書と初診証明とを、しっかり切り分けて考えること。前述したとおり。
◯ 精神障害者保健福祉手帳や自立支援医療の件とは全くの別物
障害年金の請求を単独で進めてしまってかまわない(請求や取得の順序を考えたり、あるいは同時進行させたりする必要はない)。
そもそも、根拠法も障害の認定基準もそれぞれで全く異なる(つまりは、相互に無関係)。
なお、障害年金が先に決まったときに限って、年金証書の写しを手帳用診断書の代わりに用いることが赦されており、精神の障害による障害年金の等級をイコール手帳の等級とできる(この逆は認められていない)。
手帳や自立支援医療の件はカテゴリ違いとなるので、別途「福祉」カテゴリなどで質問を。
(手帳や自立支援医療も、初診日を平成22年7月としてしまってもかまわない。但し、そのときは前医による証明などが必要となってくるので、役場の障害福祉担当課に問い合わせを。)
また、障害共済年金のことは、早めに職場に尋ねるべき(既に述べたように、事後重症請求であるなら、請求が遅れればそれだけ支給開始年月が後になってしまうから)。
◯ 住民票の異動
障害年金では特に問われないが、実情として、現に居住する地へ動かしたほうが諸制度を利用する上で便利。
なお、手帳や自立支援医療の利用は「現に居住する地」に影響されるので、その点には留意すること。
わかりやすく分類して説明していただき誠にありがとうございます。
自立支援・手帳・年金を勝手に関連づけて考えていました。
きっぱりと相互に無関係と言っていただき、やっと理解できました。
まとめると
私の場合、まずは、職場に障害年金の手続きをお願いするとともに
以前通っていた病院に初診証明をもらいに行き、
それと今現在の主治医に診断書を書いてもらう必要があるわけですね。
また、カテゴリ違いの指摘も教えていただきありがとうございます。
以後は切り分けて、それぞれのカテゴリにて質問させていただきます。
重ね重ね、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>ところで、自立支援・精神障害者手帳・障害年金は同時に申請してもいい物なのでしょうか?
自立支援→精神障害者手帳→障害年金という順番で請求する物だと勝手に思っていました。
年金請求に関し、回答します、自立支援・精神障害者手帳とはなんら関係ありません。
同時に手続きなさっても問題ありません、順番は決まっていません。
>また、障害共済年金のことを職場に尋ねるのは、精神障害者手帳を取得してからの方がいいのでしょうか?
個人的な配慮?からでしょうか、なぜでしょうか?
休職中であれば、すでに職場では病気であるとわかってるわけですしね。
このあたりはご自分で判断下さい。
回答ありがとうございます。
>個人的な配慮?からでしょうか、なぜでしょうか?
障害年金の受給にあたらない障害と判断されると無駄に事務作業を増やすことになるので
精神障害者手帳を取得できたら職場に話そうと思っていました^^;
各個独立した制度とのことなので、無用な杞憂でしたね。
No.2
- 回答日時:
初診日については、22,7を初診として申請してみていいでしょう、
つまりは認定日は24,1となります、この時点以降3カ月以内は受診していないならば、認定日請求は無理ということになり、事後重症請求をする方法が考えられます。
NO1でも認定日請求と事後重症請求にふれていますが、若干異なる点がありますので、以下ご参考までに。
認定日請求とは、原則として初診日から1年半経った認定日においての状態で請求するもの。
それには当然初診証明と認定日以降3カ月以内以内の診断書の提出が必要になってきます。
(障害認定日から1年以上経ってしまってから認定日請求で障害年金を請求するときには、請求日の前3か月以内の診断書も用意する必要があります)
事後重症請求とは、一般的に認定日では障害の程度が軽かったり(つまりは病状が重くなったりした場合)、認定日以降3カ月以内以内の診断書の提出ができない場合に行う請求です、
ですので、初診証明と請求日の前3か月以内の診断書が必要になってきます。
認定日から1年たたないと請求できないとかはありません。
上記は原則的に必要な診断書を示したものでケースによりほかの書類が必要な場合もあります、
また、障害年金は請求したから必ず認められるものではありません、だめな場合もあります。
また、初診時点でどの制度に加入されていたか、場合によっては納付要件があるかなどの検証も必要ですので、実際の申請にあたってはよく整理してから行ってください。
蛇足ながらNO1のこの記述は少し違っています。上記のとおりです。
>なお、障害認定日から1年以上経ってしまってから障害年金を請求するときには、請求日の前3か月以内に実際の受診歴があり、かつ、そのときの病状が示された年金用診断書(診断書B)も用意する必要があります(これが「事後重症請求」)。
この回答への補足
丁寧に説明していただきありがとうございます。
私の場合は認定日請求できないので、事後重症請求をするため、初診証明と請求日の前3か月以内の診断書を用意する必要があるわけですね。
ようやく理解できました。すみません。
ところで、自立支援・精神障害者手帳・障害年金は同時に申請してもいい物なのでしょうか?
