一回も披露したことのない豆知識

うつ病の為5年治療していますがまだ先の見通しが立たず、今回障害年金の申請をする事になりました。社会保険事務所に何度か行き相談したのですが、その時々担当者によって納付要件があると言われたり無いといわれたり、必要書類の説明等がまちまちでこのままで申請をして大丈夫なのかかなり不安です。

社会保険事務所の担当者に世帯全員の住民票を用意するように言われましたが、戸籍謄本もしくは戸籍抄本でなくてもいいのでしょうか?
今回は遡及請求で障害厚生年金での申請を予定しています。
30代、配偶者、子供、扶養者はいません。
もし、住民票ではいけない場合、戸籍謄本、戸籍抄本どちらを用意すればいいのでしょうか。
本籍が遠方にある為、取り寄せるのに、お金も時間も掛ります。

障害年金の申請には時間と手間がかかることは十分承知していますが、社会保険事務所の方から概要としての情報も、細かな情報も頂けず、間違った情報も多々ありこれまでにかなり時間をロスしています。

詳しい方がおりましたらどうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

> 素人の素朴な疑問なのですが、


> 診断書類以外のこの様な必要書類が揃っていない場合、
> 勿論後から提出するように言われるとおもいますが、
> 最初から揃っている人といない人では審査が早く通る通らないに
> 関係してくるのでしょうか。

もちろんです(^^;)。
添付すべき書類が揃っていないかぎり、いつまでも進みません。

でも、なぜか、役所は何も教えてくれないことがほとんどなんですよ。
こっちからきかないかぎり教えてくれないという‥‥。
とんでもないことですよね。

このようなことのないように、
自分でいろいろと調べて、理論武装(苦笑)しておくことが大事です。
とても役に立つ書籍がありますので、以下、紹介しますね。
ぜひ入手してみて下さい。
必要添付書類のことはもちろん、手続きの方法から障害認定基準など、
意外と知られていない情報がたっぷり載っています。

障害年金の受給ガイド(mag2libro)
河地 秀夫 著 ¥4,200
http://buzz.search.goo.ne.jp/item/cid/9/pcid/413 …
 
    • good
    • 1
この回答へのお礼

早速にありがとうございました。
役所はどうしてそんな効率の悪い事を長い間しているのでしょう。。。本当に改革を進めてCHANGEして頂きたい!今回の事で初めて社会保険事務所に相談に伺って、うわさは本当だと思い知りました。

とても役に立ちそうな本ですね。お金があれば直ぐに入手したいのですが、どこか置いてありそうなところ(残念ながら市内の図書館には障害年金申請に関する本が全くと言っていいほど置いてなんです)をあたってみます。
ご親切にありがとうございました。

お礼日時:2009/01/24 15:47

生計維持要件(同一世帯)の確認のために、


世帯全員の記載された住民票がまず必要となります。
また、これとは別に、生存証明のために、
本人と配偶者(配偶者がいる場合)それぞれの
戸籍謄本又は戸籍抄本を用意して下さい。

これらの公的書類では、受給権が発生した日以後の分、
すなわち、
初診日から1年6か月経過後以降の状態が示されていることが必須で、
その点には注意して下さい。

住民票と戸籍の双方が必要だ、という点もポイントです。
どちらか一方が欠けてしまってはダメです。

戸籍は、本籍地の役場から郵送で取り寄せることも可能ですから、
ぜひ問い合わせてみて下さい。
1週間もかからずに取り寄せることが可能です。
料金についても、郵送料を含めてもさほどかかりませんよ。

その他、源泉徴収票、非課税証明書も要します。
請求月のある年の分と、その前年の分をそれぞれ用意して下さい。
非課税証明書(あるいは、課税証明書や収入証明書とも言います)は、
市区町村の住民税担当課で発行してくれます。

遡及請求(障害認定日に基づく本来請求の遡及、というのが正式名)で
必要な診断書は、
障害認定日(初診日から1年6か月経過後)時点の状態を示すものと、
請求日直近3か月以内の状態を示すものの、計2通です。

障害厚生年金の場合、
初診日の時点で厚生年金保険の被保険者であって、
障害認定日に、年金法でいう1~3級の状態であれば受給できます。
(本来請求の場合)

本来請求の場合、受給権発生のとき(障害認定日のある月)から
年金の支給が開始(障害認定日のある月の翌月分から)されます。
但し、遡及は現在よりも最大5年前までですから、
それよりも以前の分は、遡及の際に切り捨てられて受給できません。

一方、障害認定日に1~3級の状態ではない、とされたときには、
遡及請求をした場合であっても、
結果としては、事後重症請求として扱われます。
障害認定日よりもあとの時点で1~3級に至った、と見る場合です。
この場合は遡及は一切無く、請求した日のある月の翌月分から
障害厚生年金が支給されます。

障害厚生年金における級が1~2級となる場合には、
同時に、障害基礎年金(定額)1~2級も支給されます。
障害基礎年金は、1級が約99万円/年、2級が約79万円/年です。
 
その他、何か疑問の点がありましたら、
私の過去の回答履歴を追っていただくと、まずわかることと思います。
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

kurikuri_maroon様

早速、ご回答頂きありがとうございました。

住民票と戸籍謄本or抄本、その他収入、課税に関する書類も必要なのですか。全く説明がありませんでした。5年の内働けたのは僅か半年ほどだったのですが、診断書の他に役所関係の書類が結構必要なのですね。早速役所に請求をしようとおもいます。
  
素人の素朴な疑問なのですが、診断書類以外のこの様な必要書類が揃っていない場合、勿論後から提出するように言われるとおもいますが、最初から揃っている人といない人では審査が早く通る通らないに関係してくるのでしょうか。

丁寧なご説明ありがとうございました。過去の回答履歴も参照させて頂きます。又、お聞きしたい事が出てくるかと思いますが、その時はまたよろしくお願い致します。

お礼日時:2009/01/22 18:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報