自立支援→精神障害者手帳→障害年金という順番で請求する物だと勝手に思っていました。
また、障害共済年金のことを職場に尋ねるのは、精神障害者手帳を取得してからの方がいいのでしょうか?
当方、稚拙な文章で読みにくいかと思われますが、できれば、お教え願います
No.1
- 回答日時:
継続受診の必要はありません。
途中転院していても良いのです。障害年金を受けようとする傷病のために初めて医師の診察を受けた日が「初診日」です。たとえ1回かぎりの受診であっても‥‥です。
初診日から起算して、暦日で1年6か月を数えてゆき、1年6か月が経過した時点を「障害認定日」といいます。
例えば、平成22年7月に初診日があるのなら、平成24年1月に障害認定日が来ます。
この平成24年1月の障害認定日の時点で、障害認定日の後3か月以内に実際の受診歴があり、かつ、そのときの病状が示された年金用診断書(診断書A)が用意できれば、初診日の日時を証明できる(受診状況等証明書などによるもので、初診時医療機関からカルテの現存に基づいて証明してもらいます)ということを前提条件に、障害年金を請求することができます。
これを「障害認定日請求」といいます。
障害年金の請求形態にはその他の形(例えば、事後重症請求[その後の悪化に基づく請求]や初めて2級請求[3級以下が2つ以上あるときの併合請求])もあるのですが、障害認定日請求が最も基本となる形です。
なお、障害認定日から1年以上経ってしまってから障害年金を請求するときには、請求日の前3か月以内に実際の受診歴があり、かつ、そのときの病状が示された年金用診断書(診断書B)も用意する必要があります(これが「事後重症請求」)。
つまり、2通の年金用診断書が必要となってきます。
その上で、「診断書Aによる審査をまず最初に行なって下さい。それがダメなら診断書Bで審査して下さい。」という旨の確認書を添えることになります。
要するに、障害認定日請求と事後重症請求を同時に行ない、どちらか一方で必ず認めてもらえるような方向に持ってゆくことこそがポイントです。
診断書A(障害認定日請求)で認められれば、その時点までさかのぼっての受給も可能です。
一方、診断書B(事後重症請求)でしか認められなかったときは、請求したとき以降のものしか受給できません。
その他、公務員であったときに初診日があるなら、障害共済年金も考える必要が出てきます。
公務員共済に入っておられたのではないですか?
だとすれば、所属の共済組合に障害共済年金のことも尋ねて下さい。そちらのほうが優先されるからです。
初診日などの考え方は上述と同様ですが、共済組合からの障害共済年金がどうなるかということをまず先に考えて(いちばん下の級の3級が摂れるかどうかをまず考えて‥‥という意味)、その上でその級が2級か1級になり得るときに初めて障害基礎年金の請求(共済組合を通じて行ないます)ができます。
この回答への補足
詳しく教えていただきありがとうございます。
自分のためのことなのに制度の枠組みすら把握できていませんでした。
申し訳ありません。
併せまして、何点か補足させてください。
>平成24年1月の障害認定日の時点で、障害認定日の後3か月以内に実際の受診歴
私の場合は、平成22年7月を初診とした場合、障害認定日の後3か月以内は精神科を受診していないので請求できないのでしょうか。
もし、できないのであれば平成24年6月を初診として1年6ヶ月後の平成25年12月を障害認定日とすることはできるのでしょうか。
>初診時医療機関からカルテの現存に基づいて証明
担当の医師が転勤でいなくなっていても証明してもらえるのでしょうか。
それとも、転勤先の病院へ行って当時の担当医に診断書を書いてもらうのでしょうか。
今現在、自立支援制度(C2 重継)を利用しており、これから精神障害者手帳の請求をおこなおうとしているところです。
主治医からはほぼ確実に手帳を取得できると聞いています。
ただ、自立支援制度も精神障害者手帳の請求も、平成24年6月を初診としていると思います。
自立支援制度や精神障害者手帳も初診日を平成22年7月にして申請すべきなのでしょうか。
最後に。
今現在、療養のために、職場の近くのアパートから実家に戻って療養しています。(主治医も実家の近くです)
住民票はアパートの住所のままになっており、アパートと実家は県が違います。
これからも実家での療養が続くことを考えれば、住民票を実家に移し、実家の県で3点(自立支援・精神障害者手帳・障害年金)を申請し直すべきなのでしょうか。
長々と何点も質問してしまい、すみません。
よろしければ、ご教授ください。
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